先日書いた記事。
このようなご意見も頂いてます。
私も手信号については懐疑的でした
運転免許が必要な自動二輪でも
片手運転で法規走行が完璧にできるのは教官クラスじゃないでしょうか
つまり、一般の免許所有者はそれ未満
運転免許が不要な自転車に同様のことを求めること自体が無理があると考えます
また、グループライドの手信号に対しても否定派です
そもそも公道でトレインを組むのが道交法違反だと思いますし
ドラフティングが有用な車間距離で手信号を確認してからの行動は間に合わない
逆に言うと、手信号が効果を発揮するような速度・車間なら
そもそ前方の確認は自己責任なので
手信号を出す方が片手運転するという
安全運転義務違反ともいえる状態なのではと思います
NHKの某番組でも
自動車教習所を借り切って
手信号は義務
といって、さまざまな危険行為をいていましたが
あれが啓蒙活動になるとは全く思えませんでした
手信号は自転車横断帯とともに
早急になくすべきだと思います
Contents
法的に微妙だなと思う面
前回のおさらいから。
手信号を出す義務については、道交法53条。
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
片手運転がダメな根拠はこちらです。
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
⇒各都道府県の道路交通規則に片手運転が違反になるような記述があることが一般的です。
(運転者の遵守事項)第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
警察などのHPを見ると、片手運転がダメな根拠は、70条か71条の6となってます。
71条の6は各都道府県の条例(道交法施行規則)につながるわけですが、そもそも【70条か71条の6】と二つ挙げられている時点で、不自然。
これも一応根拠があって、東京都とか神奈川県の条例では
安定性を失うおそれがある方法、と書いてあるのですが、これが書いてない都道府県もあります。
例:茨城県道路交通法施行細則。
13条(2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。
こうなってます。
傘だけに限定しちゃっているんですよ。
そうなると70条の安全運転義務違反で片手運転が危険ですよとするしかない。
なので都道府県によって、あとは状況次第で片手運転を禁じる根拠が変わりうるのかなと思います。
茨城県の条例、これだけだと【交通頻繁な道路において】と状況を限定しちゃっているので、交通量が少ない道路では傘差しながら乗ることが禁止ではないとも取れてしまうんですよね・・・
で、そもそもの話ですが。
片手運転が違反だと警察のHPに書いてありますが、片手運転になった瞬間に違反となることはありません。
70条の安全運転義務違反というのは、具体的な状況で、客観的に他人に危害を及ぼす速度と方法を認定しないと違法ではない。
誰も周囲に人や車両が見えない状況下で、片手運転になろうと誰にも危害を及ぼすことはありませんので成立しない。
安全運転義務違反って拡大解釈される傾向にあるのでちょっと注意が必要。
警察HPに書いてあるのも、片手運転は危ないからやめてね程度の話だと思ったほうがよくて、即座に違反と言えるものではない。
頂いてご意見を元に
せっかくご意見頂いたので、何のために合図が必要なのかという話。
本来、車間距離は別に26条で規定されているので、車間距離が空いていても合図する義務はあると言えます。
車でもオートバイでも、自転車でも。
トレイン走行については、法を厳密に解釈すれば車間距離不保持違反ですが、これも取り締まりの対象になっているわけではなさそうです。
自転車に対してはこういう違反を取りにくいのが現状。
信号無視とか逆走とか無灯火などは警察も取り締まり対象にしてますが、合図不履行とか、仲間内でトレイン走行しているのは取り締まりしているようには見えません。
合図自体は、車間がどうであろうと、一定の秩序を維持するために義務化されているもの。
ロードバイクについても手信号を出す義務はありますが、一方では片手運転は違反だと警察もアナウンスしています。
左折するときは、左折前30mから、左折完了するまで手信号を出す義務がありますし、
車道に歩行者が飛び出してきて、急ブレーキを掛けた時にも、手信号を出す義務があります。
けど、30m以上も片手運転が許されているのか?と聞かれると果てしなく疑問ですし、急ブレーキの時にはどう考えてもブレーキングを優先すべき。
左折しようとして横断歩道に歩行者がいれば、停止して待ちますが、その間も手信号は出しっぱなしじゃないといけないわけで、そもそも自転車にこれを当てはめるのは無理があると思ってます。
手信号を出すことが、本当に安全なのか?と聞かれると、本当に謎。
こういう落車(08:10あたりから)も、手信号を出さずに、両手でブレーキングしていれば間違いなく防げた事故。
片手でブレーキングするからロードバイクは不安定になるわけですし。
もちろん、慣れた人ならハンドサイン出しながらブレーキングすることは難しいこととは言えませんが、急坂の下りで赤信号が待っているときに、わざわざ片手でハンドサイン出してブレーキングするの?という疑問も出てきます。
コンビニに入ろうと左折して歩道を跨ぐときも、30m手前から手信号を出して、左折完了するまで出しっぱなしじゃないといけませんが、段差超えするのに片手で突っ込むのか?歩道に上がるのに片手なの?という疑問が出てきます。
けどそういう状況でも、道交法では合図を出す義務があります。
そうなったときに、モーションセンサーのブレーキライトが役に立つ可能性もあるのですが、
モーションセンサーのブレーキライトですが、恐らくはブレーキングしているときに作動しているだろうと思いますが、自分の意思とは無関係に反応していることもあれば、ブレーキングで必ず反応している保証もないので、これが法的に求められている合図とはならなりません。
一応、ブレーキワイヤーに取り付けするブレーキライトもあると言えばありますが、
今後ますます増えるはずの、油圧ディスクブレーキでは意味が無いw
ワイヤー引きブレーキなら、ブレーキレバーを握る(=ワイヤーを動かす)という自分自身の意思を反映しているので、アリだとは思いますが。
結局のところ
私が思うにですが、道交法で求められている合図をきちんとこなすには、こうなるしかないのかなと思ってます。
合図 | 求められる方法・位置 |
ウインカー | 左右のブラケットにスイッチがあり、ブレーキレバーを握りながらでも操作可能な位置にある |
ブレーキライト | ブレーキレバーと連動するシステム |
こういうのが開発されない限り、道交法を全て守るのは不可能。
これなら片手運転にもならずに、合図も出せますし。
そうなるとシマノが開発するしかないですが、シマノはあくまでもレース機材として開発しているので、こんなもんを作る気はない。
サードパーティーからそういう機能を搭載したSTIレバーが出る可能性も・・・恐らくないでしょうし。
合図を出す義務と、片手運転禁止の両方を守ることなんて不可能。
どっちを優先するか?という話にしかならないと思うのですが、私は原則としてハンドル操作を優先してます。
手信号を出す義務がある!と言い放つ人もそこそこいますし、それ自体は何ら間違いだとは思いませんが、条文通りに手信号を出しているロードバイクを見たことが無いです。
左折なら30m手前から左折完了まで出しっぱなしですし、ブレーキならブレーキングしている間は出しっぱなしのはず。
なので実態としては、
これがベストなのかもしれません。
これの場合も、法律通りの合図履行義務を果たしていませんが、法律を守っている!と豪語する人ってどうやっているんだろうか?と不思議に思います。
そういうこともあって、私は手信号を必須だとは思っていません。
初心者さんが無理して手信号を出して、盛大に落車されても困りますし。
ショップ単位の走行会でも、手信号を否定して声で合図するようにしているところはネット上でも見つかりますし、読者様からも同様の話を聞いてます。
車相手には声では伝わらないでしょうけど、現状では法定外の合図として【大声】のほうがベターな気がしてます(グループライドの話)。
あとは信頼性が高いとも言えないけど、モーションセンサーのブレーキライト。
信号機とか通行区分は当然守るとして、合図履行義務については相当疑問。
まあ、車でもウインカー出すのが遅い奴もいるし、ウインカー出さずに左折するバカも普通にいるのですが。
路上駐車の車を追い越すときに、後続車が迫っているなら手信号出したほうがいいんですが、
この歌w
時々気になるのですが。
後ろを振り返らずに手信号出して、後続車を制するロードバイクも見かけます。
そっちのほうが恐ろしい。
手信号、出せるときは出したほうがいいんですが。
それが義務・必須なのか?と聞かれるといくらでも例外が生じるので、義務だけど必須とは言えないように思ってます。
出せるときは出したほうがいいけど、まずはハンドル操作が優先だとしか。
そういう手信号を出す練習は必要だと思いますが、一見すると慣れていそうな人でも動画のように落車するわけで、本当に安全なのはどっちなんだ?と疑問に思ってます。
これについても、
手信号を出すのが不安なら、一旦停止してタイミングよく追い越すという方法もありますよ、と言いたいのですが。
停止するときにも手信号を出す義務がありますw
危険性がある場面では、手信号よりもハンドル操作が優先するという理屈も成り立つのですが、今度はその【危険性がある場面】の定義が困難になる。
人によって違うのか?一律でこういう場面はハンドル優先などと定義できるのか?となるだけですし、そもそも53条では合図履行義務の例外規定もないので、法律論ではなく感覚論になってしまうだけ。
警察に問い合わせたという方の話で、このようにありましたけど、
・手信号は義務
・手信号を出すのが危険と思うなら自転車から降りて進んでくれ
・けど取り締まりしているとも限らない
たぶん、左折とか右折(進路変更)のことしか頭にないからこういう回答になっているんだと思うんですね。
停止するときにも手信号を出す義務があるので、
停止するときにも手信号は義務だよね?
オマエはいったい何を言っているんだ?
たぶんこういう矛盾点を突っ込むと、警察も答えは出せないでしょうし。
答えだせないものを取り締まるわけにもいかない。
なので、実態としては取り締まりしているとも限りませんよ、と濁すしかないのが警察。
義務だけど取り締まりしているかは別問題だ!というのが、模範解答とも言えるし、いろいろ濁すとこうならざるを得ないんでしょうね。
法律を守ると豪語する人は、急ブレーキなどあらゆる場面で手信号を出すんでしょうけど・・・それが本当に安全なのかは果てしなく疑問です。
まあ、法律を守るなんて言っている人に限って法律論を分かっていないこともあるので、わかっていない法律をどうやって守るのかも謎なんですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
交差点は聖域で全車両に徐行義務があり全方向の安全を確認する義務があるので、ハンドサインを出す程度で安全に運転できなくなるなら、それは交差点に進入していい状態じゃないだけ。また、ハンドサインを出せない状態ならそれは安全な状態じゃないので、右左折及び進路変更をしてはいけないだけ。順番が逆
>交差点は聖域で全車両に徐行義務があり全方向の安全を確認する義務がある
何条に書いてあるの?