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範囲を狭めても、何の意味もない。

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ちょっと前に道路使用許可について書きましたが、

本当に「道路使用許可」が必要か?
ちょっと前に起きた事故ですが、ブルベ参加者だったそうですね。 ご冥福をお祈りします。 ところで、ある記事に質問を頂いてちょっと思ったこと。 これについて判例を交えながら解説してみます。 先に書いておきますが、事故の発生と道路使用許可の問題は...

いろいろご意見を頂いて、なかなか納得しない方もいたのですが、納得されたようなのでちょっと書いておきます。

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道路使用許可

この規定の解釈ですが、

(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

都道府県公安委員会が定めた行為(催し事)をするときには必ず道路使用許可を取れという規定ではありません。
催し事のうち、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」であるなら要許可行為になりますが、そうではない催し事は許可不要行為。
だからこうなる。

「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」の例としては、たとえば、仮装行列、舞踏行進、パレード、マラソンその他競技会のランニング等が、この範疇に入るだろう。しかし、それはあくまでも一般交通に著しく影響を及ぼす程度のものであることを必要とする。

木宮髙彦、岩井重一、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977

道路交通法(以下単に法という)第77条第1項第4号により公安委員会が定めることを委任されている行為の範囲は、法自体において明示するところの、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であることを前提とするものであることは、法文上疑をいれる余地がないばかりでなく、道路使用の許可に関し規定した旧道路交通取締法第26条が「左の各号の一に該当する者は命令の定めるところにより警察署長の許可を受けなければならない」としその第4号において「道路において公安委員会の定める行為をしようとする者」と規定して右法条に基づき公安委員会が定めることのできる行為の範囲を法自体で何ら限定していなかつたのに対しこれを現行法のように改正するにいたつた立法の沿革に徴しても明らかであるから、法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が定めた行為であつても、一般にそれが法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当すると解することができなければ、法定の要許可行為とならないことはいうまでもない。そして、ここに一般交通に著しい影響を及ぼすような行為とは、検察官所論のとおり、必ずしも現に一般交通に著しい影響を及ぼす行為に限るものではなく、一般交通に著しい影響を及ぼすことが通常予測し得られる行為、換言すればその意味で一般交通に著しい影響を及ぼすおそれのある行為であれば足りると解すべきことは、法第77条第2項第1号第2号の規定の存することからしてもうかがわれるところであるけれども、その「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度については、法が例示する「祭礼行事」や「ロケーシヨン」の概念から一般に連想されるところの内容にかんがみ、又法第76条において道路において禁止行為として掲げるものの多くが、道路においてそのようなことをする行為自体において不当視されるものか若しくは社会的に無用行為と見られるもの等であるのに反し、法第77条の定める道路の使用に関する要許可行為の中には、その道路における行為自体が公益上若しくは社会の慣習上有意義であると考えられるものあるいは個人の表現の自由、生活上の権利に関するもの等も含まれるので、これと道路における危険の防止ないし交通の安全と円滑を図る必要とを調和させその妥当な限界を画するため、とくに「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」でなければならないという条件が置かれたものと考えるときは、それ(前述の「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度)は相当高度のものを指すと解さなければならない

東京高裁 昭和41年2月28日

で。
具体的な事例を挙げます。

 

①小学校の遠足で、150人が集団で歩いた
②政治団体がデモのため、150人の集団で歩いた

 

「150人の集団で歩いた」という点は同じだけど、②は要許可行為、①は許可不要行為になる可能性が高いかと。

これって政治団体だからと差別したわけではなくて、反対勢力が押し寄せて反対活動をして衝突したり、支援者が大量にやってくるなど混乱が予想されます。
ところが、小学校の遠足に対し反対勢力や支援者が大量発生するわけもない。

だから「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」と条件をつけ、解釈上「一般交通に与える支障の程度は相当高度のもの」としているわけ。

 

小学校の遠足の途中で、点呼などのために150人が広場に集合するのと、政治団体がデモ活動のために150人が広場に集合するのでは当然違う。
だから、同じ人数でも片方は許可不要、片方は要許可行為になることがあるので人数だけで判断できない。

 

ブルベの参加者がブリーフィングのため80人くらい集団したから要許可行為になるとも言えないし、ましてやレースしているわけじゃないから走行態様に著しく危険性があるわけでもない。
実際のところ、人数だけで判断するようなことはしてないそうだし、許可不要行為に対し許可を取れと迫ったら、警察は損害賠償請求されて普通に負けます。
だから許可不要行為と要許可行為の基準は変えられない。

いくつか実例を挙げて「差」を説明して納得頂いたようなので解決しましたが、そういうことです。
旧道路交通取締法第26条はこのようになってました。

第二十六条 左の各号の一に該当する者は、命令の定めるところにより、警察署長の許可を受けなければならない。
四 道路において都道府県知事の定める行為をしようとする者

それを昭和35年に道路交通法になったときに、このように改めた。

(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

旧法時代は公安委員会が指定した内容なら問答無用に要許可行為になり、現行法では公安委員会が指定した内容のうち、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」である必要があります。

 

憲法上の自由との兼ね合いでこのようにしたみたいです。

あまり範囲を狭く捉えても

そもそも、ブルベって道路使用許可については警視庁と埼玉県警に確認して「許可不要行為」だと確認しているそうですが、

最近クラブの代表になった人は知らないと思うので説明しておくが、2009 年、当時の AJ 副会長だった納見さんが埼玉県警と警視庁に赴いた。ブルベを主催するにあたり、警察や所轄官庁に対して道路使用許可の申請や何らかの連絡などを行わなければならないのか確認を取った。結果、道路使用許可は不要で、するとすれば(しなくても良いが)、各警察署に事前連絡しておく程度との回答を得ている。

https://www.audax-japan.org/wp01/Documents/141108-board-meeting_v1.pdf

この判断は過去の判例や法解釈から「そのように解釈するのは当然」としか言いようがなくて、警察の一存で「やっぱり許可申請しろ」とも言えないもの。
4号許可については刑罰法規なので、要許可行為なのに許可申請しなかった場合には検挙することになりますが、警察的に要許可行為だと考えて検挙して起訴しても、裁判所は「要許可行為ではない(許可不要行為である)」として無罪にした事案は普通にあるし、国家賠償請求訴訟で警察が敗訴した事例もある。
なので4号許可の基準は、これがベースになる。

法第77条の定める道路の使用に関する要許可行為の中には、その道路における行為自体が公益上若しくは社会の慣習上有意義であると考えられるものあるいは個人の表現の自由、生活上の権利に関するもの等も含まれるので、これと道路における危険の防止ないし交通の安全と円滑を図る必要とを調和させその妥当な限界を画するため、とくに「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」でなければならないという条件が置かれたものと考えるときは、それ(前述の「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度)は相当高度のものを指すと解さなければならない

東京高裁 昭和41年2月28日

結局、ブルベが「一般交通に与える支障の程度が相当高度のもの」とは解釈できないし(数百人が同時に走るとかなら別かもしれないけど)、仮にブルベが4号許可の対象に当てはまると考えたときに、じゃあ大学のサイクリングクラブと何が違うの?とか、ウォークラリーやサイクリングスタンプラリーみたいなのと何が違うの?となるわけで、結局は東京高裁が判断したように「一般交通に与える支障の程度が相当高度のもの」かどうかが判断基準になる。
(参加にあたり費用が発生するかどうかは、4号許可とは無関係。参加する権利と4号許可の間には何の関係もないし、ましてや事故発生時の賠償責任とも無関係。)

 

4号許可って主に3つの意味があります。

①要許可行為には一般交通の「高度な」混乱が予想されるから、警察署長の許可制にし、警察が把握できるようにする。
②要許可行為をする上で警察から必要な条件を課し、交通の混乱から事件・事故の発生を未然に防止する。
③要許可行為を無許可開催した者を処罰して、治安を維持する。

ここで勘違いしやすいのは、要許可行為なのか許可不要行為なのかを決める権限はあくまでも裁判所でしかなくて、警察は過去の事例を考慮してアドバイスしているに過ぎないこと。
要許可行為の要件である「一般交通に与える支障の程度が相当高度のもの」かどうかについては、警察が一義的に判断することはあっても、最終的に要許可行為なのか許可行為行為なのかは検挙⇒起訴⇒判決で決まるものなので、警察は過去の事例を元にアドバイスしているに過ぎない。
「道路使用許可が必要」という人は催し物であれば要許可行為になると勘違いしている気がしますが、条文上、催し物のうち「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」について許可を取れとしていることを見逃しているような。

 

3号許可の場合は、屋台であれば有無を言わさず要許可行為になりますが、

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

4号許可は公安委員会が列挙した行為のうち、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」のみが要許可行為だと定めている以上、グレーなのではなく普通にホワイトと考えられます。

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

この話って4号許可の解釈や歴史を理解しないと、催し事であれば全て要許可行為だと勘違いしたり、無関係な話を混同してしまうのかもしれません。

 

いわゆる「ロケ」も4号許可の対象になりますが、なぜYouTuberが路上で「ロケ」する際に道路使用許可を要しないかといえば、人だかりができて一般交通に著しい影響を及ぼす行為ではないから。
しかし人気芸能人が同じようにロケをしたら、あっという間に人だかりが出来て一般交通が大混乱する可能性が出てくる。
だから必ずしもロケをする人数の問題でもないし、内容と影響度など総合判断するしかありませんが、要許可行為に該当するかどうかは過去の判例による判断から考えたものなので、警察の一存で解釈を変えたりもできないのよ。
そもそも要許可行為と許可不要行為の境目は、警察の判断ではなく裁判所の管轄。

本当に「道路使用許可」が必要か?
ちょっと前に起きた事故ですが、ブルベ参加者だったそうですね。 ご冥福をお祈りします。 ところで、ある記事に質問を頂いてちょっと思ったこと。 これについて判例を交えながら解説してみます。 先に書いておきますが、事故の発生と道路使用許可の問題は...

ちなみに4号許可ではなく3号許可の話になりますが、バス内部をバーに改造して飲食を提供する「気まぐれバス」が露店に該当するか?など昭和30年代に問題になっています。
警察庁から通達も出てますが、道路使用許可の問題ってなかなか興味深いですね。
ブルベに道路使用許可が必要か?と騒ぐ人が、道路使用許可の歴史や解釈、判例を調べた上で騒いでいるようには思えないのですが…このあたりの解釈は確かに分かりにくいので疑問があるときは専門書をどうぞ。

 

まあ、過去に「許可不要」と警察に言われていて、その都度の事前連絡も「しなくてもよい」と言われていて、警察の判断が判例や解説書からみても妥当なのに、今さら騒ぐのは違うんじゃないかと思いますが…
読者様についてはご納得されたようなのでいいとして、確かに分かりにくいルールだよね。
そして道路使用許可の話と、何か問題が起きた場合の賠償責任の話は「別」なのに、なぜか混同してしまうのも不思議。


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