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電動キックボードは自転車に進路を譲る義務はない。

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読者様から質問を頂いたのですが、

読者様
読者様
先日サイクリングロードを走っていたところ、電動キックボード(特定小型原付)が前のほうで並走して道を塞いでました。

1、特定小型原付は並走していいのですっけ??
2、そもそも特定小型原付はサイクリングロードを走れますか?
3、特定小型原付は道を譲る義務がないのでしょうか?

というお話。

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サイクリングロードと特定小型原付

まず最初の2つから。
特定小型原付はサイクリングロードを通行可能ですし、並走も禁止されていません。

 

サイクリングロードは道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」なのと、道路法上は「自転車歩行者専用道路」。
自転車歩行者専用道路については、自転車以外にも特定小型原付は通行可能です。

 

道路法施行規則

自転車専用道路等を通行することができる車両
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

なのでサイクリングロードについては、時速20キロモードのまま特定小型原付は通行できますし、並走を禁止する規定もありません。

 

で。
以前も書いたように、自転車についても昭和39年までは並走が禁止されてなくて、その分として「追いつかれた車両の義務」が課されてました(旧18条、27条)。

昭和39年改正で追いつかれた車両の義務の優劣を「車両の優先順位」(旧18条)から政令最高速度(令11条)に変更したのですが、特定小型原付は並走が禁止されてないので追いつかれた車両の義務があります。

 

ただし、追いつかれた車両の義務は政令最高速度の優劣。
自転車は政令最高速度が規定されてないので、特定小型原付は自転車に追いつかれたとしても譲る義務がありませんw

 

まあ、狭いサイクリングロードで電動キックボードが並走していたなら、

「左側通行義務」(17条4項)に抵触する気がしますが、サイクリングロードなんてそういうところはテキトーでしょうね。
「左側通行義務違反だろ!」と発狂してもしょうがないので、現実的には譲ってもらえるまで待つしかないのではないでしょうか?

 

法律上は特定小型原付が自転車に進路を譲る義務はないので、あくまでも譲り合いの問題にしかなりませんが。

私なら

電動キックボードの方々は安定性が悪そうに見えるし、追い越しする際にふらついて転倒されたら面倒なので、大人しく後ろで見守りながら追走するか、違う道路に逃げる…かな。

 

特定小型原付は並走が禁止されてなくて、その分追いつかれた車両の義務があるなんてマニアックな話を理解している人がどれだけいるのかは知りませんが、追いつかれた車両の義務は軽車両が対象外。
軽車両に追いつかれた特定小型原付は進路を譲る義務はないのですが、「と☆お☆り☆ま☆す!」と声を掛ければ譲ってくれるかもしれませんね。

 

☆は発音しなくて大丈夫です笑。

 

イチイチ「譲る義務はない!」などと発狂したところでビミョーですし。
まあ、特定小型原付ってほぼ自転車みたいなルールなのに、ビミョーに違うのです。
並走も禁止されていません。


コメント

  1. Dohchan より:

    追いつかれた車両の義務に

    ~~~~
    最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
    ~~~~

    という一文が追加されていると思います

    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#O

    #サイト、間違えてますかね?

    なので法定速度は実質関係が無くなっているのでは?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      現行法では政令で定める最高速度は自動車60キロ、原付30キロ、軽車両「なし」です。
      したがって「30キロ」と「なし」では高い、低い、同じのどれにも当てはまりません。

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