特定小型原付が横断する際に、横断歩道と自転車横断帯がある場合にはどちらを通行すべきなのか?と質問を頂いたのですが、答えはシンプルです。
なので正解は「どちらでも構わない」となるかと。
ただし問題点がある
要は歩道通行している時点で「特例特定小型原付」(時速6キロモード)ですが、あくまでも「横断」。
なので横断歩道を通行する際は「歩行者妨害になるときは横断禁止」、自転車横断帯を通行する際は「自転車妨害になるときは横断禁止」。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
もちろん車道を通行する車両に対しては、横断歩道・自転車横断帯のどちらを通行しても、特定小型原付には優先権がありません。
ただまあ、実態としては道路交通法通りにはならなくて車道を通行する車両は事故回避義務から譲るしかないことが多いでしょう。
世の中道路交通法通りにはならないことが多いので、そのあたりは実態と合わせてなんとなくプレイすることになる。
ちなみに「交通の方法に関する教則」ではこのようになっています。
自転車は、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、特定小型原動機付自転車や自転車に乗つたまま通行してはいけません。
25条の2第1項そのまんまです。
横断歩道の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、特定小型原付としての横断が禁止される。
しかし降りたら歩行者なので車両に対する規制(25条の2)は適用されないので降りたら横断歩道を使って横断可能。
たぶんですが、降りたら歩行者になる⇒横断歩道が付近にあるのに自転車横断帯を通行している⇒違反だろ!という謎事態を避けるため、あえてボヤっとさせながら横断歩道の話だけを書いてあるようにすら見えますが、要はいろいろ気をつけてよろしくやってくれというだけのことです。
けどややこしいのは、特例特定小型が歩道通行する上では「歩道の中央から車道寄り」「普通自転車通行指定部分」です。
普通自転車通行指定部分を通行してきた特例特定小型原付は、そのまま自転車横断帯を通行したほうが滑らか。
結局のところこうなる。
横断歩道 | 自転車横断帯 | |
特定小型原付の通行 | 禁止されていない | 禁止されていない |
特定小型原付に通行義務はあるか? | 通行義務はない | 通行義務はない |
注意義務はあるか? | 歩行者の横断を妨害するおそれがあるときは横断禁止 | 自転車の横断を妨害するおそれがあるときは横断禁止 |
法解釈はこうなるとはいえ、事態はもっとカジュアルです。
事故らないように注意していれば25条の2なんて細かく言われないのが現実。
歩道から車道を横断して歩道に渡ることを「直進」と勘違いしている人が大多数ですし。
そもそも「時速6キロモード」は機能してる?
そもそも時速6キロモードを使っている人がどんだけいるのか…という問題もありますが、ここについてはちょっと失敗感があります。
要は遅すぎて使われないなら意味がない。
自転車横断帯についてはそもそもレアキャラ化しているしあまり気にしなくていい気がしますが、横断歩道を通行する義務もないし、かといって通行は禁止されていない。
自転車横断帯を通行する義務もないし、かといって通行は禁止されていない。
「事故らないようによろしくやってくれ」程度の扱いにしか思えないけど、横断歩道と自転車横断帯が併設された場所で、歩行者が自転車横断帯を通行したり、自転車が横断歩道を通行したりなど既にぐちゃぐちゃです。
ぐちゃぐちゃなところをどちらも通行可能な特定小型原付…
なのであまり深いことを考えずに、事故らないようにすることを考えていれば問題ないのです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
LUUPの6kmモード(ハンドルの先の緑色ランプが【点滅】)は、未だかつて見たことないです。かなりいっぱい走っている大阪と京都ですが。
まぁ、さすがにみんな乗り慣れてきたのか、車道をちゃんと走ってるのも多いし、歩道を走るときは、少しゆっくりめで走ってますね。(といっても、小走りで追いつけないくらいなので、時速10kmくらいは出てるかと思います)
違法電動もペットの歩道爆走は相変わらず多いですが。
コメントありがとうございます。
それなりに取締りしているようですが、政策的にはイマイチだったのかもしれませんね。