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今朝、道路交通法関連でメールいただいた方へ【ご連絡】。

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業務連絡です。

 

今朝、道路交通法関連でメールいただいた方、恐れ入りますがメールアドレスが間違っているようで返信できません。
正しいメールアドレスを、メールフォームより送信お願いします。

ついでなので

このメールの件ですが、大変興味深い内容でしたので、ちょっとだけ紹介いたします。
簡単に言うと、T字路での右折方法についてです。

 

詳しい経緯は不明なんですが、ある方が警察署に行って聞いてきたという内容らしいのですが。
T字路での自転車の右折方法だそうです。

 

この状況から自転車が右折するにはどうしたらいいのか?という話。

警察署の回答で、このように、二段階右折する必要はないと回答されたそうで。

このようにならなければOKと言われているそうで。

一般的には、このT字路での右折方法は、二段階右折が常識的に言われてきました
この根拠ですが、渡りきって右方向に進路を変えると、その方向の信号が赤だから、だと思うのですが。

警察署が、二段階右折する必要はないと回答しているそうで。

これが本当なのか??という内容と、もう一点の疑義についてのメールでしたが、とりあえず一度、正しいアドレスでメールください。
この件については、ちょっと確認しないとわかりませんが、各都道府県で運用が異なる問題ではないので、警察庁に聞かないとわからないかもしれません。

 

一応、関係法規を挙げておきます。

道路交通法第二条(定義)

 

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

道路交通法第三十四条

 

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

道路交通法第三十六条

 

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

このほか、道路交通法施行規則、道路交通法施行令など様々な関係法規を見てみましたが、右折方法についての記述は見つかりませんでした。
各都道府県の政令でもそのような記述は見つからないので、地域により運用が違うことは考えづらいかなと。

 

ただ、ちょっと疑問はありますね。
原付の場合、T字路でも条件を満たせば二段階右折する必要があります。

 

その法令根拠はこちらです。

道路交通法第二条(定義)

 

十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

道路交通法第三十四条

 

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

で、原付の場合、T字路での二段階右折について三車線以上あって、道路標識で指示されている場合が二段階右折になります。

こちらにもあるように、道路によっては原付の二段階右折用の退避場所が設けられている場合もあります。

 

で、自転車の右折の規定は、道交法34条の3です。

道路交通法第三十四条

 

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

原付の右折規定は、道交法34条の5です。

道路交通法第三十四条

 

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

どうみても、条文自体は同じなんですけどね・・・

 

原付の場合は一定の条件下でのみ【右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない】ですけど、どっちも書いてある内容は同じ。
原付でこの条文の場合は二段階右折で、自転車は同じ条文でも二段階右折じゃなくてもいいよ!という根拠が見つかりません・・・

 

これについてはもうちょっと調べさせてください。
同じ条文で運用が違うこと自体があり得ないですが。

もう一個の疑義については

読者様から頂いたもう一個の疑義については、直接返答したいので、正しいメールアドレスでお願いします。
こちらについては、完全に法解釈を誤っているとしか思えません。

うーん・・・

上の内容については警察署で回答を得ているとの話ですが、勝手な印象として、前提条件を間違っているのでは??と思うところがあります。
とりあえず今はわからないので書きませんが、原付も自転車も同じ条文なのに、原付は二段階右折、自転車はシングルターンOKというのがよーわかりません。

 

とりあえず、一度メールください。
宜しくお願いいたします。




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