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青点滅信号で横断歩道を横断した自転車と、左折車の衝突事故。過失割合はどうなる?

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自転車が横断歩道を横断する際には、歩行者用信号がある場合には歩行者用信号に従う義務がありますよね。
なぜか従うべき信号がわからない人もまあまあいるのですが…

 

ところで「青点滅信号」って意味を理解してない人も多い。

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青点滅信号の意味

歩行者用信号の青点滅は「横断を始めることは禁止」です。
「急いで渡れ」ではありません。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

ただし実情としては「急いで渡れ」みたいな風潮ではあります。
民事の過失割合はそのような実情も含めて判断されますが、比較的最近の判例で「青点滅で横断開始した自転車」と「左折車」の衝突事故があります。

「青点滅で横断開始した自転車」と「左折車」の衝突事故

判例は東京地裁 令和2年7月22日。
自転車は横断歩道を進行する際に「青点滅」で横断開始。
左折車と自転車が衝突した事故です。

 

さほど複雑なケースでもないですが過失割合はこちら。

青点滅横断自転車 青信号左折車
55 45

赤信号で横断したケースよりは自転車有利に修正されていますが、民事の過失はある程度は実情を踏まえて判断されます。
赤信号同等までは認めなかったものの、横断禁止であることには変わらないので自転車のほうに過失を大きくしています。

 

まあ、実情によると「青点滅」って、急いで渡ればセーフくらいにしか思ってない人が多い気がしますが、法律上は「横断開始は禁止」ですから。

考え方として

「過失」って道路交通法の規定そのまんまを反映するわけではなくて、ある程度実態からも検討されるもの。
法律上は赤信号同等ですが、実態は急げばセーフくらいにしか思ってない歩行者や自転車が多い。
道路交通法違反と過失の問題を一致させたら、自転車過失はもっと大きくすることになりますが、過失論としてはこうなる。

 

まあ、青点滅になってから無理に横断開始する歩行者や自転車がいるのが実態なので、車道通行勢(ロードバイクを含む)はより慎重になるしかないわけですが、仮に道路交通法の規定をそのまんま民事過失割合に反映したならば、優先権がない横断自転車が信号無視して突っ込んできた扱いになりますわな。

 

日本の民事は弱者有利になるので、青点滅信号は赤信号同等とまでは判断されないこともありますが、過失割合がどうのこうのというのは所詮は結果論。
事故を起こさなければ過失割合なんてないので、事故を起こさないように気をつけてとしか言えないのよね。

 

青点滅信号でミサイルのごとく突っ込む自転車を見ると、「無敵だなぁ…」と思ってしまいますが。
無敵の人ってなぜかギリギリ事故らないから不思議に思うけど、その分、他人が「予見可能なので守ってくれた」のかもしれませんね。

 

他人の違反についても、限度はあるけど「予見可能」なら事故回避義務がね。。。

 

オランダだと遠慮なく自転車が歩行者にヒットしてますが、

過失の概念からして違うのでしょう。

 

たまに民事過失は道路交通法の規定通りにすべきという謎主張を見かけますが、「違反割合」ではなく「過失割合」を争うのでそもそも的外れだし、こういうケースにしても道路交通法の規定そのまんま適用したら自転車過失が100%になるわけで…

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