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自転車横断帯はほぼ絶滅したけど、ロードバイク殺しの構造。

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自転車横断帯、これは負の遺産みたいなもんなのですが、先日ちょっと知り合いと話題になりまして、

 

【あれって、ロードバイクもあそこを通らないとダメなの?】

 

というお話です。

自転車横断帯という邪魔者

自転車横断帯って、横断歩道にくっついているエリアです。

結論から言うと、ロードバイクが車道を走っていても、法的には自転車横断帯を通る義務があります。

第二条
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

特に例外規定がないので、法律通りに行くなら、車道を走っているロードバイクも、横断するときに自転車横断帯があるなら、そこを通過しないと違反です。

 

まあ、こんな走り方しているロードなんて、見たことないですけどね。

これ、自転車横断帯に進入するときと、車道に戻るときが危険なんで、あんまりオススメ出来ないです。
唯一、これに近い方法を取ることがゼロではないのですが、すぐ後ろに大型車がいて、先に行かせたい場合とかですかね。
これをする場合、自転車横断帯があるかどうかという観点で考えてないので、道路の広さや交通量を考えて、先に行かせたい場合に、

多少左に逸れて、先に行かせることはあると言えばありますが。

相当減ってますし

自転車横断帯は、続々と姿を消してます。
これは警察庁がそういう指針を出しているから。

イ 普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道(普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除く。)をつなぐ自転車横断帯の撤去

多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。

 

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20111025.pdf

自転車通行指定がある歩道の場合を除いて、自転車横断帯を撤去せよと指示を出してます。
自転車は車道を走れ!と言いながら、交差点では【横断歩道風】に設置されてる自転車横断帯へ行けというのも、事故の元ですから。

 

ただ、あくまでも指針なんで、自転車横断帯が残っていることもあります。
法律を破れ!とは言いにくいのですが、自転車横断帯については車道を走るロードバイク殺しの構造なんで、困ったモンです。
ただし警察も、原則として撤去の方向としているくらい無意味な構造なんで、早く全部撤去しろと言いたいところなんですが、全てを撤去する方針でもないというのが面倒なところで。

 

ただし、ホント見かけなくなりました。
もうだいぶ撤去されているのではないでしょうかね。

変わった事例

これは知り合いが実際に遭ったケースなんですが、歩道を走るママチャリの事故です。

 

知人が歩道からママチャリで横断しようとしたところ、トラックの左折巻き込みに遭ってしまった事故。
まあ、普通に大怪我で入院です。
こんなの、いくらでも判例はありますし、過失割合もある程度決まってます。

 

保険屋同士の話し合いで示談のはずだったのが、トラックのドライバーが【自転車側の過失】を主張したために裁判へ。
自転車側の過失が何なのかというと、

ママチャリは自転車横断帯ではなく、横断歩道にいたから自転車の過失を認めるべきだ!と主張したため、示談が成立せずに裁判へ。
ママチャリ本人は、横断歩道と自転車横断帯、どっちとも取れそうな場所に自転車がいたのではないか?というところらしいですが、詳しく覚えてない。

 

たぶんこんなイメージなんでしょうか。

判決自体は、もし自転車が横断歩道にいたとしても、左折車に注意義務があることには変わりない、みたいな感じだったと聞いてます。

 

教本とかだと、自転車が自転車横断帯にいて左折巻き込みを喰らった場合は、自転車側の過失を【-5%】となってます。
トラックがこれを拡大解釈して、自転車横断帯にいない自転車には過失を付けろという話だったようで。

 

普通に考えればこんなの無理筋なんで保険屋も呆れる話ですけど、何かしらゴネたい事情があったということでしょうか。
いろんな人いますから、事故は厄介ですね。

 

ちなみに過去に、後方から来た車に当てられたことがありますが、加害者は動揺しすぎていたのか、

じ、自転車が急に飛び出してきたんです!!

と警察に言ったそうな。
たまたま警察官が現場を見ていたので、あとからキツく怒られたらしいです。
人間、動揺すると保身に走る場合もある例ですね。




コメント

  1. 香川 要 より:

    三重県在住者ですが、自転車横断帯が、削除されても、横断歩道用信号柱に、以前通り自転車、歩行者専用とされている表示板が残されている交差点は、多々あります。
    要するに、軽車両道交法との整合性を図る為というのは、建前で、依然として、自転車に歩行者用信号機に従わせる意図は、そのままだと云うことだと思います。

    結局、自転車に車道原則を謡いながら、実は、歩道通行を奨励させたい行政の本音ではないでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まさにその通りだと思ってます。
      例えばこちら。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/23176/

      一方通行規制されている&歩道には自転車通行可の標識が無いので、ルール通りでいうと迂回することになりますが、警察の本音としては【歩道を徐行してもらって構わない】だそうです。
      結局のところ、国の方針は車道に行けなんですが、現場レベルでは歩道を徐行して欲しいのかなと考えています。

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