前にもちょっと書いた件。
一般的に複数車線がある=車両通行帯と認識されていると思いますが、車両通行帯として効力を持つには公安委員会の決定が必要です。
実態として、一般道(高速道路ではない)の場合、ほとんどは車両通行帯として指定されていないという話もありますが、実態がどうなのかは公安委員会に聞かない限りはわかりません。
なにせ、道路を見てもサッパリ分かりませんから。
車両通行帯ではないのに取り締まりしていた事例
県警交通規制課によると、道路交通法で原付きバイクは、片側3車線以上の道路を右折する際などには2段階右折をしなければいけない。ただ、県警が交通取り締まりを実施する際には、県公安委員会の決定を受けた上で、現場の規制を行う必要がある。
しかし、和光市と新座市にある計3か所の交差点で、県公安委の決定がないまま、原付きバイクの2段階右折について取り締まりを実施していたことが、昨年8月頃に判明。この3か所では記録が残る2012年以降、342件を摘発していた。
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片側三車線以上の交差点で、二段階右折しなかった原付を取り締まっていたけど、よーく調べたら公安委員会が車両通行帯指定していない道路だったという話。
なので複数車線=車両通行帯ではない道路も普通に存在してます。
まあ、取り締まる側の警察官すら理解していないというレベルなので、一般人に単なる複数車線なのか、車両通行帯なのかを知れというのは無理があるとしか言いようがなく。
ロードバイクの場合
よく言われるのは、複数車線=車両通行帯だから、ロードバイクは第一通行帯の中ならどこを走ってもいいという奴ですね。
しかし道交法の車両通行帯は、公安委員会が指定して初めて効力を発揮する。
【道路標識、区画線及び道路標示に関する命令】で道路標示109となっている道路であれば車両通行帯です。
それ以外だと複数車線でも車両通行帯にはなりません。
なので複数車線だけど車両通行帯指定されていない道路の場合、実はここしか走れなかったりする。
前に書いた、左折専用レーンの件も同じ。
よくあるのは、このように左折専用レーンから直進する方法。
複数車線だから車両通行帯だぜ!と思っていても、もしこれが公安委員会が指定していない場合、単なる複数車線でしかない。
そうなると、左寄り通行の義務があるので、厳密にいえば違反になってしまう。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
車両通行帯は公安委員会が指定して初めて効力を発揮するので、指定していないなら車両通行帯にはならないので。
ただこれ、道路を見ても車両通行帯なのかどうかは、まず分かりません。
しかも自転車についてはこの程度のことで取り締まりしていませんから、実質的には何か罰則があるとは言えないわけです。
ただこれ、例えばなんですが、車両通行帯として公安委員会が指定していない道路で、こんな位置を走っていた場合。
厳密にいえば、ロードバイクが左寄り通行していなかったとのことで違反になりうる。
車のドライバーも、【もし、仮に車両通行帯指定されていた場合に】、この位置を走ることが違反ではないことを知らない人もいると思われるので、進行妨害されたと思ってトラブルになりうる。
こういう道路を走行中に、後ろからパトカーに、
こんな注意をスピーカーでされたとします。
多くのロード乗りはそれに従うと思いますが、クソ面倒な人ならイチイチ警察に噛みつくかもしれない。
公安委員会が車両通行帯として指定しているならロード乗りが正しいですし、指定していない複数車線なら警察が正しい。
上で挙げた埼玉県内の道路にしても、三車線以上の道路だったことは明らか。
なのでその埼玉の道路で、ロードバイクは第一通行帯の中ならどこを走ってもいい・・・とはならなくて、報道で出ているように車両通行帯として指定されていない複数車線だから、左端しか走れないのが正解になる。
まあ、免許制と点数制がある原付なのでこのように問題になっていますが、自転車については最も左側のレーンにいる限りは、基本的にお咎めはないはず。
複数車線道路をロードバイクで走っていて、警察から左端に寄ってくださいと注意を受けた場合、実は警察が正しいこともあるということです。
まあ、警察官もどこが車両通行帯として指定されているかを分かっていないのだろうと思うので、言い合いになるとお互いの無知から水掛け論にしかならないだろうとは思いますが。
こういう細かいところで、ロードバイクが取り締まりに遭う可能性は無いとは思いますが、一つの知識として。
交差点で危険を避けるために、左折専用レーンの中で右寄りにして直進するのは、基本的には問題にならないでしょう。
もし車両通行帯指定されてない複数車線道路でも。
まあ、何度も書いたように、無理せず流れに乗って左折したほうがいい場合も多々あると思います。
法律を守るには、どこが車両通行帯指定されている道路かを調べて走らないと不可能になるわけですが、そんなロード乗りはまずいませんし、道交法を確実に守っている人なんていないとも言えます。
信号無視とかは論外として。
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