先日から説明している、京都府における自転車条例。

京都府では、自転車に乗る人のイヤホンやヘッドホンが、周囲の音が聞こえるかどうかに関わらず違反になります。
これについてご意見をいただきました。
お世話になっております。
毎回興味深い記事(すべてではないですが(笑))毎日楽しみにしております。
さて、題記においてちょっと疑問に思ったことが。
2輪バイク(エンジン付き)でツーリング用?に複数台の連絡用でヘルメットに
スピーカーとマイク仕込んで仲間と話しができる製品あるかと思います。
その扱いはどうなのかなと思った次第です。
音楽聞くのはNGと思っておりますが、仲間内のみで話したり後ろからトラック来るよー
とか、この先落下物多いから気を付けてーとか、現在片耳イヤホンとマイクで会話しております。
時にはトラブったのでちょっと待ってとか、連絡できるのとないのではかなり違いますが、
バイクはよくて自電車はNG(京都にかぎって?)なのがなんか解せなくって。。。
その辺りどうなのかなと思いまして、情報ありましたら記事にしていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
これについて回答します。
京都府の条例では
まず、このようなヘルメットに内蔵されている、スピーカーとマイクが、京都府の条例に触れるのか?という観点で見てみます。
京都府の自転車条例はこちらです。
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(1) 交差点内を通行しようとするときは、必要に応じ一時停止又は徐行をするなど車両及び歩行者に注意して運転をすること。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
(3) 歩行者の通行の頻繁な歩道及び路側帯(以下「歩道等」という。)では自転車を押して歩くこと。
(4) 歩行者が通行している歩道等においては、傘を使用しながら運転をしないこと。
(5) 歩道等を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
今回の趣旨では、ヘルメットに内蔵されたスピーカーとマイクは、あくまでも通信機器として使っているようです。
これについて、京都府の担当者に直接確認はしていませんが(たぶん前回のスピーカーと同じ回答だろうと思うので)、ヘルメット内蔵のスピーカーをヘッドホンとみなすことも出来るでしょうし、ある種の通信機器という面では携帯電話の一種とみなされる可能性もあるでしょう。
前回記事でも書いたように、この条例で定めていることは、禁止事項の限定列挙ではなくて、あくまでも例示列挙。
限定列挙 ⇒ 法に記された項目だけが違反
例示列挙 ⇒ 法に列挙されたのは一例に過ぎない
なので条例に違反する可能性はあると思われます。
ただし、使い方の趣旨としては、仲間内で安全運転するためのツールとして使っているのでしょうから、そういう意味ではこの条文の冒頭、
次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
このようになっていて、あくまでも安全な自転車利用の一環だ!という反論は成り立つ可能性はあります。
ただし大前提として、この条例には罰則がありません。
そのため、実態としては努力目標みたいになってしまうわけです。
罰則がない理由
これについては前回も少し触れましたが、そもそも、ほぼすべての都道府県で同じなんですが、自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの使用については、各都道府県の【道路交通法施行規則】で定められています。
都道府県によっては、多少この名称が違いますが、京都府道路交通法施行細則ではこのようになっています。
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
こちらは条例と違い、罰則があります。
罰則がある部分については、どの都道府県でも文面の違いはあっても内容は同じとみていいかと。
なので京都府ではこのような扱いです。
イヤホン・ヘッドホンの使用 | 条例違反だが罰則はない | |
+安全な運転に必要な音が聞こえない状態 | 5万円以下の罰金(道路交通法違反) | |
+声が聞こえない状態 |
で、京都府では、自転車のイヤホンやヘッドホン自体を条例で違反として、罰則については【周囲の音が聞こえるかどうか】を基準にしていると言えます。
京都府の条例がある理由ですが、このような流れだからです。
年 | 条例などの成立 |
平成19年 | 京都府は自転車に対して、携帯電話、イヤホンやヘッドホンの使用を禁止する条例を作った |
平成23年 | 全国に先駆けて、神奈川県が道路交通法施行細則を改正し、車両のイヤホンやヘッドホンについて、周囲の音が聞こえない状態は違反と決定した |
全国的に神奈川県の法改正に追従する動き | |
平成25年 | 京都府で道路交通法施行規則が改正され、イヤホンやヘッドホンの使用について、周囲の音が聞こえない状態を違反と決めた |
このような流れのようです。
なぜ京都府でこのような条例があるのかというと、元々、道路交通法(施行規則)では、イヤホンやヘッドホンの使用についての規定がなかった。
なので、イヤホンやヘッドホンをして自転車に乗る人がいて危険でも、注意する法的根拠がない。
けど、危険だし、事故の原因にもなっているから、注意できるようにしたいということで、先に条例が出来ているそうです。
京都府では、道路交通法施行規則の改正時に、イヤホンやヘッドホンの使用自体で罰則を設けるかどうか検討したようです。
これを見る限り、


使うだけで禁止なんておかしい!
両方の意見が出ていたようです。
その妥協の結果なのかなと思うのですが。
これは私の推測ですが、車と違って自転車には点数制が無いので、違反を取ると書類送検などになるかと思います。
イヤホンやヘッドホンを付けているだけで書類送検というのは、ほかの犯罪と比べても罪の重さでちょっと無理があると考えているのではないかと推測しますが、詳しい事情はわかりません。
オートバイでOKなのに、自転車でNGな理由
これについては完全な私の推測です。
まず大前提として、オートバイは免許制で、自転車は免許制ではありません。
そして一般論として、オートバイの交通違反は警察が厳しく取り締まりますが、自転車については注意止まりがせいぜいでしょう。
その結果として、自転車の違反って、細かいところまで見るとかなり多いです。
信号無視もそうですし、逆走、歩道走行・・・
これらについて、ほぼ放置されていて取り締まりは行われていないといっても過言ではありません。
このように、ロードバイクでもガッツリ信号無視する奴がいますし、
ママチャリのほうが、むしろ違反は多い気がします。
朝の通勤時間帯には、サラリーマンが乗るママチャリの信号無視などの違反は、普通に毎日見かけますが、そういう人が車などの免許を持っていないのか?というと、たぶん持っていると思います。
そういう、ママチャリで信号無視などをする人が、車に乗っているときも信号無視しているのかというと、基本的には信号を守るでしょう。
オートバイでも同じ。
車やオートバイの信号無視については、見つかれば減点&反則金なのはわかりますから、皆さん守ります。
これが自転車になると、どうせ見つからないだろうという甘え、見つかっても注意どまりだろうという甘え、そもそも自転車を車両だと思ってない甘え、こういうところから、自転車については好き放題走る結果になるんだと思うんですね。
京都府で自転車に対して条例が出来たのは、こういう甘え放題の自転車に対して、注意できる根拠を作ったんだと思うんです。
信号無視とかは自転車でも道交法で違反を取れますが、条例がなければ音楽については違反を取れない。
先ほど書いたような【甘え】から好き放題走る自転車には危険性というリスクがあるわけですが、そこに音楽聞いているというリスクも加われば、より危険になる。
それに対して注意できるものが欲しかったから、条例で何とかしたのが京都だと思います。
オートバイについては、もちろん交通ルール違反者がゼロではないですが、とりあえず歩道走ったり、逆走したりするバカはほぼいない。
信号も、ギリギリ赤になるタイミングでの攻防はあっても、基本的にはみんな守っていることがほとんどということで、自転車とは前提が違うんだと思うんですね。
もちろん、オートバイのほうがスピードが出るし危険なんですが、多くのドライバーは、違反から反則金取られたりするのは嫌だから、交通ルールは守る方向性。
自転車は、そもそも車両だと思ってないバカが多く、好き放題走る無法者が多い。
こういう前提の違いから、自転車に対する条例だけが出来て、結果として質問者さんが言っていた
複数台の連絡用でヘルメットにスピーカーとマイク仕込んで仲間と話しができる製品
これについては、オートバイでは【周囲の音が聞こえない状態】でなければ違反ではない。
自転車では、罰則はないけど条例に違反する可能性が高い。(周囲の音が聞こえないときは罰則あり)
こうなってしまったのかなと推測します。
ポイントとなるのは、先に自転車条例が出来て、後追いで道交法施行規則が改正されたことでしょうか。
とにかく、自転車に対して注意できる法的な根拠が欲しかった、ということではないでしょうか?
どうなんですかね?
京都の話は置いといて、ロードバイクでこのように連絡手段としてのヘルメット(スピーカーとマイク内蔵)を使うのがどうなのか?ですが、ここは判断が分かれそうな気がします。
安全運転目的で、後ろから大型車の接近を伝えるなどの目的に使うだけなら、悪いものと言い切るのも違う気がします。
これが単なるオシャベリの道具として使うなら、ナシだと思いますが。
ただこういうのが京都の条例としてみるなら、
本当に連絡手段として安全目的でのみ使っているのか、単なるオシャベリしたいだけで使っているのかがわかんないから、一律で違反
と捉えることも出来そうです。
何でもそうですが、警察に呼び止められたときに、本当とは違うことを言う奴って普通にいます。
言ったもん勝ちにならないように、単なるオシャベリ道具なら危険性を秘めているから違反と捉えることも出来そうです。
個人的には京都の条例のことは置いといて、もし、本当に、嘘をつかずに、安全目的で使っているなら、アリかなと思いますが、それがないと逆に危険なのか?それを使わずにほかの手段もあるのでは?という議論はありそうな気がします。
※質問者さんを疑っているわけではないですよw
大学の時に、学園祭のときの夜間警備をしたことがあるのですが、必要に応じてトランシーバーでほかの警備員と連絡を取るんです。
ちょっとおバカな奴がいて、用事もないのに
事件は現場で起こっている!
会議室で起こっているんじゃない!
とか
レインボーブリッジ、封鎖できません!
などと無意味な通信を繰り返す奴が居まして、みんなでマジウゼーとか言いながら無視してました。
こういうのは危険性を知らせているわけではなくて、単なるオシャベリです。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント