以前から何度か書いてますが、自転車のイヤホンやヘッドホンって「それだけ」では違反ではありません(個人的には推奨しませんが)。
ちょっと前に警察庁が通達を出しています。
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自転車のイヤホンやヘッドホン
一応法律解釈上は、イヤホンを使うこと自体が違反になるわけではなくて、
という解釈。
この定めは、道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)になります。
東京都の例。
分けて考えると分かりやすくなります。
違反になる内容 | 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転 |
違反になる例示 | 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど |
除外事由 | 難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するとき |
あくまでも違反になるのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転」であって、その例示として「高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど」が挙げられていると解釈できます。
「など」なのであくまでも例示であり、限定列挙ではない。
さて、警察庁がちょっと前に通達を出しています。
1 指導取締り上の留意事項
法第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止することであると承知している。
この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によってはこれを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。
3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。
4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、所要の見直しを検討すること。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
要は道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)について、自転車が「イヤホンの使用のみ」だと、公安委員会遵守事項違反にはならない。
あくまでも違反になるのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」した場合なんだと書いてあるのだから、
公安委員会遵守事項に沿った正しい運用をしなさいと警察庁から通達が出ています。
で。
個人的にはイヤホン使いながら自転車に乗ることは推奨してません。
ただし法を拡大解釈するのは危険なので、条文に沿った正しい運用であるべきとは思います。
行政組織が法を拡大解釈した結果、一人で最高裁まで争う目に遭った経験上、条文の範囲を越えた取締りについてはやはり違うと思う。
さらにいえば、イヤホンやヘッドホンを使う人が「安全運転に必要な音が聞こえているか」は外見上わかりません。
なので実務上、警察官が声を掛けてちょっと聞こえているかを確認することは警察の業務の一環。
使用が即違反というわけではなく、あくまでも「運転に必要な音が聞こえているかどうか」を問題にしているわけです。
安全運転に必要な音とは?
「安全運転に必要な音が聞こえているか」については、パトカーや救急車のサイレンが聞こえるか、あとはクラクション等警音器の音が聞こえているかになりますが、自転車のベルも警音器になります。
なので法解釈上は自転車のベルが聞き取れるなら問題がないのではないかと思われますが、ロードバイクってちょっとした異音が重大なメカトラブルの予兆になることもあるので、個人的にはオススメしていません。
オススメしてないことと、法令解釈を厳格に扱うことは別問題だと思うのでこういう記事を書いてますが、世間の目は「イヤホン=違反自転車」ですからね…
しまいには事故の後に自転車ライトが散らばっているだけなのに、「イヤホンが落ちてる」みたいにデマを流す人すらいるわけで、そういうのもどうかと思ってしまいますが…

なので法令をしっかり理解した上で、その上でイヤホン等についてはあまりオススメしません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
3日前の報道記事です。
両耳イヤホンで自転車は危険 交差点で一斉取り締まり 広島
https://www.fnn.jp/articles/-/590906
広島の報道各社、同じ内容で報じていましたので、県警の意向に沿った報道だと思います。
主殿が言われる”世間の目は「イヤホン=違反自転車」”が、
こうして作られて行くのかと思うとモヤモヤします
コメントありがとうございます。
警察庁の通達とかガン無視なんですねw
なかなかビックリしました。
広島についてはいろんな話を聞いているので、「相変わらず県の権力者が上からの指示を無視して勝手な事している」って感想です。(全国で唯一、いまだに人権侵害と言われる3無い運動やってる県ですから)
コメントありがとうございます。
都道府県規則の内容に警察庁がツッコミを入れてもいいのか?という疑問もありますが、その理屈からすれば県が独自に動いたとしても問題ないのかもしれません。