こちらについてですが、

先行する自転車を見落として追突し、その後逃走したものの40分後に現場に戻ってきたという事案です。
前方不注視の漠然運転による過失として過失運転致死罪が成立することはもちろん、救護義務違反罪(いわゆるひき逃げ)も成立することになりますが、
これ、現場に戻ることなく逃走を続けて逮捕された場合と、現場に戻ってきた場合では量刑が変わると考えられます。
この場合、刑法上の自首には当たらないのになぜ情状酌量的なことが起きるかというと、逃走を続けた場合と、翻意して戻った場合では悪質性に差があると考えられているからです。
どちらの場合にも救護義務違反罪は成立する。
法は直ちに停止して救護措置を講じることを求めているのだから、40分後に現場に戻ってきたとしても直ちに救護措置を講じてないことには変わりない。
しかし理由はともかくとして戻ってきたことはプラス評価になるのよね。
本来なら執行猶予がつかないケースに執行猶予がついたり、拘禁刑ではなく罰金刑を選択したりなど…現にひき逃げ後に戻ってきた場合は、検察官の採点基準だとプラス評価になっているらしい。
まあ、前方不注視による事故とひき逃げの時点でマイナス評価が大きくなりますが、一時の気の迷いで逃走してしまったとしても、まだ挽回できるのよね。
ところで、こうした内容を書くと「甘い」という人もいるだろうし、ヤフコメをみても厳しい意見が殺到している。
個人的には厳しい意見を語る人が本当に自分に厳しく生きているのか疑問を感じるときがあって、どこぞのYouTuberなんて容疑者をやたら厳しく批判するわりには、自分自身はろくに調べもせずに事実無根な内容で誹謗中傷してみたり、間違い解説ばかりでしょ。
しかも間違いを指摘されたらコメントを削除して「なかったこと」にする。
どんなに正しい意見であっても、間違いを認めたくないからか揉み消ししてしまう。
他人に厳しく自分に甘いだけなんじゃないかと思うのですが…
なお、行政処分としては安全運転義務違反(2点)、付加点数が「専ら運転者の不注意による死亡事故」(20点)、救護義務違反(35点)で計57点になる。
では何ら考慮せずに免許取り消し7年にするかというと、現実には公安委員会の裁量で処分軽減されることは多々ある。
逃走を続けた場合と、戻ってきた場合で悪質性に差があるのは当たり前ですが、一時の気の迷いで逃走したとしても、戻ることには意味があるのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

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