いきなりですが質問です。
この標識は何でしょうか?
まあ、補助標識に書いてある通りなんですが。
普通自転車の歩道通行「可」
言うまでもなく「普通自転車の歩道通行可」ですね。
意味するところとしては、普通自転車は歩道を通行しても「いいよ」。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
つまり「車両は車道を通行しなければならない」(17条1項)に対し、「でも標識があるなら歩道を通行してもいいよ」というのがこの標識です。
けど一定数誤解している人がいて、「自転車は歩道を通行しなければならない」と勘違いしているケースがあるのですよ。
勘違いしている人からすると、車道を通行していた自転車を「違反だぞゴルァ」と勘違いする。
自転車に関するルールってこんな間違いが多い気がします。
なんでなんだろう。
しかも妨害運転罪?
しかもさらにややこしいことに、この標識を「自転車道」と勘違いした挙げ句、この標識があるのに車道を通行した自転車は「妨害目的で通行区分違反をしたから妨害運転罪になる」と思い込んでいる人すらいるらしい…
もう、何の話をしているのかすらわかりません笑。
このレベルになると、笑うしかない。
けど、法律通り車道を通行したのに、一方では「チャリカスが妨害運転している」と思い込む人がいるわけで、そりゃ無駄に迫害されるよね。
なんて恐ろしい話なのでしょうか…
おかしな法律が横行する理由
いまだに「歩道逆走違反」とか「横断歩道を乗ったまま通行すると違反」みたいな話をする人もいるのが実情。
警察庁は青切符を導入するにあたり、「基本は指導や教育。悪質な違反のみ青切符」みたいなアナウンスをしてますが、そもそも自転車のルールが十分理解されてないのが現実。
けど、「車道を通行する自転車は妨害運転罪」みたいな珍解釈をされたら、そりゃおかしくなるわな。
もっと驚いたのは、歩行者が車道に飛び出す行為を「妨害運転罪」だと解説している人すらいるらしい。
読者様に教えて頂いてビックリしたのですが、「妨害運転罪」という言葉からおかしいとは思わないのだろうか…
歩行者が横断歩道外を横断したことを「妨害運転罪」だと思っている人がいたら、そりゃ世の中おかしくなりますよ…
なぜおかしな解釈が横行するのかはわかりませんが、「歩行者が自転車に乗っているのだから、自転車に乗ったままでも歩行者だろ!」という謎解釈をする人もいるのが現実。
以前逆走自転車に注意したら、「お前からみれば俺は左側通行しているだろ!」と言い返されて一瞬何の話をされたのかわからなくなったことがあります。
何の話をしているのかすらわからない場合もありますが、「普通自転車の歩道通行可」を「自転車は歩道を通行しなければならない」と勘違いしたり、車道を通行する自転車は「妨害運転罪」だと思っている人がいたりするのが現実。
そりゃ、メチャクチャになるよとしか言えません…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
そもそも、生来、自転車に関する標識の意味や交通規則の指導・教育をきちんと受けたことがありません。よって自分は、専門家も方に比べれば白痴と言って差し支え無いレベルの認識で自転車に乗っている気がします。
それでも街の自転車を見ると無法状態だと感じるので、自分以外の人も同様に教育を受ける機会がなかったと想像します。皆さんの見解がグチャグチャになるのも、当然の結果と言えるのではないでしょうか。
ほとんどの人が自動車運転免許を持つのですから、運転免許の更新時、講習と学科試験を課すのもありだと思います。そういう機会があれば、周知・徹底すべきルールを時節に応じて伝えるチャンスが拡がると思います。そもそも、何十年も前に受けた試験の内容を覚えていられる人間は限られるのでは? 手間は必要ですが、事故の損失・悲劇と天秤にかければどうなるんでしょうかね。
コメントありがとうございます。
見解が割れるのはある意味当然の結果ですが、同時にちょっと調べればわかる内容を調べない人がいることにも問題を感じています。