OGKからキャミリーというサイクルトレーラーが販売されるようです。
Camily(キャミリー) by OGK「大変」を「楽しい」にシフトする!家族のためのサイクルトレーラー「Camily」(キャミリー)。子ども乗せ自転車でもけん引できて、スムーズな走行を実現したサイクルトレーラー。これまで大変だった大きい重い荷物もラクラク持ち運べ、自転車でのお出...
ちょっと前にロードバイクに、このようなサイクルトレーラーを付けて引っ張っているのを見まして。
日本でも使う人っているんだぁなと思いつつ、少しだけ危惧していることもあります。
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OGK キャミリー
こちらのクラウドファンディングで販売中です。

製品画像を見ても、ママチャリユーザーを対象にしているのかなと。
スペックはこのようになっています。
本体高さ | 850mm~970mm |
本体幅 | 540mm |
製品重量 | 4.8kg |
トレーラータイヤ仕様 | 12インチエアータイヤ(米式) |
最大積載荷重 | 18kg |
適用車種はこちら。
・リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下の20~27型シティ車(婦人車、軽快車)
・クラス18kgのリヤキャリヤ装着車(注意:クラス18kgのリヤキャリヤにはチャイルドシートを取付けないでください。)
・クラス25kg以上のリヤキャリヤ装着車(※リヤキャリヤにチャイルドシートを取付けている場合。)
まあ、ママチャリ用のサイクルトレーラーということですね。
こういうのって私としてはアリだと思うのですが、日本では正直普及しているとは思えません。
大手のOGKが開発したという点でも評価が高まりそうなモノ。
少しだけ危惧していると書いたのは、当然理由があります。
車道しか走れない
クラウドファンディングのページにも書いてあるように、牽引車が付いている場合は道路交通法上では普通自転車ではなくなり、軽車両となります。
いかなる理由でも歩道通行は禁止
まず歩道通行は一切禁止になります。
歩道の中に【普通自転車通行指定部分】がある場合でも通行できません。
自転車通行可と書いてある歩道も、通行禁止。
普通自転車通行指定部分があっても、通行禁止。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
サイクルトレーラーを付けていると【普通自転車】ではなくなるので、歩道通行は一切禁止。
なお、サイクルトレーラーを牽引している場合、押して歩いても歩行者にはならないので要注意。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
押して歩く分には認めてもいいような気もするのですが・・・
自転車レーンは通行可能
次に車道にある自転車レーン。
この標識、【普通自転車専用通行帯】になるのですが、普通自転車専用通行帯は軽車両も通行可能。
なので牽引車もOKです。
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
自転車道も通行禁止
最近は自転車道という構造物も見かけるようになってきました。
サイクルトレーラーを牽引している場合、自転車扱いではなく軽車両扱いになるため、自転車道も通行できません。
分かりやすく言えば、車道以外は通行できないと思えばいい。
路側帯については通行可
路側帯については軽車両も通行可能です。
特別な制限が掛かっていない限り。
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
歩道走りません??
危惧している点というのは上に書いたことで、実態としてママチャリなんて歩道を走っているわけじゃないですか。
サイクルトレーラーを牽引して歩道を走られると、違反だし危険。
歩道を押して歩けないという点でも痛い。
きちんと使えばいいものでも、歩道を走られると怖い。
たださすがはOGKだなと思うのは、クラファンの注意書きでも車道しか走れないことをしっかりカバーしてますね。
どこぞの電動キックボードのように、小さい字で注意書きで済ませていないのは好印象。
あとは購入者がどれだけ理解しているかなんですが、実態として自転車への取り締まりがほとんどされていない点を考えると、無法地帯化しかねないような。
警察庁が検討している、少額違反金制度の創設を急いだほうがいいような。

ということで
個人的にはこういうサイクルトレーラーってなかなか興味深いところ。
あとはどういう人が買うか次第ですが、子供を載せてサイクルトレーラーを牽引してとなると、事実上電動アシスト自転車になってくるのかなと。
バランスという点でも慣れていないとちょっと危険かも。
日本でこれが普及しない理由ていろいろあると思うのですが、そもそも道路が狭くて使いづらそうだと思う点。
それと同時に、法律関係でも制約が厳しい。
まあ、某運送業者が自転車でリアカーみたいなの引っ張ってますが、たまに歩道走っているのを見かけますからw
ちょっと前に見たのは、携帯で通話しながら車道を走行してました。
バカなんじゃないかと・・・
なんでもそうですが、モノ自体は良くても、使う人がアホなら意味が無い。
個人的にはこういうのがあっても面白いと思いますが、それと同時に購入する人は法律を確認したほうがいいですね。


2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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