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道交法における【自転車道】の法的意義。

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近年、自転車道を道路に作ろうとする動きがそれなりにあって、ある意味では歓迎だしある意味では迷惑な部分もあるのが本音。
その話は置いといて、道路交通法上の自転車道の解釈については、正直危うい部分が大きいと思っています。

道路交通法上の【自転車道】

道路交通法上の自転車道は、このように定義されています。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

自転車道は法63条の3の規定により、通行義務があります。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない

自転車道の定義なんですが、【車道の部分】となっているところが解釈が割れる上に、危うい要素。
というのも道交法解説では最も評価が高い、執務資料道路交通法解説でもそうですし、国土交通省の資料でもそうなんですが、車道の部分と書いてあるがためにこういう解釈になっているわけです。

自転車道:自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。(法2条1項3号の3)したがって、車道上に単に道路鋲または区画線を設けて自転車通行帯を区分しているものは、自転車道とは言えない。また、従来、歩道とされていた部分を縁石線さく等の工作物により区画した自転車通行帯については、車道上に設けられたものではないので、自転車道とは言えない

 

https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf

 

この表現で言うならば、やたら広い歩道を一部削って自転車道を作った場合(=柵など工作物アリ)、そこは道路交通法上では自転車道とは言えないという意味になってしまう。

 

実際のところ、これを一つの根拠として、歩道上にある自転車道だから通行義務が無いと考える人もいます

 

例えば国道16号相模原の自転車道。

普通の感覚で見れば、歩道に設置した自転車道に見えます。
実態としては、元々ここは側道があった場所。
けど、元が車道だったか歩道だったか?なんて観点で検討すると、見分けることなんて不可能になる。

 

ほかにも、広島市に誕生したという自転車道。

 

広島市に初の自転車道が完成。車道を走ると違反になります。
読者様から情報を頂きました。 数か月前に広島市の広島南道路(都市高速)下の歩道に自転車道が設置されました。 元々、自転車レーン?はあったのですが、標識はなく歩道と自転車道レーンの境界も段差もないので、行ったり来たりは自由な自転車道でした。 ...

 

報道を見る限りでは、元々は2車線区間だった場所を4車線に拡張する段階で自転車道が出来たように読み取れます。
そうすると元々は車道ではなかったところに自転車道を作ったから通行義務がない!なんておかしな解釈に陥る危険性もある。

 

元がどうだったのかなんてことは、昔から住んでいる人にしか理解できないですし、車両通行帯のように道路標識でも見分けがつかないなら従う義務が無いとする考えを披露する人たちもいるわけで、元々が車道だったか歩道だったかわかんないし従う必要が無いと捉えられてしまう危険性もある。

 

車両通行帯と車線境界線の見分けがつかない問題。
車両通行帯かどうか、ということの法解釈で質問メールが来たので追記します。 ちなみにメールアドレスが間違っているのか、返信してもアンデリになるのでこちらから回答。 この記事は管理人の推測が含まれています。 道路標示を誤認した場合 まず一つ目の...

 

実際、見分けがつかないから車両通行帯とみなして通行するという謎理論もありますし。

 

正直なところ、ロード乗りとしては自転車道ほど邪魔な存在も無いと思っているのですが、法解釈を捻じ曲げるのはおかしい。
今回はこれについてのお話を。

自転車道としての効力

そもそも歩道とか車道については、単に縁石・柵など工作物だけで成立します。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

要は縁石とか柵で区分して、車が走る場所だということが明らかな場合なら、それだけで車道となる。

 

ちょっと違う件ですが、車両通行帯ってありますよね。
車両通行帯の定義はコレ。

七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

車両通行帯の場合は、道路標示で示すことで初めて成立する。
標識令では車両通行帯は規制標示109となっているので、規制標示は公安委員会が決定して初めて効力を得る。
つまり車両通行帯は、公安委員会しか作れないことになります。

 

車道の場合、道路標示が必須ではなくて、縁石や柵で区分してあれば成立する。
自転車道も同じ。

 

なので自転車道の定義って、元々が車道だったか歩道だったのかを問うているわけではない。
車道の定義は柵や縁石など工作物で仕切って車両向けにすれば成立するわけで、自転車道も同じこと。

 

柵や縁石などで区切って、自転車専用ですよと謳えば、そこが自転車専用の車道になる。
ただそれだけの意味です。

 

元が歩道だとか、元が車道だとか特に関係ない。
歩道を削って車道を増やしたときに、【元々歩道だったから車道とは認めない!】なんてこともない。
車道を削って歩道を拡張した時に、【元々車道だったから歩道とは認められない!】なんてこともない。

 

歩道を縮小して車道を作ることも出来るので、柵や縁石など工作物で歩道を仕切ればそこに自転車道が誕生する。
そしてそれは道交法では自転車道なので、通行義務がある。

 

単にそれだけの事のはずなんですが、これについては警察署によっても考え方が異なるので本当にややこしい。

 

ちなみに道路標識325の2については、道交法上の自転車道の成立要件としては必須ではありません。

以前も書いたことですが

こちらでも書いたのですが、

 

【懺悔】不注意により通行区分違反を犯してしまう。自転車道・・・
昨日ロードバイクに乗っているときのこと。 今まで横浜の海側ってほとんど走ったことが無かったのですが、正月に16号を回避して湾岸道路を走ったら、車通りが少ないし信号も少ないと思いまして。 正月に走ったときは、横浜⇒八景島方向のみでそのまま横須...

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

相模原の自転車道については、読者様が警察から注意されたように、管轄の相模原署では通行義務があるとしています。

 

その一方、国道357号の自転車道については、管轄の金沢署では通行義務は無いとしています。

金沢署の考えでは、元々ここは緑道だったから、ということを根拠にしており、車道を通行しているロードバイクに対して注意指導することもないそうです。
まあここの自転車道については、道路の片側にしかないので、横浜⇒横須賀方向に進むと自転車道の存在に気が付くことはありません。
分厚い中央分離帯があるので、なおさらわかりませんし。

 

横須賀⇒横浜方向に進むときにも、車道を通行していると自転車道に入るポイントがないので、最初から知っていない限りはスルーしてしまいます。

 

結局のところ管轄署の考え方次第で、通行義務がある自転車道と、通行義務がない自転車道が併存していることになってしまう。
これは法律が悪いのか、道路構造が悪いのか、警察の考え方が悪いのかさっぱりわかりませんが、どちらにせよ通行義務がある自転車道と通行義務がない自転車道があるという時点で、ユーザーに優しくないのは間違いないこと。

 

この件については、相模原署と金沢署の間で意見交換してもらったのですが、結局のところ相模原署の人も困ってましたw
相模原署の交通規制係では、道路上に縁石や柵など工作物で仕切りを付ければ道交法上の自転車道が成立するので、通行義務があるという考え。
金沢署では、元々緑道だったことを根拠に通行義務は無いと考える。

 

欠陥・・・ですよね。
誰が悪いのかすらわかりません。

 

けど国道357号の件ですが、相模原署の人に一つ忠告されました。

警察が注意指導しなくても、もし車道を通行していて何らかの事故が起きた場合には、相手方が

 

いろんな人
いろんな人
自転車道があるのに車道を通行するという、重大な通行区分違反を犯しているのだから、ロードバイクの過失は大きい。

 

このような主張をした場合、裁判でそれが認められる可能性は十分あるよと。
357号の自転車道も、道交法上は柵で仕切った自転車道ですので、道交法の基準はクリアしているようにも取れる。
事故の過失割合を争う民事訴訟では、警察の考えなんて一切反映されませんし。

 

最近、自転車道の建設を推進している人たちもいるわけですが、まず法律上の問題点をクリアして明確にしてもらわないと、結局のところ自転車はどこを走ればいいのかわからない。

 

国土交通省の資料の内容も、これって歩道上の【普通自転車通行指定部分】の話なんじゃないかと思うのですが・・・

自転車道:自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。(法2条1項3号の3)したがって、車道上に単に道路鋲または区画線を設けて自転車通行帯を区分しているものは、自転車道とは言えない。また、従来、歩道とされていた部分を縁石線さく等の工作物により区画した自転車通行帯については、車道上に設けられたものではないので、自転車道とは言えない

 

https://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf

歩道上の普通自転車通行指定部分。

 

正直なところ、法的にどっちなのかサッパリわからない自転車道(もどき)もあって、どうしたらいいのか悩む。
たとえばこちら。

柵と工作物で仕切っている上に、自転車マークもあるので道交法上の自転車道としての基準を満たす可能性もあるし、歩道上の【普通自転車通行指定部分】だとみなせなくもない。
自転車道だと道路標示325の2があることが多いですが、

道交法では自転車道だからこの標識が必須というわけでもない。
もうちょっと先に進むと、325の2が付いているようですが、上でも書いたように警察署によっては通行義務がない自転車道だと言ってくることもあり、正直なところ摩訶不思議です。

ぱっと見だと、歩道の中にある自転車道だと認識されかねないので、そうなると法解釈次第では通行義務があるようにも思えたり、通行義務が無いようにも思えたり。
車道を走る身分としては、こういうのって困惑するだけのことなんですね。

 

国道357号の自転車道もそうだし、国道16号相模原の自転車道もそうだし、この都道319号の自転車道もそうなんですが、ルール通り車道を走って通行していると、自転車道の存在に気が付かず、知らぬ間に通行区分違反を犯すことになりかねない。
国道16号相模原についてはやたらと自転車道に入る場所があるので即座に修正できるけど、国道357号なんて柵の切れ目が1キロ以上先とかザラ。

 

しかも、自転車道であれば歩行者は通行できないはずですが、そのようなルールも周知されていない。
広島市初の自転車道についても、ジョギングしている人がいたとか報告を受けていますが、所詮はその程度の認識でしかない。

 

広島市に初の自転車道が完成。車道を走ると違反になります。
読者様から情報を頂きました。 数か月前に広島市の広島南道路(都市高速)下の歩道に自転車道が設置されました。 元々、自転車レーン?はあったのですが、標識はなく歩道と自転車道レーンの境界も段差もないので、行ったり来たりは自由な自転車道でした。 ...

 

自転車側にも通行義務があるのかないのかイマイチはっきりしないケースもあるし、普通に歩行者もいるような自転車道って何の正義があるんでしょう?

偏った意見

自転車道とか自転車レーンとか推進する人の中には偏った意見ってあると思ってまして、こういうのとかそうです。

インフラが整備されればヘルメットが不要になる・・・。

 

理想論を掲げるならとっとと実現してもらえばいいのですが、現状の道路と交通事情に対処するためにヘルメットを推進しているだけのこと。
一企業が道路を作れると思うほうが論理の飛躍。

 

私はリアリストなんで、理想の道路とか正直なところ興味があまりないのですが、現状でどうすれば安全に事故を少なく走れるかのほうがはるかに建設的。
自転車道を推進するのはお好きにどうぞなんですが、自転車道が全国に整備されたとしてもヘルメットの重要性なんて変わんないと思いますけどね。

 

ヘルメットは、万が一転倒した時に対する備え。
どんな道路構造であっても、どんなに気を付けていても、絶対に転倒しない、絶対に事故らないなんてこともあり得ないですし、それこそ自転車同士でも接触転倒事故が起きるわけだし。

 

個人的には早く自転車少額違反金制度を発足させて、ガンガン取り締まりしてほしいところです。
普段ママチャリに乗る立場としても、車道逆走だとか歩道爆走だとか多すぎる。

 

ちなみにオランダって自転車道がかなり整備されているとかいいますが、自転車走行中に【ながらスマホ】が多すぎて問題になりましたよね。
インフラがよくても、使う人がアホだと話にならないような気がします。
タイにある自転車専用のコースについても、読者様の情報によると事故が増えているとか。
せっかくいいコースを作ろうとも、使う人がアホなら危険になる。
インフラを過信しすぎる人っているみたいなんですが、インフラとルールとマナーと自己防衛をバランスよく考えないと、交通事故なんて無くならないと思う。

 

どんだけいいインフラを整備しようとも、自己防衛する意識が無いと話にならない。
ヘルメットって、自分の努力やインフラ整備では防げない事故に対応する一つの方法だと思ってまして。

 

一つのことに固執すると、それだけになりがちだなというのは昨年までやっていた行政訴訟でよーく身に沁みました。
木を見て森を見ずになってしまうし、森ばかり見て木を見ないことにもなるので、人間ってバランス感覚は必要。

 

自転車用ヘルメットのウィキペディアのページを見ると、リスク補償という考え方が出てきます。
安全だという考えから、よりリスクが高い行動を取るという理屈です。
以前も書いたように、

 

ヘルメットのリスク補償論と、矛盾。
ロードバイクにおいて、ヘルメットを被るのはもはや常識と言っていい話。 ですがプロレースでヘルメット着用が義務化されたのは2004年です。 それ以前はヘルメット着用が常識とは言えなかったわけですが、今や常識になったわけで、ある種のパラダイムシ...

 

ヘルメットを被ると安心で安全だという心理から、よりスピードを出すなどリスクが高い行動を取ると主張している人がいて。
そう思うのは勝手なんですが、それと同時に足が地面にベッタリ付く自転車を開発したとして、安心で安全なんだと主張する。

 

安心や安全だと思う心理は、よりリスクが高い行動を取るという考え方だったんじゃないの??と疑問になるわけですよ。
都合よくヘルメットにはリスク補償論を唱え、足付きがいい自転車は安心で安全だと主張する。

 

一貫性がない主張なんだよね。
こういうのも、普段から深く考えていないことが原因じゃないかと思うのですが。

 

自転車界っておかしな主張する人って多いんだよなぁ。

 




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