えー、比較的どうでもいい話です。
点滅ライトが違反なのかどうかについては、警察が公式見解を出しています。

・警察庁(全国)⇒灯火には点滅も含まれうる
点滅ライトの場合、消えている瞬間は違法だから、別件逮捕のネタに使われるなどと書いている人がいたので。
交通違反で逮捕されない理由
自転車の場合免許制ではないので、減点ではなく違反切符などになるわけですが、理論的には違法行為をしたわけです。
けど、例えば自転車の信号無視で逮捕された人なんていないことは、感覚的にもわかるかと。
逮捕は身柄の拘束なので、要件がちゃんとあるんですよ。
犯罪捜査規範にちゃんと記してあります。
(身柄拘束に関する注意)
第二百十九条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
逃走しようとしたとか、身分を明かさないなどの事情がない限り、逮捕されることはないです。
実際のところ、軽微な交通違反で逮捕されたケースで、違法な逮捕として損害賠償が認められたケースもありますし。
違法な捜査で収集した証拠は、裁判上では採用されないとする判例もあるので、例えば薬物所持が疑われる人に、自転車の点滅ライトで逮捕して取り調べというのは出来ません。
そこで薬物関係の取り調べをしても、違法逮捕による違法捜査だとして無罪になるのがオチですから。
点滅ライトの問題点
よく、

こう言う人ってそこそこいると思います。
道交法では、点灯しろとは一言も書いていません。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
灯火に、点滅が含まれるのかどうか?という問題になるのが正解。
これって【灯火を点ける】なのか、【灯火を付ける】なのかも不明ですが、とりあえずは灯火の中に点滅が含まれるかの問題です。
警察庁は【含まれうる】としながらも、各都道府県の公安委員会が決めることだとしてます。
実際のところ、点滅で取り締まって裁判まで行くことはあり得ないに等しいですが、灯火に点滅が含まれるかどうかは警察も法的な判断できない。
なので事実上は取り締まりが不可能ですし、ましてや逮捕することは100%あり得ないです。
軽微な交通違反で逮捕するだけでも違法なのに、点滅が違法なのかどうかも怪しい。
そんな危ない取り締まりをしたら、警察官も懲罰ものですから。
実際のところ
フロントライトについては、あくまでも前方視野を確保するためのもの。
点滅ではよく見えないでしょうから、点滅だけについては本末転倒というか、意味がないです。
点灯ライトのほかに、自転車の存在を知らせるために補助的に点滅ライトを併用するのは効果があるとは思います。
法的な問題については、点滅のみだったらグレーな面はあります。
ただまあ、何のためにライトを点けているのかを考えれば、自ずと答えは出るのではないでしょうか?
ちなみにブルべの場合、点滅は違反扱いのはずですが、2灯目(補助灯)ってブルべではどういう扱いなんでしょうかね。
どちらにせよ、警察から咎められたときに、逃走しなければ逮捕はあり得ません。
逃走するそぶりも見せずに、身分証も提示しているのに点滅ライトで逮捕されたなら、違法な逮捕で損害賠償請求できます。
まあ、そもそも点滅ライトで注意はあっても、逮捕は無いです。
何度も書いているように、ライトの規制は夜間、トンネル内、濃霧など視界が悪いときだけなので、デイライトは関係ありません。
こちら、夜間に3つのリアライトを点滅させていますが、
もし点滅ライトが違反だとするなら、この3つのリアライトがすべて消えている瞬間を立証しない限り取り締まりは不可能です。
ハイスピードカメラとかで解析すれば、もしかしたら3つがすべて消えている瞬間があるかもしれませんが、そこまで全力で捜査するほど警察も暇ではないです。
まあ、このリアライトの一つは、点滅と言っても点灯点滅なので消えている瞬間は無いです。
私もロードバイクを始めたての頃、点滅は点灯に含まれないと誰かに教わった記憶がありますが、そもそも法を読むと、点灯しろとは書いてないんですよね。
灯火をつけると書いてあるだけ。
灯火に点滅が含まれるかどうかの話。
ただまあ、この話なんですが、ブルべで夜間走行中に、後ろについた人のライトが点滅でうっとおしかったみたいなところのようです。
後ろにつくというのが、真後ろにピッタリならそもそも車間距離保持義務違反ですし、車間が開いていてもピカピカするのがウザいなら、先に行かせたほうがいいのではないでしょうか。
あと最後に。
自転車の違反について、少額違反金制度を導入するように検討しているようです。

現行制度の違反切符でも、新しく検討されている少額違反金制度でもそうですが、違反したときに交付される書面を破り捨てると、公用文書毀棄罪で逮捕される可能性があります。
むかついたから破るという愚かなプレイをすると、愚かな人にはお仕置き制度が用意されているのでご注意を。
自転車には免許がありませんので、マイナンバーカードや保険証などを使って本人確認することになるでしょうけど、身分証を持っていなかった場合の話はまた後日。
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