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六本木六丁目交差点、自転車は直進or二段階右折可能?

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ちょっと今回は自信が無いので、異論がある方がいましたら是非お願いしますw

 

読者様
読者様
都内を自動車で移動中ふと気になったのでメッセージを送りました。
テレ朝本社方面から北上し、麻布トンネルを避け側道に入り、六本木六丁目交差点に進入した際、自転車は直進及び二段階右折は可能なのでしょうか?
自動車であれば右左折レーンしかないので直進は指定通行区分違反ですが、自転車ではどうでしょう?
少なくとも直進禁止の標識はなく、向こう側にも道はあります(もっともすぐまたトンネルで自転車車道通行不可になりますが)。
右折する場合も二段階右折が原則であるならばココをいったん直進し横断しなければなりません。ちなみに下車し歩行者として渡ろうと思っても横断歩道はありません。
私ならココを直進する蛮勇はありませんが道交法的にはどうなのでしょうか?ご意見を伺いたいです。

11月22日11:00、一部修正。
【→】のときには二段階右折は出来せん。

六本木六丁目交差点

この辺の土地勘が無いので間違っていたらごめんなさい。
側道を通ってというのは、ここの左側を通行してという意味だと思います。
(右のトンネルは自転車通行禁止になってます)

そのまま進めば交差点に突入するわけですが、3つの通行帯があり、左折専用、左折専用、右折専用の順に並んでいる。

ご丁寧に自転車ナビマークがついているくらいなので、自転車の通行は問題ありません。
その上で、まずは指定通行区分の問題から。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

軽車両を除くなので、自転車はこの指定通行区分に従う必要が無く、20条1項の規定により第1通行帯しか通れません。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

見たところ直進を禁止するようなものもなく、直進も二段階右折も可能なんだろうなと思うのですが、ちょっと気になったのが信号機。

 

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること
青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす

【青色の灯火の矢印】の後段の意味がちょっと理解できなかったのですが、当初、右矢印の信号が出ているときは軽車両も二段階右折ポイントまで進行してもいいのかと思ってました。
ただしこれ、解釈がやっぱ間違っていたようでして、【→】のときに軽車両は二段階右折ポイントまで直進することは出来ません。

信号機の表示 自転車が可能なプレイ
左折、直進、右折(二段階右折ポイントまで直進)
左折
×

なのでこの信号機が青になるタイミングがあるなら直進は可能だけど、左右の矢印しか出ないなら直進は不可。
青信号が出たときには、右折(二段階右折ポイントまで直進)が可能。

 

 

なので私の答えとしては、
・二段階右折は、信号機が青になるときは可能
・【→】だけのときは、自転車は進行不可
・直進は信号機が青になることがあれば可能(?)

 

こうなのかなと思うのですが、正直わからないので詳しい人がいましたら是非ご教示ください。

 

法律面は置いといて、直進にしても二段階右折にしても、この交差点でしたいか?と聞かれたら、したくは無いです。
一応ダブル左折レーンな上に、信号待ちの待機場所が無い。

青信号の時しか二段階右折ポイントまで直進できないので、そうするとダブル左折レーンのせいでまともに進めません。

 

都心は複雑怪奇でよくわからんのです。
こういうところって〇-バー〇-ツの方々は、まさか右折レーンに特攻するわけではないと思うのですが・・・

 

なので青信号が出るタイミングがあれば理論上は二段階右折可能ですが、青信号が出なければ不可能と言えるのかと。
実際には信号機の表示を見ないと分かりませんが、たぶんここ、青信号が出ることって無いんじゃないでしょうか?
進行方向別通行区分が左折帯と右折帯だけになっているので、【←】か【→】のどっちか、もしくは両方を表示して、あとは黄色と赤信号だけで足りるはず。
青とか出すと意味不明になりそうなので、青信号が出ない交差点もありますし。
青信号が出ない交差点であれば、自転車は結局のところ左折以外は出来ません。

 

難しい信号機

こういうのって道交法マニアは法律の条文を見ながらあーだこーだと考えればいいでしょうけど、走行中に法律の条文が頭に浮かんで一瞬で判断できるのか?と聞かれると、ムリですよね。
施行令2条の信号機の意味って、いろんな条件が重なると意味が分からなくなる。

 

警察のHPを見ると、車道を走っているときは車道の信号機、歩道を走っているときは歩道の信号機、自転車専用の表示がある信号機がある場合はそれに従うと書いてあるじゃないですか。

 

404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。

 

これについては何ら難しいことは無い。
ところが先日も書いたようなケース。

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 

歩車分離式で、自転車横断帯があり、自転車専用信号機があるわけですが、車道を走っていた自転車が交差点に来たときに、自転車専用信号機が赤・車道が青で、かつ第1通行帯は左折専用レーンの場合に信号待ちする停止線はどこなんですか?となると、だんだん怪しくなってくる。

 

こういうのって警察に聞くと、

いろんな人
いろんな人
車道のまま停止すると危険なので歩道に上がりましょう!

 

まず間違いなくこれですよ。
これ自体は正論なので、わかりましたというしかない。

 

信号ではなくダブル左折レーンの直進問題。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

これも警察に正しい直進方法について聞けば、恐らくは

いろんな人
いろんな人
歩道に上がって歩道橋から行くべきです!

 

法律論ではなく自己防衛論の回答しか来ないと思います。
これはこれで間違いだとは思いませんが、警察だって本音はダブル左折レーンで直進とかやめて欲しいはず。

 

六本木六丁目交差点についても、恐らく警察に聞くと

いろんな人
いろんな人
歩道を通って横断歩道で渡ればいいんじゃね?

 

だいたいは濁されるのがオチ。
濁されるというよりも、ある意味では正論なのです。
自転車の特権、車道から歩道へトランスフォームすれば歩行者にもなれるし、歩道通行も可能ですから。

 

ついでにちょっと話が逸れますが、この件。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

 

自転車で赤切符を切られたという話。
車道を通行してスクランブル交差点に進入し、歩道の信号機に従って進行したというものですが、法律上の話でいえば、横断歩道の信号機に【歩行者自転車専用】と付いていたならば、車道から進んでも何ら問題はありません。

このあたりは警察のHPでも普通に書いてあることだし、そこまで難しいのかと聞かれるとやや疑問なんですが、この件、報道を見る限りでは信号無視が赤切符の要因ではない、ですよね。
信号無視&横断歩行者妨害を現認したので、悪質と判断されて赤切符という話なわけで。

 

車道から横断歩道に進行しているので、38条の規制対象。
これがもし歩道から横断歩道だった場合でも、25条の2第1項の規制が掛かるので似たようなもんですが。

 

横断歩道を渡るときは、自転車から降りて渡らなければならない←正解?間違い?
さて、いきなりですが質問です。 以下の質問、正解でしょうか?間違いでしょうか? 自転車横断帯が無い横断歩道を渡るとき、自転車は降りて渡らないといけない 〇でもXでもなく、△。 当たり前ですが、片足だけ降りていろとか、サドルからケツを浮かせろ...

 

交通の方法に関する教則にも書いてあるし、警察HPにも書いてあるように、横断歩道を自転車で渡るときには横断歩行者のぼうがいをしてはいけませんよと書いてあること。
ネット上で見ると、

 

いろんな人
いろんな人
不条理な取り締まりだ!

 

読者様
読者様
厳しすぎる!

 

いやいや、ダブルで違反したらそりゃ切符切るでしょというだけのこと。
これが信号無視だけであったら、指導警告票止まりの可能性もあるわけで。

 

車にはやたら厳しいのに、自転車には甘い人たちの心理は正直理解不能。
車に対しては横断歩行者妨害ガーと盛んにいう人でも、なぜか自転車が横断歩行者妨害することについては追及しないのも不思議。
初犯ならどうせ不起訴(起訴猶予)なわけだし、反則金の車よりもむしろ甘くなるのですが、検察に出頭することを考えれば負担と心理的な圧迫は大きいのかも。
仮に歩行者相手に死亡事故を起こしても、相場は執行猶予。

 

この程度の取り締まりで厳しいとみる人って、自転車を甘く見過ぎなんだよなぁ。
赤切符=有罪ではないんだし。
今まで大甘だった自転車への取り締まりに対して、普通に取り締まっただけのこととしか思えん。
そりゃ、無法地帯化するわ。

 

仮に信号機の意味を十分理解していなくても、歩行者のすぐ近くを通れば危険なことくらいは分かりそうなもんですが。
信号機だけで切符を切ったわけではないのに、信号機ガーと論評する人はちゃんと読んでいないのか?と疑いたくなる。

今回のあしゃ(@asami2692)さんのケースは、2つの違反で、軽微な違反をオーバーしたため、いきなりの赤切符となってしまったのだ。

 

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何度か取り上げているように、一般のママチャリストよりは道交法に詳しいだろうロード乗りですらわからん交差点はあります。

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 

こういうのは一瞬で判断がつかないので困るけど、こういうのも、仮にどっちの信号機に従うか迷ったとして、それ単独で切符を切るのかは正直怪しい。
リンク先で取り上げたケースでも、車道の信号機には従う意思は示しているのだから。
プラスアルファの違反が加われば赤切符となりうるだけのこと。

 

やたら自転車に甘くしてきたツケが今になって出ているとしか思えないのですが、分かりづらい点を間違えたとして、即座に切符が切られるわけではないです。
悪質だと思われるから切符を切るだけのこと。
リンクで書いた内容にしても、仮に車道の信号機に従って進行することが違反だとしても、普通に考えて悪意はないのでいきなり切符というのは考えられないわけです。
誰がみても赤信号だと容易に視認できる状態で信号無視すれば赤切符の可能性はあるでしょうけど。

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 




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