こちらの続きです。
改定された警察庁「交通規制基準」によると、幅広横断帯とダブル横断帯を認めていますが、
既存の自転車横断帯の中には、交差点内にガッツリ存在するタイプもあります。
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交差点内に自転車横断帯
例えばこれ。
普通自転車専用通行帯を結んでいるように見えるけど、普通自転車専用通行帯の標識は見当たらない上に途中からは柵で仕切りができて自転車道にも見えます。
正解は知りません笑。
あえて特筆するなら、歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」の補助標識はありません。
さらにいうと、交差点の反対側には自転車レーン(風)のものがないため、自転車横断帯は逆走可能、自転車横断帯以外は逆走不可能という謎デザイン。
個人的には「麺もスープもイマイチな上、お互いが喧嘩しているラーメン」のように見えますが、実態として問題が起きてないからこのデザインなのかも。
詳しくはわかりません。
次。
こちらもだいぶ交差点の真ん中寄りに寄せてます。
意図はわかりません。
メリットがあるとしたら、車道通行自転車が「強制左折風プレイ」をしなくていいことと、横断歩道と離隔しているので自転車と歩行者の交錯リスクが減るくらいでしょうか。
こちらも横断歩道と離隔しています。
勝手な印象ですが、埼玉県はこういうタイプをちらほら見かける気がしますが、全体像はわかりません。
むしろ自転車横断帯ではなく自転車道なのか自転車レーンなのか不明なモノの扱いが気になります。
標識がないので路肩(車道)を流用しているものに見えますが、
ちょっと進むとこうなる。
自転車道と解釈すると、この部分は双方向通行が可能になるし、
双方向通行すると余裕で爆死する狭さ。
うーん、なんすかこれ。
ポールになっている部分は「仕切り」とは解釈できないので、やはり路肩(車道)の流用か?
いや、歩行者が歩いているし路側帯扱いなのか?笑
いや、歩道は別にあるしなあ…
日本の道路交通法は難関過ぎてさっぱりわかりませんが、自転車通行帯の標識はありません。
最近思うのですが、以前書いたこれも同じで、
道路交通法通りに道路構造を作る気がない。
車両通行帯の外側に「自転車走行空間」を作れば、自転車走行空間を通行する自転車は通行帯違反になるという珍事を巻き起こします。
けど、警察的にはどうでもいいらしい。
要はクルマのルールとは別に自転車のルールを作ったほうが本来は合理的なのかもしれませんが、構造が法律に合致するかなんてさほど大きな問題ではない…とすると、先ほどの自転車道風の場所は双方向通行可能なのかすらわからなくなり、発狂するしかないような気もする。
双方向通行なのか片方向通行なのかすら曖昧な場所…日本ってス☆テ☆キ。
話を自転車横断帯に戻すと
自転車横断帯の話に戻しますが、要は自転車横断帯に何をさせたいのかがイマイチ明確ではない気がします。
車道通行自転車も歩道通行自転車も保護対象にしたいのか?
自転車の通行をどうさせたいのかがやや不透明なので、麺もスープもイマイチな上に喧嘩しているようにすら思えてしまう。
けど実際に事故が起きてなければ行政的には成功になるわけで、ビミョーにモヤモヤする。
新しく交通規制基準に登場した幅広横断帯やダブル横断帯については、都道府県警察本部が採用するのかはわかりませんが、個人的見解としてはそもそもの法律がおかしいと思うので、幅広横断帯やダブル横断帯にしたところで根本的な解決にはならないように考えます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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