読者様から運転レベル向上委員会の動画についてご意見を頂いたのですが、
一応運転レベル向上委員会は左右の見通しが悪い交差点の徐行義務を解説してますが、ほとんどの視聴者には響いてないようで「原付がアホ」みたいなヤフコメレベルのコメントばかりです。
この事故を防ぐには原付が一時停止しきちんと確認することと加害車両が徐行することの両方が大事ですが、なぜ徐行義務を軽視する人が多数なんだと思いますか?
うーん…
そういうスタンスの解説だから、視聴者もそれに引き連られているだけのような。
というのも、交差道路に一時停止規制があるから優先通行権は加害車両にある。
しかし加害車両に徐行義務が課されている理由は以下。

②交差道路が同幅員でしかも一時停止規制がなければ、左方優先になる。しかし幅員の差や交差道路の一時停止規制の有無は交差点直近までわからない(つまり自車が優先通行権を持つかは交差点直近までわからない)
③対歩行者だった場合、歩行者に優先通行権がある(38条の2)。しかし交差道路から出てくるのが歩行者なのか、車両なのか、左からなのか、右からなのかは交差点直近までわからない(つまり自車が優先通行権を持つかは交差点直近までわからない)
これらを確認させるために徐行義務を課している。
なお、徐行義務違反と一時停止違反は道路交通法の罰則上は同じ。
交差点直近まで優先通行権があるかわからないはずなのに、運転レベル向上委員会は「当事者視線」ではなく「第三者目線」でしか見てないから、加害車両が優先通行権を持つという「結果論」を語る。
けど現実の運転においては、優先通行権があるかを確認させるために徐行させるのであって、結果論じゃないのよね。
なぜ徐行義務を課されているか?
そもそも加害者視線で「優先通行権が確定するのはどの地点なのか?」を理解しないと、起きた結果から逆算して当てはめるだけの解説にしかならないし、「左右の見通しが悪い交差点だから徐行義務があります」と条文を述べたところで響かない。
そうしたら、「一時停止しない奴が悪いよ」という結果論でしか捉えない視聴者ばかりになるのは当然なのではないでしょうか?
動画主自身がそういうスタンスですし、サムネも「一時停止義務違反で死亡」としているくらいですし(なお報道では一時停止したかしてないかは明らかにされていない)。
ところで、この事故現場を見る限り、この場合の徐行とは時速10キロ以下を指す。
時速10キロ以下で交差点に進入しようとしても、著しい高速度で進入されたら防ぎようがないことはありうるが、
その場合、過失運転致死傷罪は無罪又は不起訴になるばかりか、民事でも基本過失割合が想定した典型例ではないため個別判断になる(基本過失割合は徐行義務を果たしてないことを想定したもの。民事修正要素の「減速」も徐行とは言えない範囲の話である)。
むしろそういう場合には民事無過失すらありうる(徐行して左右確認したのに異常な高速度で進入されたなら、予見可能性も回避可能性もありませんから)。
法は無理難題を強いるわけではないし当たり前だけど、要は「なぜ徐行義務が課されているか?」「加害車両側の優先通行権が確定するタイミングはどこなのか?」を理解せず、しかも「一時停止義務違反で死亡」というサムネイル画像を使えば原付を非難する人が多数になるのは当たり前なのよ…
ちなみにですが、一時停止と徐行義務について2つの刑事判例を見ていく。
判例は東京高裁 昭和48年7月10日。
被告人はB車、被害者は一時停止を無視して交差点に進入したA車です。
被告人は徐行義務を怠り50~60キロで交差点に進入しています。

一審は被告人が徐行義務を怠ったことを認めつつも、信頼の原則を適用して無罪に。
検察官が発狂して控訴した事案です。
本件の具体的な道路および交通の状況においては、被告人は、左方道路から本件交差点に進入する車両が一時停止の道路標識に従い一時停止することを信頼して進行すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して一時停止することなく高速度で交差点を突破しようとする車両のありうることまでも予想し安全確認をすべき業務上の注意義務を負うものではない
さて、東京高裁は原判決を破棄して有罪にしてます。
もともと、同法42条が、交通整理の行なわれていない左右の見とおしのきかない交差点につき車両等に徐行義務を課したのはいうまでもなく、この交差点での車両同士の出合い頭の衝突を避けようとしたことに主眼があると解されるのであり、そしてことはつねに、単に一般的な道路交通法上の徐行義務の存否という観点だけから論ぜられているのではなく、徐行をしなかつたことが具体的に刑法上の注意義務の違反となるかどうかという観点から考えられているのであつて、近時いわゆる信頼の原則が云々されるのも具体的な事件における刑法上の過失行為として徐行義務が問題とされていることはいうまでもない。ところで、本件行為当時の道路交通法2条20号に、車両が直ちに停止することができるような速度で進行することをいうとある徐行とは、一般に停車の手段を施すときは惰力進行を加算しても優に衝突をさけうる程度の速度すなわち時速約10キロメートル程度ということになるであろう。しかして同法42条が交通整理の行なわれていない左右の見とおしのきかない交差点で車両等に徐行義務を課しているのもかかる場所での道路交通の安全と円滑という矛盾する二つの要請を調整する趣旨のものと解されるから、ことを刑法上の注意義務の観点からみても、徐行とは交差道路からくる車両の有無、動静を確認し機に応じて交差点の直前で直ちに停止しうる程度に予め減速して進行することをいうと解するのが相当で、ここにいう徐行もやはり時速約10キロメートル前後ということになるであろう。ただ、その減速の程度は、通常は、交差点に接近するにともなつて次第に深まつていくが、他面、この接近にともなつて左右の見とおしも好転し、また、自車が交差点を先に通過しうるかどうかの判断も可能となり、安全通過を確認しうるにいたればそのままもしくはむしろ若干加速してでもすみやかにその交差点を通過すればよいことになるであろう(この関係は、交差点の手前に一時停止の道路標識が設けられている側の車両についても、一旦一時停止して交差点の安全を確認したのちにおいては全く同様であるといえる。)。そこで、問題は、われわれの現状認識として、交差点における一時停止の交通規制の順守がどの程度期待できるかということにかかつてくる。われわれの現状認識としては、一時停止の交通規制は、交差点において信号機によつて交通整理が行なわれている場合などとは異なり、本件のように夜間で交通の閑散な道路のような場合は、それほどには順守されていないというのがむしろ通常経験するところであると考えられる。これを原審記録中事故後約20日を経た昭和45年2月6日に撮られた写真撮影報告書によつてみても、交差車両(A車)側には交差点の手前直近になるほど一時停止の標示板は認められるけれども、停止線がひかれていたかどうかも明瞭でなく、原判決がいうように「Aとして一時停止の標識を発見できないような事情もない」とたやすく断定できないものがある(現にAはこの標識を看過している。)。また、一時停止の道路標識はもともと交差道路に関するものであるから、これと交差する道路側の運転者(本件の被告人)において予めその存在を知つていたかどうか、また現実にそれを認めたかどうかによつて被告人の徐行義務の存否に消長をきたす性質のものでないことは業務上過失被告事件についてなされた前掲昭和43年7月16日第三小法廷判決の指摘するとおりであるといわなければならない。次に、原判決が「被告人車が交差点附近に至つた際A車は未だ一時停止の標識附近に達していないものと考えられる」とする判断は、「被告人車が時速50ないし60キロメートルの速度であつたこと」および「A車も明確ではないが被告人車と少くとも同程度の速度で交差点に進入したものと窺える」と認定し、しかも、本件衝突事故が交差点のほぼ中心付近で発生したという疑いのない事実と明らかに矛盾するといわなければならないのであつて、被告人車が交差点付近に至つた際にはA車もまた一時停止の標識付近に達していたことは証拠上明らかである。ただ、A車が一時停止する以上、被告人車が徐行しなくても両車の衝突の危険は避けられたことは原判示のとおりであろうけれども、そのことから、被告人車の方は時速約50ないし60キロメートルの速度のまま、交差点の直前において徐行することも、徐行して左右の安全を確認するという業務上の注意義務を尽くすことなく進入してよいとする道理はないのである。
要するに、原判決は、被告人の交差点直前における速度が毎時50ないし60キロメートルであつたことを認定し、本件交差点が交通整理の行なわれていない左右の見とおしのきかない交差点であることを認定し、したがつて被告人に一般的徐行義務違反があり、これと本件事故との間に条件的因果関係にあることを肯定しながら、交差道路側に一時停止の道路標識があつたのであるからA車が一時停止するであろうことを信頼して進行すれば足り、被告人車としては、一時停止又は減速徐行して事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるとは認めがたいとして被告人に業務上の過失行為としての徐行義務違反を否定したやすく無罪を言い渡したのは、道路交通法42条および刑法211条の解釈適用をあやまつた結果業務上の過失あるものを過失なしとしたもので、このあやまりが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、かつ、所論が引用する前掲最高裁判所の判例にも違反するといわなければならない。
なお、この点に関し参考となるのは、昭和43年12月17日最高裁判所第三小法廷判決(刑集22巻13号1525頁)である。その要旨は、交通整理が行なわれておらず、しかも左右の見とおしのきかない交差点で、他方の道路からの入口に一時停止の道路標識および停止線の表示があるものに進入しようとする自動車運転者としては、徐行して、その停止線付近に交差点にはいろうとする車両等が存在しないことを確かめた後、すみやかに交差点に進入すれば足り、本件相手方のように、あえて交通法規に違反して、高速度で、交差点を突破しようとする車両のありうることまでも予想して、他方の道路に対する安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないものと解するのが相当である、というのであつて、本件のように、自ら徐行して左右の安全を確認することなく時速約50ないし60キロメートルの速度で進入する場合にまで刑法上の過失を否定するのは、判例の不当な拡張であるというべきである。東京高裁 昭和48年7月10日
次。

・東西道路に一時停止規制
・交差点の全方向にブロック塀があり見通しは悪い
・南北道路の制限速度は40キロ
・道路幅は同程度
被告人車(青)は一時停止規制に従い一時停止した後、左方道路の見通しが悪いため徐行前進。
左方道路から進行してくる車との距離が約37mだったことから進行したところ、北進する車の速度が速く衝突した事故です。

この場合、一時停止規制されている被告人車は一時停止後、交差道路を進行する車の進行妨害禁止のルール。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
交差道路を進行する車には徐行義務(42条)が課されています。
さて、被告人車は同乗者に怪我をさせたとのことで業務上過失傷害罪に問われています。
最高裁は以下の理由から信頼の原則を適用。
ところで、右交差点は、交通整理の行なわれていない、左右の見とおしの悪い交差点であり、東西道路と南北道路の幅員はほほ等しく、かつ、南北道路は優先道路ではないから、A車のように南北道路を北進して交差点に進入しようとする車両は、東西道路に一時停止の標識があつたとしても、本件当時施行の道路交通法42条に従い、交差点において徐行しなければならないのである(最高裁昭和43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁参照。)。
しかるに、原判決の確定した事実によれば、Aは、制限速度を超えた時速約50キロメートルで進行し、交差点手前約20. 5メートルに至り、初めて被告人車を発見し、急制動の措置をとつたが間にあわず、交差点内で被告人車に衝突したというものであつて、本件事故は、主としてAの法規違反による重大な過失によつて生じたものというべきであり、このことは、原判決も認めているところである。
しかし、進んで、原判決が説示しているように、被告人にも過失があつたかどうかを検討してみると、本件のように交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合において、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止した車両が発進進行しようとする際には、自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、これと交差する道路から交差点に進入しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件A車のように、あえて交通法規に違反し、高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想してこれと交差する道路の交通の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月25日
一時停止しきちんと確認してから進入した車両について信頼の原則を適用。
なお原判決は「信頼の原則を否定する特別な事情」を認定しないまま有罪にしたため、特別な事情の有無を再検討させるために高裁に差し戻し。
2つの刑事判例を挙げましたが、東京高裁判決は徐行義務をきちんと捉え被告人車がどうすべきだったかを的確に指摘している。
最高裁判決は、一時停止しきちんと確認した場合の刑事責任をきちんと評価してますが、徐行義務違反の相手を「重大な過失」だとする。
徐行義務を課している「理由」、優先通行権が自車にあると確定する「タイミング」を理解せず、しかも「一時停止義務違反で死亡」とサムネイル画像に書けば、徐行義務について触れたところで頭に残る人が少ないのは当たり前なのではないでしょうか?
詳細不明な事故なのに「一時停止義務違反」と決めつけるのも凄いけど、結果論でしか見てないからこういう解説にしかならないのよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
個人的には自分がブレーキ踏むのはイヤ、と言う一点かなと思ってます。止マレと明記されてたら流石に従う(いや、文字が読めない猿は居るな)でしょうけど、そうでない場合はブレーキなんてものは認識してないかと感じます。
ぶっちゃけ、現行体制の問題ですね。検挙する余裕が無いから、事故が起きない限り黙認。結果論じゃ無いと言いつつ、結果論でしか罰せられないなら、警察いなかったらそりゃ遵法意識なんて醸造されないかと思ってます。
コメントありがとうございます。
残念ながら警察は「立証しやすい違反」にターゲットを絞ってまして、徐行は立証しにくい違反なんですね。
一時停止は立証が容易。
警察のやる気の問題でもあります。