今回はニュースです。
ロードバイクで走っていると、左端に排水溝がある場所ってありますよね。
排水溝に嵌って落車したロードバイクが、管理者である市を提訴していた事件で、市には賠償責任がないという判決が出たようです。
2cm幅の排水溝で落車←賠償責任なし
岡山市の市道をロードバイクで走っていた男性が排水のための溝にタイヤが挟まって転倒し、道路の安全性に問題があったとして市を訴えていた裁判で、広島高等裁判所岡山支部は岡山市に賠償を命じた1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
岡山市の50代の男性は3年前、市道の路肩をロードバイクで走っていたところ、雨水を排出するための幅2センチほどの溝に前輪が挟まって転倒し、胸や指の骨を折るなどの大けがをしました。
男性は、岡山市を相手取って裁判を起こし、1審の岡山地方裁判所は去年「ロードバイクが珍しくなくなる中、2センチの幅は広すぎ、道路は安全性を欠いていた」として市に賠償を命じたため、岡山市が控訴していました。
12日の2審の判決で広島高等裁判所岡山支部の橋本一裁判長は「ゴミなどによる目詰まりを防ぎ、排水の性能を確保するには2センチの幅が広すぎるとは言えず、タイヤの幅が狭いならそれを考慮した運転が求められる」と指摘しました。
そのうえで「タイヤが挟まる事故が起きる危険性は高くなく、道路が通常あるべき安全性を欠いていたとは言えない」として1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。 エラー - NHK
一審判決では市に賠償責任を認めたものの、高裁では逆転敗訴となったようです。
どう考えるか?
今回のケースに似ている話ですが、排水溝が一部破損していたために落車した事例で、管理者との話し合いで弁償してもらえた事案は聞いたことがあります。
そのケースでは、あくまでも排水溝の目の部分が破損していたために、自治体が非を認めたということでしょう。
今回のケースでは、報道を見る限り、排水溝が破損していたわけではなさそうです。
あくまでも2cm幅の排水溝が、ロードバイクにとっては危険であり、安全義務を欠いていたということで提訴しているようです。
現在の主流は、25c、つまりは25mm幅のタイヤが主流です。
排水溝の溝は2cm幅だったようですが、ロードバイクにとっては排水溝は危険な場所だと言うことは周知の事実だと思います。
多くのローディは、目の前の排水溝は避けるように走ると思います。
ただし、道路事情によっては、目の前に排水溝があったとしても、回避するスペースがない場合もあります。
それは自動車の交通量が多く、右に避けることが危険を伴う場合です。
私自身は、今回の判決はすごく真っ当だと感じました。
ローディにとって、排水溝の上を走れば嵌る可能性があると言うのは周知の事実だと思いますので、それを避けなかったほうに責任があるのかと。
一般的には、排水溝は路肩にあるため、路肩走行しなければほぼ避けることが可能という見方も出来るかもしれません。
路肩走行ですが、ロードバイクには様々なリスクを負う場所です。
路肩にはガラス片やクギなど、パンクするリスクがかなり高まりますし、排水溝もあるので、ロードバイクが走るにはふさわしくない場所です。
大怪我されたようなのでお気の毒ですが、リスクが高い場所を走って怪我をしたという見方も成り立つのかなと。
この件、判決がどうとかよりも、初心者さんにはまず、排水溝がロードバイクにとっていかに危険なのかについて知るべきです。
どんな事故でも、何かしら原因があります。
事故から学ぶということは、自分自身のリスクを下げるために必要です。
リスク管理
他人の事故から学ぶということは非常に大切で、どうすれば防げるのか、考えていくことは大切です。
例えばこういう事故。
これ、左折車がウインカーを出していないようで、ユーチューブのコメント欄にも車の責任を追及するコメントが溢れています。
しかしながら、ノーウインカーで曲がろうとする奴なんて、実はそれなりにいます。
こういう左折巻き込みの事故にあった場合に、車は傷が付く程度で済みますが、ロードバイク側は大怪我する可能性も秘めています。
いくら車がノーウインカーで車の過失だといっても、確かにお金の面ではもらえる可能性も出てくるでしょうけど、一生後遺症に苦しむかもしれませんし、下手するとロードバイク側は死にます。
だから、こういう事故をどうやって防ぐのかという話は大切です。
まず言えることですが、交差点ですり抜けとかすること自体が間違いです。
左折可能な交差点があれば、ノーウインカーで左折する可能性も十分考えて、こんな場所ですり抜けとかしないほうがいいのは明白です。
これ、実は交差点だけでなくて、車がお店に入ろうとして急に左折してくることもあります。
なので、左からのすり抜けなんてしないほうがいいですし、このケースでは車が動いていますので、ロードバイクがすり抜けするのは違反です。
(車が停止している状態だと、違反にはなりません)
つづいてはこちらの動画。
22:04あたりから見てもらうといいですが、左ウインカーを出しているのにロードバイクがすり抜けを行い、左折巻き込みです。
こういうのも、車のほうが後方確認をしないことが間違いとも言えますが、自分の身を守りたいなら、こういう走り方はしないほうがいいでしょう。
痛い!で済めばいいですが、痛いで済まされないこともありますし。
こんなのも怖いですね。
このタイミングで横断されたら、避けることは不可能です。
集団ですり抜けされて、車のドライバーも怖くてしょうがないでしょうね・・・
今回の排水溝事故とはちょっと関係ない動画ですが、事故って原因があるから事故ります。
いかにその原因を排除するか、それを考えたほうがいいでしょう。
今回の教訓ですが、
排水溝の上は、ロードバイクでは走らない
これが大切です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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