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生活道路の「法定速度30キロ案」は、「そこじゃない感」が。

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センターラインや車両通行帯がない道路の法定最高速度が30キロになる改正道路交通法施行令案が出てますが、

警察庁が「生活道路」の法定速度を60キロ⇒30キロに引き下げへ。
警察庁が道路交通法施行令の改正案を公表しました。目玉になるのは、速度標識がない生活道路の法定速度を60キロ⇒30キロに引き下げること。では、改正案を見ていきましょう。横断歩道標識の一部免除(令1条の2)従来、信号がない横断歩道には標識と標示...

これを見て思うのは、

生活道路の法定最高速度を30キロにして満足し、本質的な問題がスポイルされそうな気がする。

 

仮に動画の道路に速度標識がなく、センターラインもなかったなら法定最高速度は30キロになりますよね。
事故多発エリアの「交差点」について徐行義務があることに気がついている人が少ないところをみると、

 

・法定最高速度30キロは守る

・左右の見通しがきかない交差点での徐行義務はスポイルされたまま(横断歩道の減速接近義務も同様)

・結局事故る

 

という未来が見えるのですが…

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

そもそも「優先道路」を勘違いしている人も多い。
優先道路とは交差点内にセンターラインがある道路。

そして広狭関係のみで交差点内にセンターラインがない場合には、徐行義務がある。

 なお、所論にかんがみ職権で判断するに、道路交通法42条によれば、車両等が同条1号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、当該交差点において交通整理が行われているとき及び優先道路を通行しているときを除き、徐行しなければならないのであつて、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されないものと解するのが相当である。

最高裁判所第二小法廷 昭和63年4月28日

生活道路の交差点なんて高い確率で徐行義務があるし、ましてや歩行者の横を通過する際にも事実上徐行義務がある(18条2項)。
法定最高速度30キロを遵守しても交差点徐行、減速接近義務、歩行者側方通過徐行などが遵守されなければ結局事故るだけなのよね。

上の動画を見る限りではおそらく事故るだけなので、法定最高速度引き下げ案については「そこじゃない感」のほうが強い。
騒ぐポイントは本当にそこなのだろうか。

コメント

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