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「新」自転車横断帯の疑問点①

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先日も書きましたが、警察庁「交通規制基準」が一部改定され「幅広自転車横断帯」と「ダブル自転車横断帯」の設置方法について言及されています。

 

自転車横断帯についての「交通規制基準」による設置方法が改定に。改悪?改善?
読者様から教えて頂いたのですが、警察庁の「交通規制基準」が一部改定され、自転車横断帯の設置方法が変化したそうな。 ある意味では興味深い内容ですが、疑問も残ります。 自転車横断帯の設置方法 法に従うとこのような斬新な通行方法を強いられることか...

 

自転車横断帯の設置位置は、自転車が安全かつ円滑に通行することができる場所に設置することとし、原則として自転車横断帯の交差点側の側線が道路の縁石線等を見通した線より交差点内に入らないようにするものとするが、交差点形状等により、車道を通行する自転車に対して、不自然かつ不合理な通行方法とならないよう、自転車横断帯の幅を広げたり、同一方向に複数の自転車横断帯を設けることができる(図例(1)、(2)参照)。

個人的には単純に「車道通行自転車の自転車横断帯通行義務」を解除すれば足りる話だと思いますが、イマイチ意味不明な警察庁の戦略に思えてなりません。

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幅広自転車横断帯、ダブル自転車横断帯の謎

車道を通行する自転車も横断歩道や自転車横断帯を通過する際に横断歩行者や横断自転車がいるときは一時停止義務があるので、「どこで一時停止するのか?」に関わる気がします。

 

ダブル自転車横断帯を考えます。

右側の自転車横断帯は車道通行自転車のためにあると思うので、おそらくダブル自転車横断帯の②は柵等で歩道に上がれないようにすると思うのですが、例えば左折したい車両。

左折する車両は「できる限り左側端に寄って」左折しますが、このように後続自転車が来ている場合、

この自転車は「自転車横断帯を横断しようとする自転車」に該当すると考えたら、左側端に寄って塞いでいいのか?という疑問が出ます。
まさか左側端を空けた状態で横断歩行者等のために一時停止するのか?

そもそも、自転車横断帯を交差点中央寄りにすると、歩道を通行してきた歩行者や自転車を見落としやすくするだけだと思いますが。

イマイチ何をしたいのかわかりません。

 

ついでに。
以前、このような場合に赤自転車は38条2項の一時停止義務を負うのか?と質問されたのですが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

これについてはすこぶるビミョーです笑。
そのまま読むと当てはまる気がしますが、本来この規定を置いている趣旨は「横断歩道等を通過する車両」に向けていると考えられる。
けどそもそも、このような角度から死角進行する際に既に自転車横断帯を横断中の自転車とも交錯リスクがあることを考えると、義務の対象のようにも思える。

 

けど、自転車に2項の一時停止義務ありと捉えた場合、これも同じく一時停止義務を負うのではないか?という意味不明な話になり、

イマイチ意味不明なのよ笑。

 

ワケわからん位置に自転車横断帯があると、今まで積み上げてきた法律解釈が全部おかしくなる危険性があるし、シンプルに「車道通行自転車(自転車道を除く)は自転車横断帯の通行義務がない」として、自転車横断帯は歩道通行自転車と自転車道通行自転車のためにあるとしたほうが良い気がしますが…

 

要はこの政策は、自転車横断帯がある場合に「左折風プレイ」を強いられることを懸念したものと考えられますが、

現実世界ではこんなプレイをしている人がいるとは思えない。
「法律を守る」と豪語する人は頑張って守っているのでしょうけど、ご苦労様ですとしか言い様がない。

 

ただし、強いていうならダブル左折レーンがある場合に交差点中央寄りに自転車横断帯があることで自転車が通行することをアピールできる可能性はありますが、

ダブル左折レーンを直進する自転車は、第一車線の左折車の巻き込みを警戒して第一車線の右寄りを通行すると思うので、

自転車の通行位置を法定で縛るよりも、ナビラインで示す程度のほうが良さそうな気がします。

 

というよりも、車道通行自転車の自転車横断帯の必要性がイマイチわからないというか、自転車横断帯があると双方向通行可能になるから逆走風自転車が合法になるし、メリットよりデメリットのほうが大きい気がする。

 

必要ですかね?
というよりも、車道を通行する自転車は既存の法規(37条、26条の2第2項など)によって優先が規定されているわけでして、今さら自転車横断帯にこだわる必要がない気がするのですが。

何をしたいのかわかりません

そもそも自転車「横断」帯なので、横断自転車を保護すれば十分なんじゃないかと思うのですが、交差点を横断しているわけではない自転車については既存の法規で十分な気がします。

 

まあ、都道府県警察がこれを採用するかについては別問題です。
自転車横断帯が機能しない理由はそもそも別のところにあると思うので、車道通行自転車に対して向ける必要性はかなりビミョー。


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