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警察庁が「自転車の合図」について何らかの解釈を示す可能性が浮上。

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道路交通法を厳格に解釈した場合、「合図履行継続義務」(53条1項)は人類には不可能問題が浮上します。
道路交通法に従って左折すると、

 

交差点30m手前から左折合図と徐行(赤信号なら停止)合図を

「プレイ完了まで」継続することになり、

管理人
管理人
「かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」だと!?

赤信号で停止中だろうと、手がプルプル震えようと頑張って合図を継続しなければ違反になる。
そして一方では「手離し運転すんなゴルァ」と言われてしまうので、合図をプレイ完了まで継続しながら両手でハンドルを保持し、しかも横断歩行者をケアしろという人類には不可能な法律です。

ところで、警察庁的にもやはり自転車の合図履行継続義務に疑問があるらしく、何らかの解釈をまとめて示す可能性が浮上しました。

自転車に関する交通ルールという観点から道路交通法等の関係法令の規定を確認すると、自動車が中心に据えられた構成となっていることや例外規定が多いこと等も相まって非常に複雑で分かりにくく、国民が十分に理解できるようなものとなっていない。例えば、道路交通法では車両の運転者に対して合図義務を課しており、左折等の合図を要する行為が終わるまで当該合図を継続することとされているが、自転車の運転者にとっては合図を継続することが適当ではない場合がある(28)という指摘もある。

28
一例としては、左折時における合図が挙げられ、自転車の運転者は左折時に車体を傾けて進行することとなるが、道路交通法の規定どおり解釈すると、車体を傾けている間も片手運転の状態を継続しなければならないこととなる。このような事例については、解釈を整理した上で国民に周知するなどの措置を講ずることも考えられる。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/05/houkokusyo-honbun.pdf

あれ?
警察庁的には徐行停止合図についてはどうでもいいのかな?
左折合図の履行継続しか触れてない。

道路交通法を守ると豪語する方々は、信号待ちで停止中もきっちり合図を継続されていると思いますが、そもそも、左側端を通行する自転車は進路変更する場合以外に周囲に合図を示す必要性が本当にあるのか?と疑問視してまして。
昭和35年に道路交通法が誕生して以来、人類に不可能だった「自転車の合図履行継続義務」の解釈を警察庁が示すのかもしれません。

管理人
管理人
「かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」だと!?

自転車のルールがダメなところは、解釈に困る規定について「曖昧なまま」何十年も放置してきたこと。
合図履行継続義務については「どうせ取り締まりしてないし」とお茶を濁し令和になりました笑。
要は法規と実情が全く合わない。
だから自転車については車両のルールから独立させて別に規定すべきと思ってますが、警察庁的には法規の抜本的な見直しではなく解釈を示すことでお茶を濁すのかも。

 

不可能なんすよ。
二段階右折する際に、右折合図と停止合図をダブル履行し、「継続」しながら90度方向転換して、さらに手離し運転すんなと言われましても。

ちなみにちょっと前に書いたように、自転車でもウインカーを設置すれば法定合図として認められます。

そう言えば「自転車ウインカー」の話。ウインカーがあれば手信号は不要?
ちょっと前に「自転車ウインカーがあれば手信号は不要か?」という記事を書いてますが、 いろいろ調べ直した結果、方向指示器があれば手信号は不要で間違いないかと。 ウインカーがあれば手信号が不要な理由 詳細は上のリンク先に書いた通りです。 要は二...

あれですかね。
みんな大好き「交通の方法に関する教則」で示すのかな?

けど「教則は法規ではない!」と発狂する人もいるから、法規を見直して欲しいなあ…
揉めるのよ。
道路交通法を厳格に解釈する「道路交通法テロリスト」vs「実情や教則に合わせて柔軟に解釈する人」で無意味な対立が起きる。

 

しかしながら、今さら感が強い。

道路交通法では車両の運転者に対して合図義務を課しており、左折等の合図を要する行為が終わるまで当該合図を継続することとされているが、自転車の運転者にとっては合図を継続することが適当ではない場合がある(28)という指摘もある

自転車が法規に従って左折すると人類には不可能なことに気付いてしまい、自転車から降りて歩行者化して左折するしかなくなります。
もちろん私はハンドル操作を優先するので、ダブル合図をすることはありません。

 

要は「クルマ・原付のルール」と「自転車・特定小型原付のルール」を分けて規定し、「自転車・特定小型原付のルール」についてはひたすらシンプルにした方がいいと思うのですが…
警察庁がいかなる解釈を示すのかはわかりませんが、発狂して「ダブル合図を絶対継続!53条守れ!」とか言い出さないことを願います。

 

ついでに、「ダブル左折レーン」や「左折専用レーン+左折信号先出しパターン」についてもそろそろ何とかならないのかな。

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...


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