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高校生が自転車で煽り運転!?

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まーたおかしなニュースが入ってきましたね。

高校生だそうですが・・・

自転車で煽り運転

2年前でしたっけ。
妨害運転罪が創設されて、ひょっこりはんが逮捕された事件もありました。

 

桶川のひょっこりさん、ついに逮捕!
だいぶ前に書いた記事ですが、 自転車で迷惑行為をしていた男性ですが、ついに逮捕されたそうです。 逮捕容疑は こちらで詳しく書かれています。 逮捕容疑は暴行になっているようです。 金属加工会社の会社員・成島明彦容疑者(32)は2019年7月、...

 

バカだなぁ・・・
妨害運転罪は道路交通法に規定されていますが、指定違反のうち、妨害意思を立証する必要があります。

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

妨害意思の立証で一番わかりやすいのは、反復性と継続性だと思うのですが、こういうのはドラレコが無いと立証不可能とも言えます。
最近の車はドラレコ装備率って高まっているのかなと思うのですが、一つのきっかけは東名でのあおり運転です。

 

東名のあおり運転事故って調べてみると2017年6月の出来事なので、もう4年以上経過してます。
まだ判決が確定してないんですよね、アレ。
というのも一審の横浜地裁の審理が違法だったということで、東京高裁が横浜地裁に差し戻し。

 

横浜地裁は当初、危険運転致死罪は成立しないとの見解を打ち出していたにもかかわらず、判決は危険運転致死罪だったということで、被告人側が十分な反論をする機会が失われたというもの。

 

どうでもいいんですが、裁判員制度って本当に必要なんですかね?
あまり知られていないとは思いますが、今まで裁判員制度って対象になるのは20歳以上でした。
再来年から18歳以上に変更されます。

高校生とはいえ

今回のあおり運転は高校生とのことですが、かなり危険な運転なので高校生だろうと容赦しないということでしょうか。
ちなみにですが、こういう自転車にクラクションを鳴らすことについては全く問題ありません。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

全く問題ないとはいえ、こういうことをしている学生に鳴らすのって、女性だと勇気がいるのかもしれません。
わざとブロックするような走り方をする自転車もいますし、おかしな自転車乗りもいるにはいるので、趣味としてロードに乗るときはおかしな雰囲気を感じたら関わらない、徹底的に避けるほうが無難だと思います。

 

ロードバイクが注意されて、逆切れ&暴行。犯人逮捕・・・同じロード乗りとしては恥ずかしすぎる事件です。
衝撃的なニュースが飛び込んできました。 2月5日18:50頃、大阪府東大阪市荒本北付近の府道2号線にある【東荒本北】交差点近くにおいて、ロードバイクに乗る男性と車を運転する男性がトラブルになる事件が発生しました。 (adsbygoogle ...

 

先日、車道を走っていたら、車のドライバーに

いろんな人
いろんな人
自転車は歩道を走れ!
違法だぞ!!

こんなことを言われた、みたいな話がありました。
最近思うのですが、こういうのはイチイチ関わらないほうが賢明な気がします。
所詮はキチガイ様ですし。
関わると同類に成り下がると言いますか。

 




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