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誰だって間違いはあるけど、警察はちゃんとしたほうがいいよね。

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判例をみていると、時々不思議なものは正直あります。

 

今回はなかなかの事例ですが、普通自転車専用通行帯を原付で通行した人に対し、【自転車道を通行した】として違反を取ったことが問題になった事例です。

保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日,「被告人は,平成23年1月23日午後3時57分頃,自転車道の設けられている神奈川県茅ヶ崎市矢畑1392付近道路において,原動機付自転車を運転して自転車道を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法17条3項,119条1項2号の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成24年1月5日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路の部分は,道路交通法2条1項3号の3に規定する自転車道に当たらず,神奈川県公安委員会の意思決定により,自転車専用との道路標示がなされ,その旨の道路標識が設置された,同法20条2項,2条1項7号,4条1項により自転車のみが通行することができる自転車専用通行帯であり,被告人が本件車両を運転して自転車道を通行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日

こういうのって誰か気が付かなかったんですかね。

現場はこちら

現場はこちら。

まあ、いわゆる自転車レーンであって自転車道ではない。
けどこれ、なかなか不思議だなぁと思うのは、反則金ではなく略式起訴になっているんですね。
反則金の支払いを拒んだのか、支払い忘れたのかは謎として。
けど略式起訴なので、いろいろ知っていて支払いを拒んだわけでもないのかな。

 

【いろいろ知っていて】という話ですが、反則金の支払いは義務ではなく任意なので、支払いを拒めば検察から出頭命令が来ます。
出頭した上で略式起訴に同意しないと宣言すると通常の裁判になるわけですが、実態としては99%程度は不起訴になります。
略式起訴と異なり通常の訴訟だとハードルが高いので、検察も面倒だと思うのか、証拠が不足しているから公判維持が難しいと判断するのかはわかりませんが。

 

たかだか数万円の罰金を求めて検察が起訴すると、大赤字ですし。
なのでワンチャン狙いで反則金を支払わず、略式起訴にも同意しない人もいるらしいです。
その場合でも免許の減点は消えませんが、数千円の反則金を支払わなくても済む可能性もあるし、単に前科持ちの仲間入りする可能性もあるのですが。


けどこれって、現場で取り締まった警察官と、警察署の交通係の人、検察などが違反事実をチェックして略式起訴するわけで、雑ですよねw
自転車道と自転車専用通行帯は全く別物ですが、意外と警察や検察の間違いってあるんですよね。

県警によると、05年末に三郷ジャンクション―三郷南インターチェンジの約4.5キロ間で、本来必要な県公安委員会の決定がないまま、片側2車線の車両通行帯と定め、追い越し車線を理由なく走り続けたドライバーを取り締まっていた。

今年4月、県警が高速道路の車線を調べる中で発覚。

 

東京外環道で2400人誤摘発 埼玉県警、車両通行帯違反 - 日本経済新聞
埼玉県警は22日、三郷市の東京外環自動車道で、2006年1月~今年4月、誤って約2400人を道路交通法の車両通行帯違反で取り締まっていたと明らかにした。科した反則金は計約1400万円に上り、約80人は違反点数累積で免許停止や取り消しとなった...

交通規制課などによると、3カ所は和光市と新座市の国道や県道の交差点。道路交通法では片側3車線以上の道路などで原付きバイクに2段階右折を義務づけているが、警察庁の交通規制基準によって、県警が違反を取り締まる際には県公安委員会が事前に道路の車線数などを認定している必要がある。3カ所はいずれも3車線だったが、その認定がされていなかった。

県警が和光市内の1カ所で昨年8月に取り締まりを実施した後に認定の有無を確認して発覚した。

一方、このほか県内151カ所の交差点でも車線数が正しく認定されておらず、全容を調べている。

 

原付きバイクの違反取り締まりに不備 反則金を還付へ:朝日新聞デジタル
埼玉県警は20日、県内の交差点3カ所で必要な手続きを経ずに原付きバイクの2段階右折違反の取り締まりをしていた、と発表した。資料が残っている過去8年間で計342件あり、対象者に順次連絡を取って反則金の…

車両通行帯の場合は公安委員会の規制標示なので、事前に公安委員会が指定している必要がありますよね。
聞いた話なのでどこまで正確なのかは保証しませんが、違反を取った場合、警察署で公安委員会の決定内容と合致しているかを確認するのが正式な手続きらしいのですが、それを怠るとこういうことが起こる。

 

上の事例は間違えて自転車道として違反を取っているわけですが、自転車道は規制標示ではないため公安委員会の決定が不要。
なのでチェックが働かなかったのかもしれませんが、自転車道なんてあったか??と不思議に思う警察官がいても良さそうな気がする。

 

どうでもいいですが、ある都道府県の車両通行帯のリストを入手しました。
ある意味では興味深い。

自転車専用通行帯は、原付と車が走れる場合がある

自転車レーンに原付や車がいたら、多くの自転車乗りは

いろんな人
いろんな人
なんだよあいつ!!
違反!!

と思うかと。
ただしこれも実は不正確で、車や原付が左折する前には出来る限り左側端に寄せる義務があるので、自転車専用通行帯の中まで寄せる義務があります

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

これを知らないと、勝手に車が違反だと決めつけてトラブルを起こす人がいそうなので注意。
さてこのように左折前に車が自転車レーンに入ってくる場合、車は自転車レーンを何メートル走ってもいいのか?という疑問が出ません??
これについても、類似事例があります。

1 道路交通法二〇条三項は、車両が交差点において左折するときは、同条二項に定める通行の区分によらないで他の車両通行帯を通行することができる旨を規定しており、道路標識により通行帯の指定が行われ、第一通行帯が通行禁止となっていても、当該指定がされている道路からの左折が禁止されるものではないから、左折する意思で、左折するために相当な範囲において、通行を禁止されている通行帯を走行することは、右通行帯の指定に違反するものではないというべきである。
2 被告は、道路交通法施行令二一条において、左折をするときは、左折をしょうとする地点から三〇メートル手前の地点に達したときに合図を行うものと定められていることから、左折のために通行を禁止されている通行帯を走行することができる距離は三〇メートルであるとの解釈に基づき、本件道路の第一通行帯を三〇メートルを超えて走行した原告の行為は通行帯違反となる旨主張する。
しかし、「三〇メートル手前の地点に達したとき」とは、走行中の通行帯から直接左折する場合に、あらかじめ左折の合図をすべき時期として道路交通法施行令二一条が定めるものであり、いわば規定の対象を異にするものであるから、この規定があることから、直ちに、被告主張の解釈を導くことは困難である。また、実際上も、本件のような場合に三〇メートルを超えて走行する行為が常に通行帯の指定に違反する行為となるとの解釈は、必要な安全確認を行った上、第二通行帯から第一通行帯への車線変更を完了した後、第一通行帯を走行している路線バス等が存在する可能性等も考慮して、自車の安定的な走行を確保し、その後左折の準備をする必要があることを看過したものというほかない。(また、わが国の道路の現状に鑑みると、左折すべき路地のすべてについて表示が完備されているとは到底いえないから、第一通行帯への車線変更の際に左折すべき路地を確知していることを前提として、通行帯指定への違反の有無を判断することが合理的であるということもできない。)
3 前記一3のとおり、原告は、左折すべき路地の位置について明確な認識を有していなかったため、左折すべき路地が近いと考えて車線変更をしたものの、本来左折すべき路地を通過した後、次の路地で左折すべく走行を続けたところ、次の路地が近づいた時点で進入できないものであることに気付き、第二通行帯へと車線変更をしたものであり、その間第一通行帯を約八〇メートルにわたって走行したが、結果として左折することができなかった。
しかし、原告は、次の路地が進入禁止であることに気付いた時点で第二通行帯へと車線変更をしているのであるから、このような原告の走行は、仮に次の路地が進入禁止でなく、原告の認識どおり左折できる路地であり、かつ、これを左折した場合と差異がないか、少なくとも客観的に第一通行帯の走行距離において短いものである。
そして、左折すべき路地の位置を明確に認識していない以上、あらかじめ余裕をもって車線変更をし、左折すべき路地を深しつつ走行した場合、その距離が一〇〇メートル程度であるときには、その走行は、左折するために相当な範囲で第一通行帯を走行したものということができる。
したがって、少なくとも客観的に第一通行帯の走行距離において短い原告の走行が、被告の通行帯指定に違反するということはできないから、本件通行帯違反の事実はなかったというべきである

東京地裁 平成13年1月31日

どこで左折するのか分からず間違えた事例で、バス専用通行帯を100m程度走行しても違反ではないという事例。
どれくらい前から左に寄せる規定なのかが無い以上、合図の30m手前とは無関係だとしています。

 

交差点が渋滞気味の時に、赤信号で自転車レーンを通過して前に出て、信号が青になると同時に左折するバイクってそれなりに見かけるのですが、必ずしも違反とまで言い切れないわけです。

 

左折しようと思ったから自転車レーンを原付が通行して、やっぱり気が変わって直進したという言い訳は無理でしょうけど。
すり抜けに悪用されかねないし。

誰でも間違いはあるし

警察でも間違いなんて普通にあるし、判例をみていると裁判官が法律解釈を間違っているケースもあるし、弁護士だってトンデモ論を語りだす事例は普通にあります。
肩書をやたら重視して信用度を検討するような肩書主義者の気持ちはよくわかりませんが、どんな情報であっても、誰が発した情報であっても疑ってかかるのが正しい。

 

肩書で判断していると、間違いますし。
大手だとか個人だとかもどうでもいいこと。

 

けどまあ、公務員は出来れば何段階もチェックして間違いはしないようにしてほしいですね。
私も昨年まで、行政の間違いを是正するために仕方なく裁判してましたが、間違いを認めないアホがいるから裁判になるわけで、クソ面倒でした。
弁護士代をケチって本人訴訟するから疲れるだけなんですが、ものすごくプラスに捉えるならばいい勉強になったと言えますし、プラスに捉えたほうが人生には活きるんでしょうね。

 




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