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チャリカスが強引に突破。

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こういう人って何をしたいのかわかりませんが、

自転車に乗る人ってこんなのばかりと思われたらキツイなあ。
ところで、相変わらずおかしな怪文書系道路交通法がインターネット上に流れるのもお約束ですよね。

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なぜ「できる限り左側端に寄る」か?

34条1項では「あらかじめできる限り左側端に寄ってから左折」になってますが、なぜ「できる限り左側端に寄る」としているか。
理由は3つ。

 

①ウインカーのみならず、行動で左折意思を示すため
②二輪車の巻き込み防止
③「できる限り」とすることで、物理的に寄れない大型車に配慮

①ウインカーのみならず、行動で左折意思を示すため↓

道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ、前示被告人の車の長さ、本件交差点の角切りなど考慮に容れれば、技術的にA路進行中にその左側端に車を寄せることを困難ならしめる事情は証拠上全く認められないのである。そうすれば原審公判廷において通常A路の左側端まで1mの間隔をとっておけばゆうに本件交差点を左折しうると自認している被告人が、本件交差点に進入するまで約40mの距離を、何らの支障もなく、もっと左に寄せうるのにA路の左側溝まで自車の車幅を越える約1.9mもの間隔を保持したまま直進した以上、その間に他の車両が自車とA路左側端の中間に入りこむおそれのあることは交通常識上当然に予想すべきであり、そのため自車左側ならびに左後方に対する安全確認をつくした後でなければ、本件交差点において、容易に左に転把すべきでなかったといわざるをえない。
ところで、被告人が二回にわたり車内バックミラーにより後方確認したことは前記のとおりであるが、該ミラーの映写範囲は後部の窓をとおすもので、窓両側の車体部分により死角を生ずるものであることは、敢て実験実測を経るものではなく、被告人自身原審公判廷においてこれを肯認自覚しているのであるから、自車左側ならびに左後方に対する確認は、道路運送車両の保安基準44条が示すように、運転者席において左の外側線上後方50mの間にある障害物を確認できるために設置を義務づけられている車外サイドミラーによらなければ充分でないのに、被告人がこれを利用した事跡は全くない。もとより被害者も後続車の運転者として一般的に前車の動静に注意を払い、これが左折合図をして減速したときは、これとの接触を避けるべく適宜徐行等の措置に出づべき義務があることはいうまでもないが、前記の如く約40mの長さにわたって道路左側溝まで約1.9mの間隔を保持し、左に寄るなど左折の準備態勢を示さずに直進し続ける被告人の車を見て、そのまま本件交差点を直進通過するものと思いこんだのは無理からぬとことであるから、被害者に対し、被告人の左折合図に早く気づかなかった落度は責めうるにせよ、道路交通法34条5項に違反する無謀運転であると決めつけるのは失当であり、ましてやかかる落度を根拠にして、自ら可能なる左寄せ義務をつくさず、未だ適切な左折準備態勢に入っていなかったことを論外におき、いわゆる信頼の原則に逃避して過失責任から免脱することの許されないことは、原判決の正当に説示するとおりである。論旨指摘の最高裁判所の判決は技術的に左寄せ進行が困難な状況のもとにおいて、できる限り道路の左側によって徐行している先行車と無謀運転とされてもやむを得ない後続車の運転者との衝突事故に関するもので、本件とは事案を異にしている

 

福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日

②二輪車の巻き込み防止↓

道路交通法によれば、車輛が左折しようとするときは、燈火等によりその合図をするとともに、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない旨規定し(道路交通法34条、53条)ているのは合図によるだけで、当該車輛と道路左側との間隔が大きいと、その中間に他の車輛が入りこみ、左折する車輛とその後続車輛とが衝突する恐れがあることを考慮し、できるだけあらかじめ左側に寄ることを要求していることがうかゞえるのである

 

大阪高裁 昭和43年1月26日

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。

名古屋高裁 昭和45年6月16日

③「できる限り」とすることで、物理的に寄れない大型車に配慮

 

「左側端に寄って」だとこうしないと問答無用に違反になりますが、曲がれない大型車が出てくる。

なので「できる限り」とすることで、これが問題ないことになります。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

①と②の理由から「左側端に寄る」とし、物理的に寄れない大型車などに配慮して「できる限り」としてます。

路肩走行は違反?

このような何をいってるのかわからない怪文書系道路交通法を語る人もいますが、

道路交通法上、車道の範囲は歩道の縁石まで

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

車道外側線は「歩道がある場合」、道路標示ではなく区間線。
歩道がない場合のみ路側帯表示の道路標示となる(標識令7条)。

 

車道に停止しているし、赤信号で停止するのは駐車ではなく「法令による一時停止」だし、いやはや凄まじい怪文書系道路交通法だなぁ…

 

たぶんこういう人って車両制限令を勘違いしている。

(路肩通行の制限)
第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

路肩通行の制限は、歩道がない場合の話。
歩道がなく路側帯がある場合には、クルマは路側帯通行が禁止だし、この規定は歩道も路側帯もない道路の話と考えればよい。

 

ちなみにですが、このように停止しているクルマを右から追い抜きして前に出た場合、割り込み違反になります。
なぜなら、側方通過後に前方を横切り左側に行くから。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

典型例はこれ。

法令の規定(赤信号)で停止するクルマに追い付いた後に、側方通過し、前方を横切って左側に出たので割り込み違反。

 

なので冒頭のケースは、普通の自転車なら後ろで待機するだけですが、普通じゃない人は何をするのか予想つかないから大変ですよね。

 

強引に突破するおかしな自転車がいるし、謎の怪文書系道路交通法を語る人もいるし、道路上は地獄ですね。

 

しかし、わずかな隙間に強引にねじ込んで撮影して晒すのは、迷惑系YouTuber/炎上系YouTuberの亜種みたいなもんなのでしょうか?

コメント

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