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間違いを間違いと認めないのが悪。

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読者様からご意見を頂きました。

引用元:運転レベル向上委員会

読者様
読者様
運転レベル向上委員会の人って自転車レーンと左折通行帯の件で警察庁の解説を論破すると意気込んでましたけど、半年近く経って何もないですね。どうするつもりなのか気になってます。

そもそもこの件。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

左折に関係ない部分を割愛します。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは前条第一項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない

35条の義務は「当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」。
当該とは「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている」を指すのは明らかですが、

 

運転レベル向上委員会のような解釈は取りようがないのよね。
そのまま読めば、「左折する車両は左折の車両通行帯が指定されているときは、左折の車両通行帯を通行しなければならない」になる。

 

そもそも運転レベル向上委員会の解説は支離滅裂で、

①34条1項の道路標識等を「進行方向別通行区分(指定通行区分)」と勘違いしている。
標識令によると34条1項の道路標識等となっているのは「右左折の方法(111)」のみ。
②なぜか35条1頃中の「34条1項の規定にかかわらず」をガン無視している。
③解説書や立法時の説明とも合わないし、どういう読み方をしたら運転レベル向上委員会のような解釈にできるのか。
日本語レベルで不可能。

左折する際に左折通行帯が存在するときは、左折通行帯を通行しなければならないという規定なのでして。
運転レベル向上委員会が語る「自転車レーンには矢印が書いてない」→「自転車レーンには指定通行区分がない」→「だから自転車レーンから左折しても問題ない」という話は、何の裏付けもないガセネタとしか言いようがない。

 

立法時の説明はこちら。

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年6月

昭和45年以前から左折矢印や右折矢印が描いてあったけど、強制力がない法定外標示だった。
それに法的拘束力を持たせたのが指定通行区分。

公安委員会は、車両通行帯について、車両が交差点で進行方向による通行区分を指定できることとした(第34条の2第1項)

この通行区分の指定は、軽車両以外の車両について適用される。
公安委員会が道路の通行区分を指定したときは、緊急自動車に進路を譲るため又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ない場合を除き、左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(第34条の2第2項、関係罰則は第120条第1項第3号、同条第2項)。

「道路交通法の一部を改正する法律」(浜邦久、法務省刑事局付検事)、警察学論集、1970年9月、立花書房

条文通りに解釈したのが警察庁の解説。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

正解はこれ。

左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。
○間違い

○正解
左折レーンがないときは、大型車など左側端に寄れない車両等を除き、自転車レーンに入り左折する義務がある(34条1項)。
○正解

○間違い

さて。
指定通行区分(35条1項)が「当該車両通行帯を通行しなければならない」としているのだから、左折車は左折レーン、直進車は直進レーンを通行しなかったことを以て違反が成立する。
現に裁判所もそのように捉えてまして。

被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和57年1月5日11時14分ころ、山口県公安委員会が道路標識及び道路表示によって指定通行帯を設けた下関市秋根町大平楽前交差点において普通乗用自動車を運転して直進するにあたり、直進通行帯を通行せず、右折通行帯を通行直進した

広島高裁 昭和58年1月20日

違反事実は「直進通行帯を通行せず」なのでして。
なおこの判例は「故意による指定通行区分違反罪」として起訴したものの、一審は訴因変更手続きを取らないまま「過失による指定通行区分違反罪」として有罪にしたため、広島高裁は差し戻しした。

 

もし運転レベル向上委員会の主張が正しいなら、公訴事実/罪となる事実は「右折通行帯の矢印に従わず、直進した」になるのよね…

 

こういったところからも運転レベル向上委員会の間違いはわかりますが、要するに運転レベル向上委員会の人は間違いだと認めたくないから「論破」などと語る。
理解したいのではなく、持論で言い負かしたいだけなのよ。

 

ところでこの件は愛知県警本部交通企画課にも確認しています。
きちんと調べてから回答するとのことで折り返しでの回答でしたが、県警本部がいうには「どっちでもいい」などと警察が回答するわけがなく、何らかの齟齬があり取り違えたのではないか?とのこと。
条文上「どっちでもいい」と解釈できる余地はないのだから、そりゃそうだよね。

 

ちなみにこんな記事が出ている。

しかし、「自転車専用通行帯」へ侵入してもよいという例外もあるようです。

警視庁の関係者は、これに対して次のように話します。

「左折するときなどの曲がる際に『自転車専用交通帯』に侵入してしまう場合は、自転車専用交通帯の走行が可能となっています。

ただし、『指定交通区分』がある場合には、それに従うように走行しなければなりません。

この場合、自転車専用交通帯に侵入してしまうと違反になるので注意が必要です」

原付は原則左側通行! 最近増えた「自転車レーン」の走行はアリ? ナシ? 警察に聞いてみた(くるまのニュース)(ヘッドライン) | 自動車情報・ニュース - carview!
■原付は左側通行が原則だが、自転車レーンはNG 原付一種(50cc)のバイク(以下:原付)は、道路交通法上で「原則、車道の左側を通行すること」が義務付けられています。 しかし、昨今は道路の左端に「自転車専用通行帯」、いわゆる自転車レー......

どちらにせよ、いまだに間違い解説を多数直さない様子をみてもわかるように(判例の改竄も含む)、運転レベル向上委員会の人は間違いを改める気はない。
法律論を語っているようにみえて、単なる独自論なのよね。

 

ところで警察庁/国土交通省のガイドラインによると、自転車レーンを交差点まで伸ばすパターンと、交差点数十メートル手前で自転車レーンを打ち切り混在させる方法を提示している。
要は交差点/交通量を勘案して、左折車と直進自転車を分離するか混在させるかを選択する。

 

そういう意味を理解しないから、ガセネタ解説して「警察庁を論破する」などと語りだしてしまう…
多数の法律解釈を間違えてきた運転レベル向上委員会が、警察庁を論破するなんて言える立場じゃないのよね。
論破しようと考えれば認識が歪み、情報を取捨選択して持論に都合がいい話しかしなくなりますが、こういうのを見ると反面教師にするのがよい。

 

これもそうなんだけど、

道路交通法の義務以外にも注意義務があり、注意義務を怠り他人を死傷させたなら犯罪。
運転レベル向上委員会が、「38条2項に対向車を含まず徐行で十分というのは事故予備軍」みたいに語ってますが、ね。相変わらず他人の主張をねじ曲げてしまう。「38条2項に対向車を含まない」と主張する人たちは、対向車の渋滞停止状態における減速接近義...

「38条2項に対向車を含まない」と主張する人たちの意見をねじ曲げて、全く違う意味にしてんのよね。
持論に都合がいいように他人の意見をねじ曲げている。

コメント

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