もう5年くらい前になりますが、東京都国分寺市で自転車と車が衝突し、自転車側が背負っていた乳児がお亡くなりになるという痛ましい事故がありました。
6日午前、東京・国分寺市で自転車の女性が乗用車と接触して転倒し、おんぶしていた生後7か月の赤ちゃんが頭を強く打って死亡しました。
6日午前10時ごろ、東京・国分寺市東戸倉の都道で、近くに住むAさん(33)が自転車に乗って道路を横断していたところ、左から来た乗用車と接触して転倒しました。
警視庁によりますと、Aさんは息子で生後7か月のBちゃんをおんぶしていて、Bちゃんは転倒した際に頭を強く打って病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。Aさんも軽いけがをしました。
現場は横断歩道のない片側一車線の直線道路で、これまでの調べによりますと、自転車は信号待ちをしていた車の間をすり抜けて横断しようとしていて、センターラインを超えたところで乗用車と接触したということです。
NHK NEWS WEB
※実名は全て伏字に修正しました。
この事故について論評しているブログを見つけたのですが、ちょっとショックを受けた。
それについて少し書こうと思います。
事故報道の概要
事故報道は上の通りなのですが、TV局も取材に基づく再現CGが分かりやすい。
動画もあるのですが、詳しくは静止画になっているこちらを見ればわかるかと。

報道でも出ているように、信号待ちをしていた車の間をすり抜けて横断した、となっています。
こんなイメージでしょうか。
現場の状況はこうなってます。
自転車が都道に進入した小道がこちら。
事故現場となった都道。
当時はガードレールが無かったのかもしれませんが、とりあえずその件は無視して考えます。
優先道路は都道になりますが、T字路とみていいかと。
自転車が取った行動が横断なのか、交差点進入による右折なのかは謎ですが、ここ自体は大きな問題ではない。
自転車が通行してきた道路には一時停止規制がある。
この事故ですが、加害者とされる車の運転手は現行犯逮捕され実名報道されています。
ここまでが事実の確認として。
このあたり学生時代に住んでいたことがあるので土地勘があります。
安易過ぎませんか
事故についての論評をしているブログはこちら。
報道では横断禁止の場所だったとあるのですが、このブログの著者さんはT字路であって右折が禁止されていないことを理由に、自転車が直ちに違反とは言えないのではないか?と記されている。
一見すると細街路が幹線道路につながる単なる合流点のようですが、実はささやかな丁字路です。
車がここを右折可能なら、同じく軽「車両」である自転車もこの規定に沿うことになります母親への非難の主たるポイントは、近くに横断歩道がありながら、いわば横着をしてそのまま横断を図ろうとしたことにありますが、その行動は少なくとも直ちに違反にはならないのではないでしょうか。
まちとこぐひと東京国分寺市の都道で今月6日発生した死亡事故を取り上げさせてもらいます。 母親が自らの行為でわが子を亡くすという悲惨な事故です。 ただ、こうした事件も話題になるのはごく短い間だけで、次々と押し寄せる情報にたちまち後方に追いやられてゆきそうで...
報道というのは時にいい加減で、法規関係については怪しい表現が目立つのも事実。
この場合、T字路における右折自体は違反ではないとも言えるのですが、直ちに違反とはならない、という点については首をかしげざるを得ない。
仮にT字路での右折だとすると、双方に課される義務は道交法上こうなる。
自転車の義務 | 車の義務 |
優先道路の妨害禁止(36条2項、3項) | 交差点内安全進行義務(36条4項) |
第三十六条 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
見ればわかるように、都道は交差点内に中央線が描かれた優先道路。
優先道路を通行する車両への妨害行為なので、当然ですが違反になる。
仮にこれが横断だとする場合でも、大差ありません。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
自転車がT字路で右折進行すること自体は可能だとしても、優先道路の妨害をしてはいけないわけで、直ちに違反とは言えないとする意見には大きな違和感を感じます。
日本の道路交通法ではきちんと優先権が規定されているので、優先道路の進行を妨害すればそりゃ事故になるリスクは高まる。
仮に運転免許を保有してなくてこのような細かい規定を知らなかったとしても、車列の間から反対車線に飛び出すことには大きなリスクが伴うことは直観的に理解できるはず。
自転車は横着するもの、という意見も書いていらっしゃるようです。
ここ、信号機で規制された横断歩道まではたった40m。
渡った先でもY字路風のところに横断歩道がありますが、そこは信号機で規制されていない横断歩道。
事実上、一ヶ所で信号待ちすれば安全に横断可能なわけで、かつ自転車という立場からすれば40mが遠いわけでもない。
横着すればリスクが上がるし、法規を守らなければ事故に至る。
理論上、右折進行したかった場合でも横断したかった場合でも、妨害さえしなければ可能なことは可能ですが、必要な注意義務を怠れば事故に至るリスクが急上昇するというだけのこととしか思えない。
自転車の行動は直ちに違反ではない、という論調で正当化しようとされているけど、それは物事の本質から目を背けているだけにしか思えない。
右折進行も、横断も、理論上は可能。
ただし法規で規制された妨害禁止義務があるので、それについて注意義務を怠れば違反となる。
違反となるから事故が起こる。
単にそれだけの事。
特にこの事故、赤ちゃんがお亡くなりになったのは本当に残念なことではありますが、お母さんは軽傷となっていることからしても、車は速度違反のような危険なことがあったとも想定しづらい。
普通に考えれば優先道路の進行妨害という重大な違反があったことが疑われるので、直ちに違反ではないと解釈することには大きな疑問が残る。
このケースでは車の運転手が現行犯逮捕されているようですが、これについては違う報道をみるとかなり取り乱していたようなので、表向きの建前は【証拠隠滅の恐れあり】ということだろうとは思います。
実態は・・・その賛否には両論あるでしょうけど、逮捕自体は単なる身柄拘束であって刑罰ではないので。
思いつめて自殺してしまう人もいるので、証拠隠滅の恐れありということで現行犯逮捕することはあるにはあるようです。
(その後の報道は分かりませんが、恐らくは不起訴になるかと)
難しいことは置いておいても
仮に運転免許を持っていない人であっても、このような状況下で横断なり右折進行を開始することがリスクが高いことは容易に理解できること。
横断歩道まで遠いとか、横断歩道の待ち時間が長いとか、言い訳をして違反をしてもいいわけではない。
横断信号の待ち時間が長いからと言って、歩行者が赤信号無視で横断開始されたら秩序も何もなくなる。
車やオートバイが、遠回りになるからと言って一方通行を無視すれば秩序も何もなくなる。
最低限の注意義務を果たさなかっただけのこととしか思えませんが。
停止しない、スピードを落とさない、ショートカットしたいという自転車のわがままには、それなりの理由があると思います。
いっそ開き直るようですが 自転車は横着したい乗り物 であり、それは自転車という乗り物の持っている生理というものです。
けれども直截的な要求をするだけでは単に利用者本位のわがままと捉えられて見向きもされません。
対して警察を中心に行政は「マナーアップ」「自転車危険」といった語を冠したキャンペーンを繰り返して、取締り目線の自転車利用者像づくりを怠りません。
しかし今回とりあげたように、一見単なる横着に見えるこの国分寺市の事故でも、ルールと現実の間に相当のギャップのあることが、私には見てとれました。
まちとこぐひと東京国分寺市の都道で今月6日発生した死亡事故を取り上げさせてもらいます。 母親が自らの行為でわが子を亡くすという悲惨な事故です。 ただ、こうした事件も話題になるのはごく短い間だけで、次々と押し寄せる情報にたちまち後方に追いやられてゆきそうで...
現状の、意識の高い自転車ユーザーは、少しストイックすぎるのかもしれません。ルールを守りたくても守れない自転車利用の現実に、もっと向き合わねば。
一部の「善人」サイクリストだけでなく、いわば「悪人」を救うスタンスの転換を求めます。
在线工具在线工具是您可以在浏览器中使用的免费工具。这是一个不需要安装的安全应用程序。它具有可以在智能手机和PC上轻松共享的功能,并可用于商务。
理由があればわがままが許されてしまうのか?
理由があればショートカットが許されてしまうのか?
40m先の横断歩道が、自転車にとって遠いと思う感覚なのか?
仮に遠いと思ったとして、道交法を無視した横断ないし右折方法が許容されるのか?
見たところ、横断も右折も禁止されているようには見えませんでしたが、どちらの行動を取るにしても優先道路の通行を妨害してはならない最低限のルールがある。
それを怠るから事故になるわけで、分析としては浅はかそのもの。
左方から来る優先車との距離がかなりあるなら、何ら問題なく横断でも右折進行でも可能なわけですから。
仮に運転免許を持っていない方であっても、この状況で左方から来る車が迫っていたら事故になることは容易に予見できること。
自転車の場合、仮に一時停止したとしても、発進する際にもたつくので時間が掛かる。
なので一時停止したとしても、相当な距離がある場合以外では相当なリスクを負うことが容易に理解できること。
見るべきポイントを見誤ると、物事の本質を見失うだけなのではないでしょうか。
これは道路交通法を知っているか知っていないかにかかわらず、一般的な注意義務の範疇。
そこを怠るから事故が起こるというだけのことなのに、結論の導き方が杜撰ではないでしょうか。
さらに言うと法律上可能なことと、事実上困難なことは当然ある。
私はこの付近に住んでいたこともあるのである程度土地勘はありますが、法律上可能でも事実上は難しいので、自己防衛として最初から挑戦しない。
実際、この近くに30年住んでいるとする方のフェイスブックの書き込みも見ましたが(恋ヶ窪 自転車事故 で検索するとトップに出ました)、ここで横断する自転車も歩行者も見たことが無いというような場所。
それくらい交通量がある。
多くの人が危険と判断して横断ないし右折進行しないような交差点であるにもかかわらず、横断ないし右折進行開始し、法律が求める注意義務を怠れば事故になる。
分析としてはいくらなんでも浅はか過ぎませんかね。
最低限守るべきことを守らないと事故が起きるというだけのこと。
話は変わりますが、ロードバイクで車道を通行しているときのこと。
歩道から車道にノールックで降りてくるママチャリさんとかいますが、降りるなとは言いませんが最低限後ろを確認するのが義務。
これは道交法がどうのこうの以前の問題で、車道に突如飛び出て無事であると思う感覚のほうがおかしい。
もちろん、何となくやりそうな奴だなと直感的に判断する能力をサイクリストは身に着けていると思うので、衝突に至ることは稀かもしれませんが、そういう単純な注意義務を怠る結果が大きな事故に繋がるとは思わないのだろうか?
後ろをチラ見すればいいだけのことです。
ミラーだって市販されているので、首が痛い人はミラーでもいいわけだし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント