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道路交通法の義務以外にも注意義務があり、注意義務を怠り他人を死傷させたなら犯罪。

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運転レベル向上委員会が、「38条2項に対向車を含まず徐行で十分というのは事故予備軍」みたいに語ってますが、

ね。
相変わらず他人の主張をねじ曲げてしまう。

他人の主張をねじ曲げてはいけない。
運転レベル向上委員会の理解力には疑問しかないのですが、この事故の報道をみても、対向車が渋滞停止していたという情報はない。しかし運転レベル向上委員会が創作した前提においては、対向車が渋滞停止していたから一時停止していれば事故は起きないし、徐行...

「38条2項に対向車を含まない」と主張する人たちは、対向車の渋滞停止状態における減速接近義務を「徐行」よりも低速な「最徐行」と捉えている上に、最徐行でも事故の蓋然性があるようなかなり高度な死角の場合には「一時停止すべき注意義務」があることも否定していない。

 

藤吉氏も一時停止すべき注意義務があることは何ら否定しておらず、単に38条2項の解釈の話をしているに過ぎませんが、これも運転レベル向上委員会が「道路交通法の義務」と「過失運転致死傷罪における注意義務」が違うことを理解していないところに全ての原因があるのよね。

所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。

東京高裁 平成22年5月25日

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。

互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

元地検交通部長の互氏も、38条2項に対向車を含まないことを認めつつ、死角が高度で「横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合」には注意義務として一時停止すべきとする。

 

そもそも対向車の渋滞停止状態における減速接近義務は徐行よりも低速な最徐行とされる。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

東京高裁 昭和42年2月10日

具体的にはこう。

横断歩道の直前ではほとんど止まっているに近い速度まで落としてますが、これが東京高裁判決がいう「最徐行」だし、38条1項前段が求める減速接近義務なのよね。

 

これで事故に至る可能性があると考える人は、そもそも減速接近義務を理解してないとしか言えない。
しかも道路交通法の義務以外に注意義務という概念があることも理解してないとなると、まさしく事故予備軍なのよ。

 

ところで、運転レベル向上委員会は「38条2項に対向車を含まない」と主張する人たちの真意をかなりねじ曲げてますが、

 

要はねじ曲げないと持論を維持できない程度の話でしかない。
運転レベル向上委員会は判例であっても判決文とは異なる内容に改竄してから解説することが何度も起きてますが、そういう論法の人なのよね…

 

ところで運転レベル向上委員会は民事の解説も間違っている。
このケースは民事上「交差点態様」の基本過失割合が適用されるのでして、優先道路対非優先道路の基本過失割合50:50から横断歩道修正5%を適用し55:45がスタートになる。

 

考え方が近い判例はこれかな。

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。一応、似たような判例はあります。横断歩道と優先道路判例は大阪地裁、平成25年6月27日。イメージ図です(正確性は保証しません)。...

クルマの速度次第では大幅に修正されるでしょうけど、民事の基本過失割合は優先道路/非優先道路が交わる交差点に付属した横断歩道という考え方になる。

 

けど運転レベル向上委員会の人って都合よく持論をすり替えるのよね…
低速であっても死亡確率があるみたいな統計を出してますが、過去には「被害者が死亡したことから速度超過していたに違いない」みたいな謎解説すらしていた。
この人にとっては統計すら持論に都合よく使うツールになってますが、そこまでしないと持論を維持できない証拠。

 

ところで、なぜか「道路交通法の義務が全て」だと勘違いする人が絶えないけど、法律上は道路交通法の義務以外にも注意義務があり、注意義務を怠り他人を死傷させたなら犯罪だと規定している。

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

どこにも「自動車運転上必要な注意=道路交通法の義務」なんて規定はないのに、なぜか両者が同一だと思う人が絶えない。

所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。

東京高裁 平成22年5月25日

38条2項に対向車を含まないと主張する人たちは、単に道路交通法の義務としての話をしているに過ぎず、死角が高度で最徐行でも事故の蓋然性がある場合に「一時停止すべき注意義務」があることは否定していない。
しかしこれを見てもわかるように、

横断歩道直近で最徐行になっていれば十分な場合が多いでしょう。
現に東京高裁 昭和46年5月31日判決においても、減速接近すべき注意義務違反を認定しながらも、一時停止すべき注意義務違反は認めなかった。

道路交通法38条1項は、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定している。この規定は、直接には、そこに定められた一定の状況が存在する場合に横断歩道の直前で一時停止することを車両等の運転者に義務づけているだけで、横断歩道の直前に至る以前の地点における減速ないし徐行についてはなんら触れていないが、考えてみると、右の一時停止を必要とする状況の存在は初めから明らかであるとは限らず、車両等が横断歩道に接近した段階において発生することも多いのであるから、車両等の運転者がこの一時停止義務を守るためには、そのような状況の発生する蓋然性があるかぎり、あらかじめこれに備えて、ある程度速度を調節して進行することが要請されるといわなければならないこの速度調節の義務は、道路交通法が明文をもつて規定するものではないけれども、それにもかかわらず前記38条1項の一時停止義務から派生する義務であることは明らかであつて、この義務を守らず減速しないまま横断歩道に近づいたため同条項の規定する状況が発生したのを発見しても間に合わず横断歩道直前の一時停止が不可能となつたような場合には、事前に未必的にもせよ故意が認められるかぎり、運転者としては同条項違反の罪責を負うことを免れず、また、それによつて横断歩道上で人身事故を惹起したような場合には、この義務が結局は横断歩道上における人身事故防止のためのものであることにかんがみれば、この速度調節義務違反が過失致死傷罪の注意義務違反として論ぜられることにならざるをえないのである。

では、このような場合、車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ないし車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行なわれていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであり、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるから、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしくも予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからないことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すべきであり、いいかえるならば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明らかな場合に限るというべきである。このことは、横断歩道直前における一時停止義務の場合とを区別して考うべきであつて、右の一時停止義務は歩行者が現に「横断し、又は横断しようとしているとき」に発生すると解すべきこと道路交通法38条1項の規定上明らかであるのに対し(検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。)、この速度調節義務は事前のことであり将来発生するかもしれない状況に対処するためのものであるから、その状況の発生しないであろうことが明確な場合に限つてその義務がないとされるのである。この点に関し、原判決は、車両は歩行者が現に左側部分を横断しまたは横断しようとしているときに限つて一時停止または徐行の義務を負うと説示しているけれども、これは横断歩道直前における一時停止義務とその以前の段階における減速義務とを混同する誤りを犯したもので、横断歩道の直前における一時停止についてはそのいうとおりであるが、右のような状況の存する以上は必ず一時停止すべきものであり、徐行といえども進行することの許されないことは道路交通法38条1項の規定上明らかである反面、右のような状況の生ずる以前の段階においても減速すべき義務(しかしそれは必ずしも徐行である必要はない。)のあることは右に説示したとおりである。従つて、横断歩道直前に至る以前の段階における問題として、現に歩行者が道路左側部分を横断しまたは横断しようとしていない限り一時停止のための徐行などの措置を執る義務を負わないとした原判決の解釈は当裁判所として賛同することができない。

東京高裁 昭和46年5月31日

※38条1項前段(減速接近義務)が規定される前の判例

 

38条2項の立法趣旨と条文からみても対向車を含まないとしか言いようがないけど、そもそも「38条2項に対向車を含むか?」の問題と、「死角が高度で最徐行でも足りない場合に一時停止すべき注意義務があること」は別なのよね。

 

この違いをわからない人は判例を読んでも理解できないと思う。

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