古い記事に突如コメントを貰うと、
正直な気持ちです。
これだけ記事数があると、2年も前に書いたことを思い出せない。
けどこれは言い訳ですね。
自分自身の発言には責任を持たないといけませんし、古い記事の車両通行帯の概念を間違えていたのを発見できたので修正しておきました。
それについてはありがとうございます。
Contents
何の話だ??
こちらの記事にコメントを2件頂いたのですが。
文脈からして、自転車の目線が分かりすぎている気が致します。
サイクリストが、輸送業であるトラックドライバーに邪魔だ 等との発言はありえないと思います。
自転車の車道通行はあくまで原則であり、義務でもないはずです、そうした道交法を分からずに公道を通行しているのなら警察に通報すべき事案です。
また、自転車に免許制度を導入しないのは、車社会の利便性を優先させる為に自転車には事実上、車道通行をさせたくないとの思いからです。
まあ、サイトのタイトルを見たり、他の記事を見ればわかる程度にサイクリストですし、自転車の目線が分かり過ぎていると言われてもサイクリストですからねぇ・・・
ちなみにこれ。
これの意味がよく分からないのですが、記事で書いた内容は逆ですよ。
トラックのドライバーの中には、自転車が邪魔だと思う人もいるという話を書いたのですが、真逆に捉えられるとは思ってもみませんでした。
続いての話。
義務なのか原則なのか?という議論にどのような意味があるのかわかりませんが、一部の例外を除けば義務だと思いますよ。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
しなければならない、なので義務ですね。
除外規定は法17条の2(路側帯通行)と、63条の4(普通自転車の歩道通行)がありますが、これらは17条1項の例外規定なので、車道通行は義務だと思います。
63条の4で、
やむを得ない、が拡大解釈されているような気がしますが。
自歩道とか年齢による区別もあるので、一部の人にとっては義務ではないとも言えるのかもしれませんが・・・
なお自転車道は道交法上では車道なので、自転車道があるときは自転車道(車道)の通行義務があります(63条の3)。
で、これがよくわからない。
そんな理由、なんですかね。
私が思うに、免許制にするほどの理由が無いから免許制ではないものと理解していました。
免許制にするということは国家が運転者の条件を束縛するわけですが、
・簡便な移動手段として、交通網が整備されていない場所なども考えれば免許で縛る必要が無い。
・自動車やオートバイよりも速度が低く、免許で制約を掛けるほどの理由が無い。
・国民の運動不足の解消につながる可能性もあり、それが健康保険に係る費用を軽減させる可能性がある。
こういう様々な理由から免許制を敷かないだけのこと。
車道通行をさせたくないから免許制にしない、という理由が本当にあるんですかね?
昭和46年でしたっけ。
それまでは自転車の歩道通行も認められていなかったわけですが、自転車と車の事故が相次いだことなどから歩道通行を事実上解禁しました。
これについては、当時の警察庁だか国家公安委員会だったかの人が、【自転車を歩道に上げたのは失敗だった】みたいな発言をしているはず。
それを受けて平成期には、今度は歩道での自転車事故が増えている現状も踏まえて、やっぱ車道ね!としたはず。
なんか不思議なコメントな上に、何を言いたいのかすらわからないので困惑します。
別にいいんですが
古い記事にコメントしてはいけないなんてルールもないので、好きにしてもらって構いません。
ちなみに相変わらず、コメントを書くときのキャプチャが表示されないという苦情は来るのですが、これについては改善する手段が無いので申し訳ありません。
理由はこちらをどうぞ。
コメントを頂いたりメールを頂いたりするのは私にとってはありがたいことなんですが、時折意味不明なコメントやメールが来ることがあります。
議論になる話ならいいんですが、何を言いたいのかすら分からないと、議論になる以前の問題。
だいぶ前に、【自転車の通行分は2m認められているんだ!】と謎メールをしてきた方がいたのですが、質問の意味も意図も分からないので、回答できる範囲で回答し、何を言いたいのか質問の意味が分からないことを回答しました。
普通、これで返答が来るのが礼儀だと思いますが、返答すらないとそもそも何を主張したかったのかがわかりませんし、議論になる以前の問題。
なにせ、質問の意味が全く分からない日本語でしたので。
だいたいにして、【2m認められている!】なんて事実はどこにもないし、判例の読み方も分からないのか・・・とガッカリしたのを覚えています。
その判例では、左側端を2m空けていた車がキープレフト違反(18条1項)なのか?が争われたわけで、左側端から2mの位置にいた自転車について争ったわけでもない。
しかも他の判例を見れば、左側端1.5m空けていたオートバイに18条1項の違反だとしている判例もあるし、左側端から2mの位置にいた自転車にキープレフト違反だとした判例もある。
第2車線(車両通行帯ではない)を通行していた原付に、キープレフト違反を認めた判例もある。
道路幅や事故状況など総合的にみて、その事故のケースでそうだったというだけなのに、安易すぎませんかね。
あの判例を読んだだけで、自転車は2m認められているなんて読み方をするなら、申し訳ないですが勉強不足もいいところ。
何を言いたいのか分からない、議論になる以前のコメントやメールについては、その意図を確認します。
質問の意味がわからないと、答えようが無いですし。
けど今回のコメントは、何を言いたいのやらさっぱりわからない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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