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歩行者・自転車専用信号と規制。

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問題の本質を理解してないんだろうなと思うので釘をさしておきますが(そもそも多数の間違いや判例改竄を繰り返す運転レベル向上委員会が「弁護士級に解説」と言える立場なのか?は疑問)、

こちらの最後の事案らしい。

さて。
確かに停止線を越え交差点に進入するまでの間は青点滅のようにも見える。
実はこれ、読者様から同じ事例について相談を受けていていずれまとめようと思っていたんだけど、要するに施行令2条の解釈問題なのよ。

 

道路交通法施行令2条4項

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。

分解しますね。

 

①自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
②自転車は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

 

停止位置とは停止線があるなら停止線と規定してますが(同条1項備考)、

 

要するに、停止線を越えた時点で青点滅なら②には抵触しませんが、「道路の横断」と解した場合には、交差道路を横断する(=交差点に進入する)際に赤信号なら①に抵触するのではないか?という疑問なのよね。
もちろん、これを「横断」とみなすのか?という疑問は残る。
しかし本来、この交差点には自転車横断帯があるのだから、法規に従って通行するにはこうなる。

このように左折風プレイの後に右に折れて自転車横断帯を進行することは「横断」と考えられますが、その場合、「自転車横断帯を使って横断」しようとする際に歩行者・自転車専用信号が赤だったなら、「横断を開始してはならない」に抵触する。

 

しかし、法規に従わずまっすぐ進行する場合には問題ないと捉えることに、合理性はあるのだろうか?

読者様から質問を受けて、警察レベルでどう考えているかを確認したところ、②に抵触しなくても①に抵触すると捉えているのよね。
個人的にはそれはおかしいと考えますが、この解釈に従うならば、警察官が「赤信号だ」と指摘したことは間違いではないことになる。

 

そもそも、車両の横断について信号規制があるのは自転車と特定小型原付のみで、クルマや一般原付については信号規定に「横断」はない。
施行令の規定上、「道路の横断」と「交差点の直進」は択一的概念と言い切れるのか?という疑問もあり、道路交通法上は「第三節 横断等」と「第六節 交差点における通行方法等」を分けていることから、第6節の規定と第3節の規定は互いに干渉しないものだと理解できる。
しかし施行令2条はそこまで読み取るのは困難で、いくつかの警察にヒアリングした結果が「間違い」だと明確に言い切れる根拠がないのよね。

 

で。
こんなもんを赤キップ処理しても、検察官の取り調べに出頭すればどのみち不起訴です(不起訴率は98~99%で、前科前歴がなければほぼ100%不起訴)。
なので、三年以内に指定違反を繰り返して違反者講習行きにならない限りは、検察に出頭する労力以外に実害はない。

 

ちなみに運転レベル向上委員会は「違反の更正手続き」なるものを勧めてますが、そのような仕組みは存在しません。
それは警察が自主的に行うものであり、更正を申し立てする仕組みは存在しない。

 

要するに、違反不成立を主張するなら検察官の取り調べの時か、起訴されて裁判所で言うしかないのよね。

 

そしてこのケースはおそらく、私が調べてきた内容と同じ解釈に基づいて違反だと捉えたものだと思うので、信号灯火の事実(何色だったか)についての争いではなく、法解釈の争いだと思われる。
なのでドラレコを提出して抗弁したところで、「そこを問題にしたわけではないので」と言われておしまいだと思われます。

 

その上でいうと、この規定は「道路の横断」と「停止位置を越えた進行」を規制してますが、

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。

赤信号になる前に既に停止を越えている状態は後段により不問とされるのだから、改めて前段で捕捉されるというのは不自然だと思う。
結局、この規定でいう「道路の横断」とは、歩道から車道に進出することを指すのだと解釈した方が良さそうなんだけど、

 

自転車横断帯を使って二段階右折する場合には、歩道を経由しなくても横断方向の歩行者・自転車専用信号による規制を受けるのだから、ちょっとビミョーなのよ。

 

ところで本当に不思議なんだけど、運転レベル向上委員会はなぜ「弁護士級に解説」などと自分を大きく見せようとしたがるのだろう。

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