PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

イッヌは無事??

blog
スポンサーリンク

こちらの件ですが、

自転車で走行中、「犬のリード」は視認可能か?
先日書いたこちら。 散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和解が成立した。一審の神戸...

そもそも犬はケガしなかったのか?と思う人がいる様子。
一審判決によると、「犬の治療費」として原告(歩行者)が請求し、被告(ロードバイク)は犬の治療費について争わずに認められてます。
なのでイッヌはケガしたものと思われますが、その詳細はわかりません。

 

ところで。
まあまあ気になる人が多いようなので、もう少し引用してまとめます。

スポンサーリンク

事故の態様

この件、気になった人が多いみたいですが、まずは報道内容。

散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和解が成立した。一審の神戸地裁は自転車側に約1570万円の支払いを命じたが、高裁は過失を重く捉え、自転車の男性が解決金2500万円を支払うことで合意した。

(中略)

一審判決は原告、被告の双方に過失を認めたものの、「慎重な運転が求められる場所だった」と自転車側の安全配慮義務違反を大きく捉え、過失割合を原告3、被告7としていた。原告代理人によると、高裁は割合を2対8とする和解案を提示し、双方が受諾した。

一審判決によると、事故は2015年4月、宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で発生。犬を連れた女性の近くを男性のロードバイクが通過した際、リードとロードバイクのチェーンが絡まって男性が転倒した。リードを持っていた女性も右腕を引っ張られて、まひが残った。

【独自】犬のリードに絡まり転倒事故、飼い主と自転車の過失割合は2対8 自転車の男性2500万円支払いで和解(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース
散歩中の犬のリード(引き綱)に絡まって転倒した自転車に腕を引っ張られてけがをしたとして、飼い主の女性が、自転車を運転していた男性に約6900万円の損害賠償を求めていた訴訟は1日までに、大阪高裁で和

一審裁判所の認定。
もう少し詳しく引用します。

本件遊歩道は、公園敷地内の、歩車道の区分がなく、自転車・歩行者の通行区分もない見通しが良好な道路で、交通規制もない。本件遊歩道の路面は平坦なアスファルト舗装で、本件当時は乾燥していた。本件遊歩道は、本件現場の先で、左にカーブしており、カーブ部分の南側には、扇状の階段(以下「本件階段」という。)がある。
本件事故当日、原告は、父母とともに、本件現場付近に車で訪れ、(中略)。各人が一匹ずつリードでつないだ犬を連れていたが、原告が連れていた本件犬が自力で階段を下りなかったため、原告は、本件犬を抱えて本件階段を下りた。原告が、本件階段下の草地で本件犬を下ろしたところ、本件犬は本件階段付近の草を探っていた。本件リードは、リール付きでリードの出し入れをして伸縮できるものであった。なお、原告の父Bは、先に階段を下り、遊歩道を渡って北側の草むらで、自身が連れてきた犬を遊ばせていた。
被告は、ロードバイクである被告車を運転して、本件遊歩道のやや左側を、西から東に向かって、時速約20キロで走行していた。被告は、別紙図面3の①地点で、進行方向の(ア)地点に原告が佇立していること、被告からみて原告の左側の草むらに人(B)と同人が連れた犬がいることを認識したが、この時、原告がリードを把持して本件犬を連れていることは認識していなかった。被告は原告の右側のスペースが広く空いているように見えたため、原告の右側を通過しようと考え、また、進行先で遊歩道が左にカーブしていることから、被告車のペダルを漕ぐのをやめて速度を落として進行し、原告の右側を走行しようとした。被告が、②地点を通過しようとした時、原告が把持していた本件リードと、被告車のチェーン部分等が接触して絡まり、被告車はその場において停止する力を受けた一方、被告の身体は、慣性によって被告車から離れて、前方に進んで芝生の上に倒れ込み、被告車も倒れた。他方、原告は、右腕が引っ張られる形で転倒した。

(中略)

実況見分が行われ、本件現場において、自転車走行時及び停止時の本件リードの視認可能性を確認するために、被告車と同等の大きさの自転車を時速20キロないし25キロの速度で走行させて本件リードの視認状況が確認された。
警察官は、本件リードの存在を認識しない前提で、3度にわたり、通常の状態で前方を注視しながら自転車を走行させる実験を実施したが、本件リードを張った状態及び緩ませた状態のいずれにおいても、本件リードを発見することは困難であった。一方、警察官が、本件リードの存在に注意しながら時速約20キロで自転車を走行させた時には、本件リードを約9m手前で視認可能であった。

これが一審裁判所の認定。
図面がないので正確性は保証しませんが、文章から読み取れるイメージはこんな感じでしょうか。
(被害者が佇立していた位置に争いあり。文章からは裁判所の認定がわからないので便宜的に真ん中にしました。)

 

こんなイメージから、

こんな感じなんじゃないかと(正確性は保証しません。あくまでもイメージ)。

すみません、扇状の階段は「カーブ部分の南側」なので、たぶんもっと右に階段があるのでしょうね。
間違ってカーブ以前の南側に階段を書いてしまいました。
なのでなんとなくのイメージとして捉えてください。

 

で。
裁判の仕組みってまずは双方が主張する事実を裁判所が認定して、認定した事実を元に判断するわけですが、上の事実認定を踏まえて一審は30:70。

被告は、被告車を運転して本件遊歩道を走行するにあたり、本件現場付近には歩行者が存在したのであるから、周囲の状況を確認して安全に走行すべき義務があるにもかかわらず、これを怠った過失がある。他方、原告にも、他の自転車等の交通当事者が通行することが合理的に想定される本件現場付近で本件犬の散歩をするにあたり、本件リードを適切に操作し、本件犬との距離を適切に保つなどして、人や自転車等の他の交通当事者の通行を妨害しないようにすべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある。そして、本件事故が公園内であって、散歩や遊戯によって歩行者が不規則・予想外な行動をとる可能性が相応にあるような場所であり、自転車で通行する被告に対して比較的慎重に運転すべきことが要求される場所での事故であることからすると、本件リードの視認可能性が極めて低く、原告の本件リードの操作等が適切とは言い難い面があったとの事情等を考慮したとしても、本件事故における原告の過失相殺率は、30%とするのが相当である

警察官の実験結果を込みでの過失割合です。
視認が困難だと認めた上で、歩行者が不規則・予想外な行動に出ることが相応にある場所だから自転車の注意義務違反が大きいとしている。

 

で、前回も書いたように、過失割合も確かに争点になってますがメインの争点は素因減額を認めるか?と、後遺障害の等級認定なんだと思われます。
一審が30:70と報道された点についてもやや正確ではなくて、30%の素因減額をした上で30:70。
二審の結果はわかりませんが、たぶん計算上は素因減額を取り消したのではないかと。

 

要はこのような事実認定をベースにしても30:70(一審)になるのが民事なんですが、民事の過失割合って歩行者と自転車を対等に扱うわけもない。
優者危険負担の原則を考慮するので、どっちが悪いか?なんて数字にはならない。

優者危険負担の原則。強い人が大きな注意義務と責任を負う。
先日もちょっと上げた事例ですが、 これは優者危険負担の原則なので、しょうがないです。 優者危険負担の原則 簡単にいえば、強者が弱者よりも大きな注意義務を負い、大きな責任を負っているという原則なので、基本強者のほうが過失が大きくなる原理です。...

このような事実認定でこれくらいの過失割合になるのはザラなんで、サイクリングロードを走る人は気を付けてないとまずいし、ましてや無保険だとだいぶヤバい。

いろいろ思うところはありますが

ちなみに事故発生は昼です。
時速20キロから減速中で、警察官の実験で「リードの視認は困難」とされた事案についてでも自転車過失は80%になるわけですが、報道された内容だけを見ると

 

「チャリカスがスピード出しすぎだったんだろ」

 

みたいに言われてしまう。
まあ、個人的な感想をいうなら、確かに歩行者の横を通過する際には慎重であるべきと思うけど、重大な過失だったのか?と聞かれるとビミョーです。

 

要は民事責任ってこんな感じになるのは普通なんで、それを理解した上でより慎重に走るしかないし、自転車保険に入ってないとだいぶまずい。

 

なので「より慎重に」「過失割合がこのくらいになるのは普通」「自転車保険に入ってね」の三点が重要です。

 

ただまあ、報道って詳細までは書かないから、あれこれ想像を働かせて語る人が増えますよね。
幅員5mの遊歩道(道路交通法上は歩道ではなく、歩道と車道の区別がない道路)で、歩行者の横を通過する際には十分な側方間隔が保てないのでだいぶ減速することが義務になります(18条2項)。

 

なかなか厳しい内容に思えますが、過失割合的には他の事例と照らし合わせてもそんなくらいだと思うし、メインの争点はそもそも違う(素因減額と後遺障害の等級認定)んだと思われます。

 

犬がケガして治療を受けたのは事実のようです。

けど、昼間の事故で、警察官の実験でも視認困難なリードというのはなかなか厳しい。
実際のところ、ロードバイクの方も吹っ飛んだわけなので、誰がケガして重傷を負うかは紙一重なのよ。
ロードバイクの方は芝生に突っ込んだ分、大怪我しなかったのかもしれませんがロードバイクの方のケガについてはわかりません。

・歩行者対自転車の事故では、優者危険負担の原則から自転車過失が大きくなる。
・警察官の実験で視認困難とされても、「散歩や遊戯によって歩行者が不規則・予想外な行動をとる可能性が相応にあるような場所」である以上は自転車の注意義務が大きくなる。
・歩行者の横を通過する際には十分な減速を。
自転車保険は必ず入りましょう

よく、クルマ対自転車の事故でも、クルマからすると「その過失割合は理不尽じゃね?」みたいに言われます。
自転車対歩行者の関係でも優者危険負担の原則が働くので、そもそも対等な関係にない。
対等な関係にはない前提で双方の注意義務違反を認定するわけで、「どっちが悪いか?」なんて数字ではないのですが、昼間でも視認困難なリードについてはちょっと考えないと厳しいと思う。

 

判決文を読む限り、ロードバイク側は保険に入っていたようですが、自転車保険に入ってないとかなりヤバイと思う。
なので繰り返しになりますが、「歩行者の横を通過するときはより慎重に」と「自転車保険に入ってね」が大事なのよ。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました