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左折意思を示すことの重要性。

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こちらで取り上げた件にご意見を頂いたのですが、

「左折巻き込み」か?「追突」か?
こちら。先日 目の前でおきたすり抜け事故ドラレコの動画を落としたので再投稿します同じバイク乗りの自分的には完全に原付きが悪いと思いますワゴン車は左折を開始してて追突されたのは車両後方ワゴン車は防ぎようが無いですよね皆様 お気をつけください#...

「あらかじめできる限り左側端に寄り」が二輪車巻き込み防止のために塞ぐためではなく、下記判示をしていることに違和感があると。

道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ

福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日

これ以前も書いたけど、「できる限り左側端に寄り」について立法者の解説は福岡高裁宮崎支部と同じでして。

 

そもそも「できる限り左側端に寄り」とは「可能な範囲で左側端に寄り」という意味。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

「左側端に寄って」としたら、左側端以外から左折した時点で違反が成立するし、大型車は左折不可能に陥る。

「できる限り」というのは「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」という18条1項但し書きと同じ意味。
なので大型車はこっちになっても「できる限り左側端に寄って」を満たす。

つまり、状況次第では右に寄ることが「できる限り左側端に寄り」になるのだから、「二輪車の通行余地を無くすため」に課したルールではないことがわかる。
たまたま左側端に寄れば二輪車の通行余地を無くすことになる場合もあるから、下記判示をしている判例もあることに注意。

道路交通法によれば、車輛が左折しようとするときは、燈火等によりその合図をするとともに、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない旨規定し(道路交通法34条、53条)ているのは合図によるだけで、当該車輛と道路左側との間隔が大きいと、その中間に他の車輛が入りこみ、左折する車輛とその後続車輛とが衝突する恐れがあることを考慮し、できるだけあらかじめ左側に寄ることを要求していることがうかゞえるのである

 

大阪高裁 昭和43年1月26日

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。
これを本件についてみるに、前段認定の事実関係に徴すれば、被告人車が本件交差点の手前で、赤信号によつて一時停止した際における同車の左側面と道路左側端との間隔は、わずかに約50センチメートル、側溝部分を含めても約1mしかなかつたことが明らかであるから、被告人車は、十分に道路の左側に寄つたものということができる。もつとも、前記側溝部分は、本来道路ではないが、車両の通行は不可能でないことは前示のとおりであるから、被告人車と左側歩道との間には約1mの余裕があり、原動機付自転車等の二輪車がそのせまい間隔に入りこんでくるおそれが全くないとはいえない。しかし、原動機付自転車等といつても、若干の幅があり(本件被害車の幅は、原審検証調書によると、68センチメートルであつて、被告人車の左側面と道路左側端との間隔約50センチメートルを約18センチも越えていることが明らかである。)右のようなせまい間隔をすり抜けて前方に進出することのきわめて危険であることは自明の理である。したがつて、右のようなせまい間隔に入りこんでくるような原動機付自転車等があることは、通常考えられないところであるというべきであり、時に本件被害者のように、右の危険をあえておかす者があるとしても、そのことの故に、本件被告人車が十分道路左端に寄らなかつたということはできない

 

昭和45年6月16日 名古屋高裁

で。
立法者の解説や専門書、様々な判例を総合して考えるとこうなる。

 

・立法者が意図した「できる限り左側端に寄り」の目的は、合図だけでは見逃されるリスクがあるから、プレイで左折意思を示すことにある。
・その結果、たまたま左側端を封じて二輪車巻き込み防止措置になることもあれば、ならないこともある。
・左折動作前には①合図、②できる限り左側端に寄る(指定通行区分があるときは左折レーンを通行する)、③徐行の3つを課しているが、これらの本質は「他の通行者に左折意思を伝える」ことにあると考えられる。

 

要は3つのプレイをさせれば、仮に合図が見逃されてもまだ挽回の余地がある。
47条の「できる限り」、18条4項の「できる限り」、立法者の解説、専門書の解説、判例を総合的に考えると、結局「できる限り左側端に寄り」とは「合図だけではなく左折意思を示すこと」がメインで、たまたま二輪車の通行余地を無くす場合もあるよねという話なのかと。
なお34条1項に関する判例はこちらにまとめてます。

なぜ左折前に「できる限り左側端」に寄せるのか?
だいぶマニアックな質問を頂いたのですが。左折時に左側端に寄せる目的として一般的に、1.後続車(直進・右折)の円滑を促す2.左折であることが(合図以外にも挙動で)わかりやすいように3.巻き込み防止の3本立てが多いですが、道が狭い場合は置いとい...

いわゆる合図車妨害禁止(34条6項)にしても、合図したから直ちに適用とはなってなくて、その車両が「できる限り左側端に寄り」を果たしていたことを前提にしている。
合図のみならずプレイで左折意思を示すことが目的とすれば、この前提も矛盾しない。

 

ところでこちら。

すり抜けてきた二輪車からすると、左折車が仮に適法に合図をしても見えない。
だから「合図のみならず左側端に寄り左折意思を示す」という意味が生きてくるし、二輪車視点でいえば「先々行車が適法に合図をしても見えないのだから、すり抜けするにしても合図車妨害にならないように十分減速して追い抜きすべき」となる。

 

違反の成立という観点と義務の発生はタイミングにズレがあるのですが、結果的に合図車妨害が成立しなかったことから遡って合図確認義務が消えるわけではないのよね。
違う立場でどのような義務を負うか?を考えないと事故る。

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