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【懺悔】不注意により通行区分違反を犯してしまう。自転車道・・・

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昨日ロードバイクに乗っているときのこと。
今まで横浜の海側ってほとんど走ったことが無かったのですが、正月に16号を回避して湾岸道路を走ったら、車通りが少ないし信号も少ないと思いまして。
正月に走ったときは、横浜⇒八景島方向のみでそのまま横須賀方面へ行きました。

 

前回とは逆方向に湾岸道路を走ったときに、痛恨のミスをしていることに気が付いたという話。

自転車道の存在

前回とは逆方向ルートで、16号を横須賀⇒横浜方向に進み、ここで右折。
ちなみに細かい話でいうと、ここは直接右折できる構造にはなっていないので、さらに横浜方向に進んで横断歩道で渡り、折り返してきて左折したわけですが。

 

ずっと道なりに進んで、ここで左折。

この道路を進みます。

数百メートル(?)進んで普通に走っているときに、ん??と気が付いたわけですよ。

気が付きましたか??
左の歩道側。

 

管理人
管理人
じ、自転車道って書いてある・・・

 

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

車道にいる私は、通行区分違反。

 

どこかでガードレールの切れ目があれば自転車道に行こうと思うわけですが、さっぱり切れ目が無い。
ひたすら進んで、交差点のところでやっと自転車道に入る。

自転車道を走り切って、振り返って撮影。
標識は間違いなく自転車道の325の2(自転車専用)。

で、ここからは自転車道と、自転車通行可の歩道が頻繁に入れ替わるように出現する。

シーサイドラインの駅がある場所は、自転車道が切れて自転車通行可の歩道になる。
けどどちらにせよ、ガードレールの切れ目がないのでそのまま進むしかない。

厳密には柵などで区分されていないのでおかしい場所もあるけど、橋(?)を渡ったところから柵が登場している。

 

この道路、ずいぶん昔に逆方向を走ったことがあるけど、ここ数年は通ってない。

 

自転車道と自転車通行可の歩道が頻繁に入れ替わるけど、横断歩道の横には当然自転車通行帯が残っている。

微妙に自転車マークが消えてますがw

 

途中でやっぱ車道ね!と放り出される場所もあったりする。
あれ、この画像は違う道路だったかも??
いや、高架が見えるし同じ道路か??
一応、歩道は自転車通行可にはなってますが。

 

で、大きめの交差点だと、ガードレールに邪魔されて直進すら不可能。
歩道橋で渡れる交差点もありましたが。

仕方なく道なりに左折するしかない。

 

で、もうこのあたりで

 

管理人
管理人
この道路は無理。

 

そのまま左折して、車道に降りれる場所で車道に復帰。
湾岸道路と16号の間にある道路を進む。

 

今度は謎の自転車レーンw

最初のうちはポールがあって車側との隔たりになっているけど、途中からはポール無し。
ただし、車レーンと自転車レーンの間には緩衝帯がある。
まあ、路上駐車が数台いましたが。

 

全然関係ないですが、ダブル左折レーンの存在を早めに知らせてくれるのは嬉しい。

まあ実際のところ、左折する予定だったので関係ないですが。

どうやれば?

自転車道の標識に気が付いていなかったということで完全にミスなんですが、

拡大。

こんなところから自転車道の始点があるわけで、どうやって気が付けというのでしょうw
普通に交差点まで進入してしまうと、絶対に気が付くことは不可能。
正直、初めてこの道路を通る人にが、この標識に気が付けるかというと相当疑問ではありますが、広い意味でいえば不注意に当たると思うのでタイトルもそうしました。

予め、ここに自転車道があることを知っていない限りは、私には無理。

 

で、もう一つ問題があります。
この道路の逆向き(横浜⇒八景島方向)。

こっちには自転車道が無いわけですが、同じ道路になるので、対岸の自転車道の通行義務が生じてしまう。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければならない。

なので反対方向も、車道をロードバイクが走ると違反になりうる。
とはいえ、中央分離帯がかなり大きいため、対岸に自転車道があることなんて発見自体が不可能ですし・・・
対岸の施設や住居に入る目的なら、【やむを得ない場合】に該当するとしても、普通にロードバイクとして走行するのであれば、やむを得ない場合とは言えませんし・・・

 

ちなみにやむを得ない場合というのは、原則としては自転車道の工事などで通行止めの場合を指すようです。

 

警察的には

余りにも不思議な自転車道なので、管轄の神奈川県警金沢署に確認しました。

 

国道357号の金沢区エリアについては、警察的には道路交通法上の自転車道とは考えていないとのことで、車道を通行しても違反とは考えていないとのこと。
余り説得力がある説明とも思えませんでしたが、とりあえず取り締まりされることはないでしょう。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 




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