なんでなのかわかりませんが、こちらの記事、
多くの人に読んでいただいたようで。
考え方は人それぞれ違うでしょうし、同じ考えである必要性はないと思うのですが、ロードバイクに乗る上で、最低限あるべきモラルとして
他人に迷惑をかけない
これって大事だなと思ってます。
どこからが迷惑なのか、という線引きも難しいですが、明確な線である必要性はないと思ってます。
どちらかというと、その【迷惑をかけないという気持ち】が大切だと思っていて、思考が行動を支配すると思っているので。
また、後述しますが、他人に迷惑をかけないということは単なるモラルだけともいえません。
人間、どうして死ぬかなんてわかりません
人間、何で死んでしまうかなんてホントわかりません。
17歳のときですが、中学時代の野球部の友達が突然死しました。
ほかの高校に行っていた友達ですが、急性心不全。
夜寝たら、朝起きませんでした。
違う高校で野球をしていたのですが、心優しい男で、不運で、野球がとにかく上手かった。
正直なところ、当時17歳の私にはその現実を受け止めることは難しかったです。
私の母は既に亡くなってますが、ある喫茶店でパンを食べたところ、喉に詰まらせて死にました。
50代でした。
お年寄りがモチを詰まらせて・・・なんて話は、正月になるとニュースで出てきますが、まさかこんな身近なところで起こるとも思っていませんでした。
大学時代に面倒を見てもらった先輩は、大学院在学中に、バイク事故で死にました。
まだ20代。
カッコイイ先輩でした(女性ですが)。
大学時代の友達の弟は、ある手術を受けるに当たって、全身麻酔で死にました。
まだ高校生でした。
家族も、その現実を受け止めることは難しかったようです。
弟さんとは面識はありませんでしたが、友達何人かで葬式に行ったことを思い出します。
全身麻酔の死亡数は、10万例に1,2例などと言われます。
人間、何が原因で死ぬかなんてわかりません。
これらから何を言いたいのかというと、特に何かあるわけでもないのですが、人の命についてはよく考えるようになった、ということです。
前回記事で書いたことですが
あの方の正確な状態については知る由もないので不明です。
そこに関してはこちらも記事中では評価していません。
医師から正式にゴーサインが出ているのであれば、それ以上外野がとやかく言う問題ではないですし。
ただ、あの方のSNSを見れば、誰でも心配すると思います。
救急車呼ぶかどうか、みたいな書き込みだったり、症状の性質上、心拍を上げ過ぎるヒルクライムは大丈夫なのか?と思うのは、人間として当たり前です。
心配すれば、そこにいろんな意見が出てきます。
ロードバイクに乗っている場合ではない!と感じる人もいるでしょう。
他人にとやかく言われたくないというニュアンスで受け取りましたが、それならば最初から病気のことを書くべきではないのかなと。
病気について書けば、心配されて当たり前です。
エホバ輸血拒否訴訟を引き合いにして、自己決定権について言及されているようです。
確かに、この方が自転車に乗るかどうかの意思決定には、人格権が最大限保証されないといけませんから、他人がそこに介入すべきではないとも言えます。
医師に許可を得ているような内容もありましたし、医師が正式にゴーサインを出しているなら、他人がとやかく言う問題ではないでしょう。
もちろんこの場合での医師の許可というのは、競技用自転車で、ヒルクライムという日常生活よりも大きく心拍数を上げる運動だとか、ブルベという、数百キロの長距離を制限時間内に走るというイベントへの参加に対する許可であって、間違っても【自転車に乗る許可】ではありません。
医師に対して、
こういう質問をぶつけたとき、ロードバイク等に詳しくない医師だと、【単にシティサイクルで近所をサイクリングする程度】と誤認しうるからです。
一般用語での自転車は、日本ではママチャリを思い浮かべるでしょうから。
憲法上の自己決定権を引き合いにしているようですが、道路交通法66条には、このような規定があります。
(過労運転等の禁止)
第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第七号)
正常な運転が出来ない恐れがある病気を抱えての運転は、禁止されています。
自己決定権は憲法上の基本的人権の一つで、憲法13条の自由および幸福追求権とされます。
憲法13条には【公共の福祉に反しない限り】と一定の制約を付けていると言えますが、道交法66条に記された禁止規定は、まさに【公共の福祉に反するから禁止】なんだと思うんですね。
過労や病気、薬物などの影響で、他人に危害を加える恐れがあるからこそ、禁止規定が存在している。
自分一人で自爆して死ぬのは自己責任ですが、誤爆して他人を巻き込むのは権利侵害の恐れがあるわけです。
で、この方について、自転車に乗るべきではない、と言いたい訳ではありません。
前の記事でも、
この方の病状を正確に知っているわけではないので、病気自体については評価できませんが、そういうネットの使い方にはかなりの疑問を持ったのであえて書きました。
と記したように、この方が医師からロードバイクに乗ることの許諾を得ている範囲であるなら、それ以上は自己責任ですし、そこに関しては外野がとやかく言う問題でもない。
ただし、SNS上で、一般的には重大と思わしき疾患を挙げて、救急車呼ぶか迷ったかのような書き込みまであれば、多くの人は
こういう意見が出てくることは容易に想像できるはず。
つい最近、当サイトについて
このようなコメントを寄せてくださった方がいますが、ここでもし私が、
こんなこと書いたら、おいおい、そんな状態でロードバイクに乗っているのかよ!と炎上することは容易に想像できます。
(もちろんですが、目がほとんど見えないという事実はありません)
どういうアクションされるのか容易に想像がつくのですから、それなら最初から病気のことなんて触れるべきではなかったのかなと。
また病気を表に出したことで、
という意見が出るのは分かりきったことで、そういう意見もネット上に出ている以上は、今度はそれに対して納得させる材料を持ち出さないと誰も納得しない。
具体的には医師の診断書などですよね。
いくら【医師からも問題ないといわれてます】などと書いても、おいおい、ホントかよ??と疑われるのも目に見えているわけで。
当サイトの記事って、たぶん90%以上は、執筆した日とアップした日が2日~5日程度ズレています。
これにも理由があって、自分が書いたことに対して、修正する可能性を秘めた時間です。(ちなみにこの記事については執筆とアップしたのが同じ日です)
こういう部分を見直すためにも、執筆してから数日寝かせています。
それなら誤字も直せよというご指摘については、その通りとしか言いようがありません。
SNSって、その場で考えていることを、あまり考えずにポンっと書いてアップしてしまう人が多いのかなと思っていますが、自分の発言次第で、その後はいろんな方向に変わっていく可能性がある。
だからこそ責任を持って発言しないといけないし、あまり深いことを考えずに発言したことで騒がれたら、それも自己責任です。
救急車呼ぶか迷うレベルだったりしても、自己責任で問題ない、医師からも問題ないといわれているのでしたら、道交法66条に反しない程度のことなんでしょうか?
しかし、それにより不安に思った方も多いようです。
ここでいう不安というのは、この方の健康に対する懸念もそうですが、それ以外の不安もあります。
それこそ、普通にロードバイクで走っていたら、そういう病気で失神した方が、反対車線から突っ込んでくる可能性もゼロといえる根拠はない。
そういう事故がきっかけになり、世間がロードバイク叩きに走る可能性だってゼロとは言えない。
何かしら、ロードバイクに対する規制が入る可能性もゼロとは言えない。
だからこそ、大丈夫な状態ならちゃんと証拠を以って説明したほうがいいのではないかと思うわけです。
SNSって独り言とはいえないレベルの大きな社会的要素を含んでいます。
そして私もこの方のことは今回の件まで知りませんでしたが、それなりに有名人のようですし、きちんと説明したほうがいいのではないかと思う次第です。
一般論として言うならば、
・心臓の疾患を抱えていること
・救急車呼ぶか迷ったという書き込み
・治してくれる医師を募集
・自転車に乗っていると心房細動がよく起こる、という書き込み
これらを見て、この人は自転車に乗るのは危険過ぎやしないか?と思うのは、むしろ一般的感覚では普通だと思います。
正常な運転が出来ない状態、つまり運転禁止に該当するのではないかと疑われてもおかしくはありません。
自己決定権の問題ではないのです。
車のケースですが、失神、特に再発性失神を伴う場合には、運転免許の取得に大きな制限がかかります。
失神の要素には、不整脈など、心疾患も含まれうるものです。
ロードバイクって免許もなく乗れるものですが、法的には車両です。
交通法規さえ守れば誰でも乗れるので、スポーツ機材感のほうが強く、車両であると認識している人のほうが少ないかもしれません。
ですが、車であれば運転免許取得に制限が掛かりうる恐れがあるような病気を抱えていて、しかも救急車の必要性があることをSNSで公表すれば、そこに不安を持つ方も少なくないわけです。
そういう意味で、これだけの疾患であることを公表した以上は、ロードバイクに乗っても問題がない状態であることを、自らが証明する必要があるのではないでしょうか?
ちなみに現時点で、即座に【乗るべきではない】とは思いません。
医師から承諾を得ているかのような書き込みもあれば、その一方では救急車要請についても言及があるので、どう理解すべき話なのかがわかりません。
救急車を呼ぶかどうか迷うレベルなら、病状の悪さと緊急性が疑われるので、病気で自転車運転に支障をきたしている状態、つまり道交法66条に違反する可能性も出てくるのではないかと考えてしまうのも当然。
その一方、医師から許諾を得ているような文面もあれば、治してくれる医師を募集している。
いったいどっちなんだ?運転しても大丈夫なのか?法的に運転させるべきではない状態なのか?
サッパリ分からないので、即座に【自転車の運転をやめるべき】とは思いません。
免許制度がない自転車ですが、だからといって自由に走っていいとも言えません。
ロードバイクは車両である以上、一定の責任が求められます。
ということで、こういうのは、問題ないなら問題ないで、きちんと説明したほうがいいと思います。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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