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最近は「前後輪外さない輪行」でも注意されないのか…

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今日、某駅の改札内で見かけたのですが、


どう見ても「前後輪外していない輪行マン」がいましてね笑。

 

イチイチ注意したりはしませんが、何のお咎めもなく改札を通過できるんだよなあ…と。

 

そもそも駅員は全ての改札通過者をチェックしているわけじゃないし、世の中そんなもんなのでしょうね。
たまにサイクルトレインを実施してない路線でもサイクルトレインの人を見たりするし、それこそ折り畳み自転車なんてそのまんま持ち込む人はいるし。

 

ルールって何のためにあるのか考えてしまいますが、「他人に迷惑が掛からなければそれでいい」としか思わない人もいますし。
他人が迷惑に思っているかをどうやって確認したのかは永遠の謎ですが…

 

けどそもそもの話として、解体してない袋ってデカすぎて持ち運びしにくくないのですかね?
解体して小さくするから運びやすいのだと思うけど、無解体の輪行袋なんてガツガツぶつかりそうな予感しかしない。

ちなみに以前書きましたが、駅員的にはよほどのことがない限りは注意しないそうな。
というのも今の時代、注意されたことに腹を立てて本社にクレームいれたり、ネット上に不正確な内容にして晒す人がいるわけで、そういうことをされると本社から調査が入り面倒なんだそうな。

 

正当な理由でお客様に注意したのだから悪いことをしたわけではないのに、一時的には疑われて調査される立場になる。
それなら最初から関わらないほうがマシなんでしょうね。

 

屁理屈ばかりの人がいたり、内容をわざと変えて自分が正しいかのように発信する人は普通にいるわけだし。
わざとデタラメを作って真実であるかのように話す人っているんですよ。

 

ちょっと話が変わりますが、道路交通法38条は「横断歩道を横断しようとする自転車」は適用されないじゃないですか。
それは警察庁交通企画課の解説書や判例からも明らか。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

けどわざとデタラメを作る人って普通にいて「国家公安委員会が警察庁に通達を出した」「道路交通法38条の解釈が間違っているから直すように国家公安委員会が指示をだした」みたいな話を始める。

 

その通達はどこで見れるのか?と聞くとはぐらかす。笑。

 

なんでわざわざエア通達を作ったり、時にはエア判例を創作するのか理解し難い。

 

わざとデタラメを作る人とか普通にいるので、世の中って大変ですよね。

 

あっ、輪行のルールくらいは守りましょうね。


コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    https://youtube.com/watch?v=PVQs_11PE-g&si=5EYDZ6OwrJlNZWu-

    普通に裸で持ち込みの様子をアップするインフルエンサーもいますしね。
    これを見て模倣する者が出てきそうですね。

    輪行が出来なくなるような事がなければよいのですが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      1人サイクルトレイン…最近は自由過ぎて笑えますね。

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