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トンネル内に自転車レーンがある新青影トンネル。

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ほとんどのトンネルってやたら狭い上に歩道もあるような無いような狭いレベルなので自転車乗りにとっては鬼門とも言えますが、このように自転車に追突する事故は毎年どこかで起きてます。

何の躊躇いもなく突っ込み、衝突してから自転車の存在に気がつくような恐ろしい事故が普通に起きてますが、中にはトンネル内にも自転車レーンを作ったところもあります。

 

 

新青影トンネルです。

 

 

決して広いとは言えないし、これが必ずしも安全で満足行くものとは言い難いですが、自転車レーンの幅員は1m程度ですかね。
無いよりマシ、しかしあると助かる。

 

要はこのようにトンネル内で自転車とクルマが通行する位置を明確に分ければ、理屈の上では干渉しない。
追い抜き時に至近距離になるような予感もしますが、改正18条3項により十分な側方間隔が保てない場合には減速して安全な速度になるはず。

まあ、改正法はこれで本当にいいのか疑問しかありませんけど。
通行帯の有無に関係なく18条3項が適用されるのは、こういう場合を想定しているのだろうか。

 

トンネル内でこのように自転車レーンがあるのは「まれ」としか言いようがなくて、ほとんどのトンネルはむしろやたら狭くて恐怖しかないのですが、こんな感じで「嫌な予感が満載」の狭いトンネルがデフォルト。

 

 

もう、嫌な予感しかしない。

 

結局、トンネルの設計段階で自転車通行分を考慮してないから、狭いトンネルが量産されたのでしょう。
今さら新しくトンネルを作る計画がある場所は少ないでしょうけど、新しく作るトンネルには期待するしかないですね。

 

トンネル内での自転車事故ってまあまあ聞きますが、例えばこういう事故が普通に起きてます。

毎時約15キロメートルの速度で走行し、本件事故現場に差しかかつた。原告は、そのとき警音器の吹鳴によつて後方から大型自動車が接近してくるのを感知したので、こころもち原告車をトンネル壁側へ寄せて進行を続けたが、被告車の前車輪が原告車とほぼ横一線に並ぶ状態になつたとき、被告車との接触の危険を感じ、ために原告車の車輪を道路左側の路肩部分に進入させ、乗車姿勢の均衡を失し、原告車は左側トンネル壁側へ、原告自身は右側道路中央へ倒れかかり、進行中の被告車の左後輪のタイヤの側面と原告の右側腰部付近とが接触し、それと相前後して原告は路上に転倒したものである。

本件道路の下り線の外側線から中央線までの距離は3m、被告車の車幅は約2.5mであり、被告車が原告車を追い越した時多くとも約40センチメートル中央線を越えていたにすぎないから被告車の左側と外側線までの距離は約90センチメートル以下となる。そのとき前記のとおり原告車は下り線の外側線の若干壁寄りの路上を走行していたから、原告車はそのハンドル幅の約半分すなわち約21センチメートルが外側線から中央線側にあつたことになる。そして、原告自身の身体(腕、脚等)幅を考慮に入れると、事故発生時の被告車と原告車との相互の距離は約60センチメートル以下であつたと考えられる。

(中略)

被告は、本件道路を被告車で運行し、同方向車線道路端を足踏自転車で先行する原告を追い越すに当つては、自転車と適切かつ安全な距離を保つたうえで徐行する義務があつたというべきである。しかるに、同被告は、原告車を追い越すに際し、漫然毎時約50キロメートルの速度で原告車の側近を追い越した過失によつて本件事故を発生させたものである。

 

東京地裁 昭和50年1月21日

側方間隔60センチ以下、時速50キロ(速度差35キロ)で追い越ししたことと狭いトンネル内なので驚愕狼狽して転倒した事故。
このような危険プレイを仕掛けてくるドライバーはいかがなものかと思うけど、改正道路交通法18条3項でやっと違法認定されることになります。
事故の発生とは無関係に、側方間隔60センチ以下、速度差35キロはアウト。

 

ちなみにこの判例、ちょっと珍しいことに加害者のみならず道路管理者と山梨県も訴えています。
ただし道路管理者と山梨県に対する請求は棄却。

被告 訴えた内容
加害車両 至近距離追い越しの当事者
道路管理者 トンネル内が狭く自転車の通行が危険だったのだから、道路法46条1項1号により通行禁止にすべきだったにもかかわらず怠った
笹子トンネル内を大型自動車の通行と共に自転車の通行を認めることは、事故発生の具体的危険性の高いものであったから、山梨県公安委員会および大月警察署は、一般的にトンネル内を自転車が通行することを禁止するか、大型自動車と共に自転車が通行することがないように信号等の設置をして各通行時間帯をずらすなどの措置を講ずる義務があったにかかわらず、これを放置していた

現実的には自転車にたくさんリアライトをつけて存在をアピールしながら通行するか、迂回路があれば迂回するかしかないけど、

昭和の時代からこういう事故が起きているのに、自転車レーンを併設したトンネルを作ろうという雰囲気にならなかったのもある意味凄い。

昭和の時代に自転車レーンを併設したトンネルを作ろうという雰囲気があれば、トンネル内でも安全安心に通行できたはずですが、若干気になるとしたら上の東京地裁判決で原告が「大型自動車と共に自転車が通行することがないように信号等の設置をして各通行時間帯をずらすなどの措置を講ずる義務があったにかかわらず、これを放置していた」と主張している点。

 

そっか、そういう解決方法もあるか。
県に対する請求は全て棄却されてますが、こうした主張が一部でも認められていたら、後の道路行政も変わったのかもしれませんね。
なお過失割合は被害者0%です。



コメント

  1. チャン より:

    まさかのしまなみのトンネルですね!!見た事あったのでびっくり!!私もこの近くです!

  2. ちゃん より:

    ここ走りやすいですが、しまなみのルートからはずれてます!

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      走りやすいなら、やはりこのような形を作っていくべきですね。

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