もはや何を言っているのかわからない。
この規定の中ほどにある「車両通行帯の設けられた道路」とは、簡単にいうとセンターラインのある道路のことです。つまり、センターラインのない道路では左寄りで走れという意味になります。しかし、左側から追い抜きをすることに違法性がないとは言っても、思いがけない事故を引き起こす危険性が高い行為のため、避けた方が良さそうです。
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最近思うのですが、クルマ関係のマスメディアというのは、「調べる」「裏付けを取る」「疑問があれば複数の解説書や判例を確認する」などをなぜしないのだろうか。
ちなみに車両通行帯については、真剣に語ると何時間も掛かりそうな気がする。
ただまあ、中央分離帯があり片側二車線道路でも「車両通行帯がない」と最高裁判所様が言っているわけで、
さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日
中央分離帯とセンターラインは違う!ち!が!う!だ!ろ!違うだろ!このハゲ!という理屈なのかな。
警察庁に聞いてないのに警察庁に確認したと称するメディアがいたり、メディアにはモラルや責任はないのだろうか。
間違いが悪なのではないですが。
ちなみに理屈の上では、センターラインが無くても車両通行帯がある道路もあります。
一方通行で、かつ交差点手前に進行方向別通行区分が設定されている場合ですね。
一方通行道路にもあり得ます。
ちょっと前にもハミ禁ガー!とか書いていたメディア様がいた気がするけど、
マスメディアが何か語る前に、執務資料道路交通法解説(東京法令出版)と道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)を読むことを法律で義務づけしたほうがいいのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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