改正道路交通法18条3項は、自転車の側方を通過しようとする車両に義務を課してますが、
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
びっくりしたんだけど、安全側方間隔が保てないような道路(狭い道路等)は自転車通行禁止になるのではないか?と妄想する人もいるらしい。
18条3項を新設した理由

こういうのって「なぜそのルールを新設したか?」を知らずに報道だけをみる人の弊害だと断言します。
18条3項の立法趣旨はこれ。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○塩村あやか君 ありがとうございます。
ということは、やっぱりその自転車を運転する側がしっかりといろいろな方向に注意をしておかなくてはいけないという形で、運転する人がちゃんと、自分は大丈夫なのかというのはやっぱりちゃんと自問自答しながら自転車に乗っていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。
十八条、先ほど酒井先生の方からも質問あったと思うんですけれども、自動車などの車両は、特定小型原動機付自転車などの右側を通過する場合において、十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという規定を創設するということに今回なっております。
十分な間隔そして間隔に応じた安全な速度とは具体的にどのようなものを想定しているのか、分かりやすく教えてください。○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。
御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。
その上で、あえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として一メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、このような十分な間隔を確保できない狭隘な道路におきましては、自転車の実勢速度というものが、いろいろありますが、二十キロメートル毎時程度であるということを踏まえますと、例えばこうした場合には、間隔に応じた安全な速度としては二十キロから三十キロ、これぐらいの速度というのが一つの目安になるのではないかと考えているところであります。
いずれにいたしましても、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにありまして、自転車に危害を加えるような態様でなければ本規定の趣旨に反するものではないと考えているところであります。
・歩道通行自転車が歩道で事故を起こす事例が多い
↓
・歩道よりも車道通行して欲しい
↓
・けど車道通行しているときに幅寄せされたという意見が多い(警察庁有識者会議のアンケート)
↓
・車道通行する自転車が安心して通行できるルールが必要と考えた
↓
・愛媛県条例の「側方間隔1.5m推奨」を参考にしながら18条3項を新設した
自転車通行禁止の道路を増やせば、歩道にはその規制効力は原則として及ばないのだし、歩道通行自転車が増えるだけじゃんね。
立法趣旨からして全くあり得ない妄想をする人の心理は本当にわからない。

18条3項の新設経緯なんて、警察庁有識者会議の内容をきちんと追っていたらそのような妄想にはならないんだけど、不勉強な人が報道だけみて騒ぐからおかしくなる。
立法趣旨から考えることが大事な理由
法律は人が作るのだから、何らかの意図があるのよね。
18条3項については「車道通行自転車が安心して車道を通行できるようにするため」に立法したわけでして、車道から自転車を排除するために作ったものではない(むしろ逆)。
なので「18条3項の新設により、自転車通行禁止道路が増えるのではないか?」というのは全くあり得ない話。
おかしな陰謀論の根底にあるのは、無知、不勉強、事実誤認なんだよなあ…
愛媛県条例を参考にしたとしてますが、
第6条 自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、歩行者、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができるように配慮するよう努めなければならない。
2 自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。
愛媛県条例は「安全側方間隔」又は「徐行」としている。
愛媛県条例によれば、時速20キロで進行する自転車を追い抜きしようとしたときに安全側方間隔が保てないなら

「徐行」するしかなく、追い抜きしようとしたのに後ろに下がっていくのよ笑

警察庁有識者会議では愛媛県条例の矛盾が指摘されてましてね。
「又は徐行」だと追い抜き不可能だろと。
○ 愛媛県等で実施されている「思いやり 1.5m 運動」は全国にも広げていくべきと考えているが、自動車と自転車との間に 1.5m の間隔を確保することができない場合には徐行する、としている点については検討が必要である。自動車に徐行させるとなると、自動車は自転車を追い抜くことができない。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
その矛盾を解消して新設したのが18条3項ですが、どういった経緯で新設したのかを知らないと話にならないのよね。
正しく認識した上で批判するのが筋で、不正確な認識で陰謀論を語るのは害そのもの。
けど18条3項については、安全側方間隔を義務付けていない点で不十分と考えます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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