自転車に乗るときに、イヤホンやヘッドホン、骨伝導イヤホンなどを使いたいという人のためではなくて、単に事実として知って欲しいので、都道府県ごとにまとめます。
まず大前提としてなのですが、自転車に乗るときのイヤホンやヘッドホンに関する規定は、都道府県単位で定まっています。
各都道府県の道路交通法施行規則、施行細則などで決まっています。
さらに、都道府県ごとに独自の条例でイヤホンやヘッドホンの使用を禁じていることもあるので、よりややこしいわけです。
先に書きますと、各都道府県の道路交通法施行規則などは、イヤホンやヘッドホンの規定について、ほぼ同じ文章です。
全都道府県まとめ
先に、全都道府県のまとめです。
イヤホンやヘッドホンについてですが、二種類の違反形態があります。
法令 | 罰則 |
道路交通法71条(各都道府県の道路交通法施行規則などによる) | 5万円以下の罰金 |
各都道府県の条例 | ほとんどの場合、罰則なし |
各都道府県のまとめです。
状態 | 都道府県 | 罰則 |
音楽を聞きながらの運転で違反になる(都道府県条例違反) | 千葉県、京都府 | なし |
安全に必要な音が聞こえない状態で違反になる(道路交通法違反) | 全都道府県 | 5万円以下の罰金 |
当サイト調べでは、音楽を聞きながら乗ることを条例で禁止しているのは、千葉県と京都府です。
ほかにも各都道府県や市町村の条例を見逃している可能性もあるので、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
なお、法令上は【安全に必要な音が聞こえない状態】のみ違反としている都道府県でも、広報用のリーフレットなどでは【イヤホンやヘッドホンは違反】と記している場合もあります。
そのような場合、法令の条文を優先させて記しています。
北海道・東北
北海道
第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
⑺ 高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反になります。
青森県
(運転者の遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
五 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
岩手県
第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。)又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態】であれば違反です。
秋田県
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。
(4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
【周囲の音が十分に聞こえないような状態】が違反です。
宮城県
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
⑾ 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を
受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】が違反です。
※宮城県では【(仮称)自転車安全利用条例 】の制定を進めており、最終案ではイヤホンやヘッドホンについて、特に記されていません。
そのため、現状では宮城県道路交通規則に従った運用です。
山形県
(運転者の遵守事項)
第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
【安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態】が違反です。
※山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、特にイヤホンやヘッドホンの使用について規定されていないため、山形県道路交通規則に従います。
福島県
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反です。
関東
東京都
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いので、東京都道路交通規則に従った運用です。
群馬県
(運転者の遵守事項)
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
(4) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。
【安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
※群馬県交通安全条例では、特にイヤホンなどの規定が無いため、群馬県道路交通法施行細則に従った運用です。
栃木県
(運転者の遵守事項)
第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。
十 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
茨城県
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。
(16) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。
【安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
※茨城県交通安全条例ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従います。
神奈川県
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
【安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態】であれば違反です。
※神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従います。
山梨県
(運転者の遵守事項)
第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
六 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと
【安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態】であれば違反です。
※山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従った運用です。
埼玉県
埼玉県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いため、道路交通法施行細則に従います。
千葉県
(運転者の遵守事項)
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。
【安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態】であれば違反です。
第5条
自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。
六 傘若しくはスマートフォンその他の携帯電話を使用し、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。
このようにイヤホンやヘッドホンなど音楽を聞きながら運転することは違反になっています。
セーフ・アウト | 罰則 | |
イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聞くこと | 条例違反 | なし |
イヤホンやヘッドホンを使用し、安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態 | 道路交通法違反 | 5万円以下の罰金 |
なお【音楽等を聴きながら運転】が違反になるので、骨伝導やスピーカー、ラジオなども含みます。
東海
静岡県
(運転者の遵守事項)
第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする
(6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
※静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定がありませんので、道路交通法施行細則に従った運用です。
愛知県
(運転者の遵守事項)
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
【音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
※愛知県内の市町村では、独自の自転車条例を制定していることが多いのですが、そのほとんどは自転車保険に関するもののようです。
岐阜県
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(8) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
三重県
(運転者の遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示
その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を
使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
【警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。
北陸
新潟県
新潟県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。(7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」すると違反です。
福井県
福井県道路交通法施行細則
(遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。七 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
「安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転」すると違反です。
石川県
石川県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」すると違反です。
富山県
富山県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第17条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。(9) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転」すると違反。
長野県
長野県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
「安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態」であれば違反です。
近畿
京都府
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反です。
ただし、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例で、
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。
これがあるため、音楽を聞きながらの運転は違反になります。
セーフ・アウト | 罰則 | |
イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聞くこと | 条例違反 | なし |
イヤホンやヘッドホンを使用し、安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態 | 道路交通法違反 | 5万円以下の罰金 |
なお骨伝導イヤホンやスピーカーなども、違反対象です。
大阪府
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量】であれば違反です。
※大阪府自転車条例ではイヤホンなどの規定がありませんので、道路交通法施行規則に従います。
兵庫県
(運転者の遵守事項)
第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。
【安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】であれば違反です。
※自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は自転車保険などにに関する規定なので、関係なし。
奈良県
(運転者の遵守事項)
第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反。
※奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例はイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従う。
和歌山県
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
【周囲の音が聞こえない状態】であれば違反。
※和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例はイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従う。
滋賀県
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態】であれば違反。
※滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定はないものの、
歩道または路側帯を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
などと、他の都道府県よりも細かく規定されている様子。
中国
鳥取県
(車両等の運転者の遵守事項)
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※鳥取県支え愛交通安全条例ではイヤホンなどの規定が無いため、道路交通法施行細則にて運用。
島根県
(運転者の遵守事項)
第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※松江市自転車安全利用条例では
第 5 条 自転車利用者は、無灯火や傘さし、携帯電話等を使用しながらの運転の禁止など、道路交通法その他の法令の規定を遵守しなければならない。
と書いてあるものの、イヤホンなどは道路交通法施行規則に準じた運用。
岡山県
(運転者の遵守事項)
第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
八 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。
【安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態】であれば違反。
広島県
(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反。
山口県
(運転者の遵守事項)
第 11 条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(6) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
四国
徳島県
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態】であれば違反。
※徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無いので、道路交通法施行細則を適用。
香川県
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(7) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※香川県自転車の安全利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無いので、道路交通法施行細則で対応。
愛媛県
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定はない。
高知県
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態】であれば違反。
※高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定は無い。
九州・沖縄
福岡県
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例では
傘を差し、携帯電話用装置等の通話若しくは操作をし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して大音量で音楽等を聞きながら運転しないこと。
こうなっているので、道路交通法施行細則と同じ。
長崎県
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
大分県
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
宮崎県
運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(12) 音量を大きくしてラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
佐賀県
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
熊本県
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
【安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定は無い。
鹿児島県
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。
(9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど,安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のため指令等を受信する場合にヘッドホン,イヤホン等を使用するときは,この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反。
※かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無い。
沖縄県
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする
(13) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用するとき又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
【安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態】であれば違反。
基本は推奨しません
ロードバイクに乗るときは車道を走るわけですが、後方からの車の接近音であったり、メカトラブルの異音を早期発見するためなど、【音】って大切です。
いくら周囲の音が聞こえていると言っても、メカトラブルの小さな異音などは見逃す可能性があるので、音楽聴きながらロードバイクに乗るのはオススメしません。
当サイト調べでは、千葉県と京都府は、条例で【音楽聴きながら乗ること】自体が禁止されています。
罰則はありませんが、法令順守の精神でお願いします。
※各都道府県の条例、市町村の条例を見逃している可能性もありますので、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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