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自転車の逆走は「多い」のか?逆走を減らすには?

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ちょっと前に自転車の逆走が炎上してましたが(人物特定に走る人たちの心理は全くわかりませんが)、自転車の逆走は「多い」のか?という話。

 

普通によく見かけますけどね…

これは逆走自転車に腹を立てて殴ったのでしょうか?
手を出したなら、手を出した人が悪い(暴行)になるのでなんで殴るのか理解し難いですが。

 

他にもこんな感じ。

これはおそらく、右方向に行きたくて「ショートカット右折」をしたところ、順走車が来てしまったのかな。

 

次。

https://twitter.com/3oWrlRCv9prsETY/status/1782681842430378037

気のせいならアレですが、警察官に見えるのよ。
警察官風のコスプレマンかもしれないけど、こんな幹線道路を逆走する意味がわからない。
その向きに通行したいなら歩道を通行する選択肢もあるわけで、車道を逆走する理由はわかりません。

 

次。

自由過ぎてもう…
こういうのも「反対側に渡るのが面倒」みたいな理由が多いけど、それプラス「歩道に歩行者がいる」だとあえて車道を逆走する自転車はいます。

 

こんなのは日常茶飯事レベルで見かけますが、だいたいはこんな理由。

 

・反対側に渡るのが面倒
・交差点で渡ると信号待ちに引っ掛かるから(面倒)、先に横断してショートカット
・歩道を通行していたら歩行者がいて先に進めないから車道を逆走(面倒)
・みんなやってるし

 

要は「面倒だから」という理由で逆走する自転車が多いので、残念ながら救いようがない。
ルールを理解してない自転車もいるけど、わかっていて逆走する自転車についてはどうにも…

 

以前書いたけど、こんなケース。
赤は歩道のガードレールです。

歩道を通行していた自転車が、歩道に歩行者がいたので突如車道に降臨して逆走開始。

仕方なくお互いに停止。

逆走だと理解した上で逆走し、しまいにはこう。

いろんな人
いろんな人
ガードレールの長さからみてあなたがバックしたほうが距離が短いのだから、あなたがバックしてください。
管理人
管理人
!?
お前は何を言ってるんだ?

こんなケースは普通です。
それこそ、短期間に2回も逆走自転車と衝突した自転車の判例とかありますが、

逆走自転車と衝突した自転車が安全運転義務違反&重過失致傷!?
以前から逆走自転車問題については何度も書いてますが、逆走自転車との距離があるときには、左端に寄せて停止して待ったほうがいいよと書いてきました。 今回の判例は逆走自転車と順走自転車の衝突です。 順走自転車が犯罪? 判例は東京地裁 令和3年7月...

左側通行していた自転車も安全運転義務違反(道路交通法70条)、重過失致傷罪(刑法211条)で書類送検されるのだから笑えない。
なお、安全運転義務違反は不起訴(起訴猶予)、重過失致傷罪は過失傷害罪に変更された上で不起訴(親告罪なので告訴無しで終了)。
書類送検したことを違法だとして国家賠償請求してますが…

 

ただまあ、本当にややこしいのは逆走する理由が「反対側に渡るのが面倒だから」という点。
人間、自分に都合がいいことばかりする人は普通にいて、「面倒だから」という人に「ルール守れ」と言ったところで響かない。

 

警察官(風)の自転車が逆走しているのはイマイチわかりませんが、「面倒だから」逆走する人に注意したところで響かないわけだし、何を言ってるのかわからないレベルの人に改めてもらうことも難しい。
青切符が導入され取締りを強化したら逆走が減るのかも疑わしいけど、左側通行している立場としては頑張って衝突を避けるしかないのよね。

 

衝突したら左側通行していたのに書類送検されたり、過失割合が50:50にされるのがオチですから。

足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。

 

大阪地裁 平成28年9月16日

ところで、幹線道路は別として生活道路に双方向通行の自転車道を作れるわけもないことはわかると思う。
それを踏まえてこれを見たときに、

一つの方法としては、二段階右折をやめて小回り右折にするのも、逆走問題解決に近づく可能性があります。
二段階右折だと最大2回の赤信号に引っ掛かるから、「面倒だから」ショートカット右折を招く…という仮説が成り立つかも。

 

そうなったときに、電動キックボードの実証実験データが活用できると思う。
特定小型原付が始まる前には、電動キックボードを「小型特殊自動車」とみなす実証実験がありましたよね。

クルマ扱いだから二段階右折が「禁止」になる珍事を巻き起こしましたが、当時時速15キロしか出ない電動キックボードの小回り右折による事故って、実際のところ何件あったのだろう?

 

小回り右折を避けて「歩行者化した疑似二段階右折」が多かったのか、小回り右折が多かったのか、事故件数がどうだったのかなどを分析すれば、自転車にも小回り右折を解禁する検討ができたはず。

 

小回り右折にしたら逆走が減るのかはわかりませんが、「ルールを守れ!」だけでは残念ながら厳しい。


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