何年か前に、都立大学の自転車部の新歓ライドで起きた死亡事故について、被害者遺族が大学の責任を追及する訴訟を提起したそうな。

この事故については以前取り上げてます。

大学からは中間報告書が公表されてますが、
https://www.tmu.ac.jp/extra/download.html?d=assets/files/download/news/20211210_houkoku.pdf
この件、最終報告書がさっぱり出てこない点から、何かしらトラブルが起きているんじゃないかと思ってました。
ところでこの事故については、報告書が公表される前から憶測による誹謗中傷みたいなのがインターネット上に散見されてました。
報告書を見ると、事故直後の報道から推測されるイメージとはだいぶ差があると思っていて、推測であれこれ語ることがいかに危険なのか考えさせられる。
そして事故が起きた「後」に原因追及すれば、落ち度と言わざるを得ないことがいくつか出てくるわけですが、
ではそれを一般人の注意能力として、事故が起きる前に問題だと認識できるのかというと、それは別問題なのよね。
例えば、事前練習で下ハンドルを怖がったが、ブラケットで十分操作できていることを確認して下ハンドルを練習しなかったことが書いてある。
事故後に考えれば、下ハンドルを練習しておけば結果は違っていたかもしれない。
しかし事前練習でのやり取りから、下ハンドルを練習しなかったことが法的落ち度と言えるのか?と言われたら疑問。
過去に同じ場所で事故が起きた教訓が活かされてないことは、油断と言わざるを得ないでしょうが。
そして今回の事件は、あくまでも大学の賠償責任を求めている。
大学の指導、管理上の責任を指していると思われますが、実質的には顧問は名前だけに近く学生主体で運営されていたのは中間報告書からもわかることで、大学の責任が認められるかは何とも言い難い気がした。
ちなみにこの中間報告書をみて思ったのは、ムリにドロップハンドルである必要性はないんだなということ。
ドロップハンドル+補助ブレーキレバーという選択肢もあれば、フラットバーのほうがいいケースもあるでしょう。
なお、この中間報告書はいろいろ考えさせられるし、初心者を含めたライドを開催する人は一読する価値はあると思う。
僕らが簡単にできてしまうことが、ビギナーにとっても簡単にできるとは限らないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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