いわゆるフル電動自転車でウーバーの配達をした人が、事故を起こして書類送検という報道がありました。
国によってはこういうのが免許不要なケースもあるようですが、日本では原付扱いなので、保安器を整備してナンバープレートを装備し、自賠責に加入してヘルメットをつけて、車道しか走れないのがフル電動自転車。
こういうのって売るほうが悪いのか、使う人が悪いのか?みたいな議論が必ずといっていいほど勃発します。
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販売サイトの表記を見ると
テキトーにいくつかピックアップしてみました。
まずはこちら。
公道での走行が不可だということを明記しているのと、英語と中国語でも表記。
公道で走行するためには何が必要なのかも大きい文字で説明していますね。
続いてはこちら。
注意1:アクセル付きの電動自転車は公道ではご使用頂けません。日本の現行道路交通法制度上では公道での使用は認められていません。公園、工場内など、私有地に限定して使用できます。
一応公道では使用できないことに触れてはいますが、ちょっと問題があるかな。
道交法では、道路の定義に【一般交通の用に供するその他の場所】が含まれているので、判例上では不特定多数が自由に往来できる場所であれば道交法の適用があります。
公園は道交法が適用になるとした判例は普通にありますし、私有地と言っても道路に当てはまる場合もあるので。
続いてはこちら。
これも公道使用不可、公園や私有地でOKになってます。
続いてはこちら。
こちらも公道での使用はNGで、公園や私有地でOKとなっているのですが、
全電動自転車 公道走行対応でき!!
具体的な手続きはお問い合わせで連絡ください
やや日本語に難があるようですが、公道でも使えるようにする手続きは聞けば教えてくれる模様。
こういうのって販売側はリスクマネージメントはとりあえずしていて、【公道はNG】と書いているのだから、それ以上は使う人の責任だとしているわけです。
デカデカと公道NGを謳うところもあれば、ちゃんと読まないとわかりづらいところもある。
けどまあ、万が一問題になった時に備えて、
こういう理屈は成り立ってる。
こういうのってホント難しくて、販売側の意図としては、例えば工場内での移動手段みたいなのを想定している。
そういう目的であれば、何ら違法性は無いですし。
けど買った人の中には、公道で使用している現実もある。
所持自体が違法ではなくて、使い方が違法なわけで。
所持や販売が違法なものであれば取り締まり可能ですが、フル電動自転車は使い方次第で違法になるというだけのこと。
名前を変えたほうが
以前、ある中古サイクルショップで、フル電動自転車を勧められたことがあります。
警察が見ているときだけペダルを回せばバレないし、僕も乗ってますよと堂々と語ってくれました。
うーん、バカなんじゃないかな。
私が警察だったらどうするんですかねw
フル電動【自転車】と名乗るからわかりづらいのかもしれないので、電動原付とかにしたほうがまだマシなんじゃないですかね。
原付も正式には、原動機付自転車ではありますが・・・
摘発されたときには、報道を見る限り、
こういう言い訳が目立ちますが、これが本心なのか、知っていたけど立証できないから知らなかったことにしているのかは謎として。
最低限、役所に持ち込めばすぐにナンバープレートの取得が可能なレベルの装備をして販売したほうがいいんじゃないですかね。
速度計・ウインカー・クラクション・前後ライトなどは原付の保安基準に沿ったものじゃないとダメなわけだし。
けどこれもちゃんと言い訳が用意されているというか、あくまでも非公道、工場内の移動とかに使ってほしくて販売しているという理屈も成り立つ。
工場内であれば、不特定多数が自由に往来できる場所ではないので、道交法は適用されない。
そういう場所で使ってほしくて販売しているという理屈も成り立つわけで、それ以上のこと、公道を走れるようにしたいなら購入者が何とかしてくれという言い訳が成り立つ。
世の中、言い訳ばかりですねw
結局のところ使う人の良心に委ねたものと言えるので、電動キックボードもそうですが、バレなきゃいいレベルの人間が増えると本当にややこしい。
結局のところ、事故が起こったりしない限りこういうのって発覚しづらいのが現状なので。
そういえば
全く法律関係を理解していない人が、法解釈を無視しておかしなことを書くケースって本当に多いなぁと実感する今日この頃。
正直かわいそうだなと思うこともありますが。
全く違法ではないのにもかかわらず、違法だと非難してみたり。
本来は違法なのに、謎理論で正当化してみたり。
こういうの、ホント多いんだよなぁ。
第三者の著作物を、引用元も明示せずに勝手にまとめて改変してみたりとか。
そういうプレイを平然としてきた人が、いまさら何を語りだすんだろう?
法律をわかっていない、判例とかもわかっていないがために、
リンクを貼る行為が違法であるかのように錯覚してみたり。
そもそも、情報を調べたり文章を読む力が低いために、
数々の珍論を流して社会に迷惑を掛けてきた人が、
呆れるなぁ。
論評と引用も分かっていないような人は、
まず、ちゃんと法律を条文から検討して、
学説も理解した上で判例を読まないと、
永久に理解できないでしょうね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ご無沙汰しています。
フル電動自転車
一昨日の記事で、「ペダル付きミニバイク」と表現してました。
これは大阪府警が付けた名称なのか、テレビ大阪なのか。
いずれにしても、電動アシスト車を連想させる「電動●●自転車」「●●電動自転車」より、「ミニバイク」を入れることで、免許が必要なことが分かりやすいと思いました。
ご参考までに。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0172b9879478202e28b64ee9675dbf8e2db9cef5
コメントありがとうございます。
これは非常に難しい面もあると思っていて、そもそも原付も正式には原動機付自転車。
なのでどう表現するべきかは難しいところですね。