えーと、この記事にコメントを頂いたのですが・・・


法律が何のためにあるのか、まるでわかっていない。
道路交通法は、万人が安全、かつ円滑に道路を交通するためにある。
法を厳格に守ったがゆえに事故に遭い、命を落とせば、それは立法趣旨に合わない。
記事の中で道路交通法の条文が多数引用されている。
街を走るトラックの運転手が皆、この条文を読んでいるなら、
私も読んで、自転車に乗るとき、そのとおり実行しよう。
街を走る多くの者が読んでもいないものをわざわざ読んで、それを厳格に守ったところで、ほとんど意味を成さない。
もし意味があるとしたら、裁判所の法廷に立つときだけだろう。
交差点を直進通過するのに、三度も四度も針路変更をする。
それじゃ、車に跳ねられたって、ぜんぜんおかしくないよ。
ハッキリ言う!
病院に行くためにバスに乗っているときにコメントが来たのですが、すいません。
声出して笑ってしまい、おかしな人だと思われてしまいましたよw
ハッキリ言われると笑ってしまうので、もう少し控え目に言っていただくか、ハッキリではなく中途半端にバカだと言ってもらえると、いい感じにイラッとするので助かります。
下記コメントは盛大に矛盾していると思うのですが・・・

道路交通法は、万人が安全、かつ円滑に道路を交通するためにある。

道交法は万人が安全になるためにあるんだというのであれば。法を厳守すれば安全になるのでは?
立法趣旨に合うとか合わないとかではなくて、法律自体がおかしいとみるべきこと。
で、この方がどこまで読んだのかは謎ですが、この記事。
こちらが言いたいこととしては、道交法の規定には車道を通行する自転車に対して理不尽かつ不合理としか思えない条項が普通にあるということ。
自転車横断帯と横断信号については、歩道通行している自転車の保護目的で作られたと考えられる。
昭和46年に歩道通行が解禁されて、自転車は歩道に行くように促した結果、横断歩道で自転車と歩行者が競合するようになってしまい危険になった。
そのため自転車横断帯を設けて歩行者と自転車を分離。
こういう経緯の下、法律を守ると車道を通行する自転車にとってはあまりにも理不尽なことが起こるという前提があって、それを無理に守ろうとする意味があるのか?という話です。
法律は守ると豪語するような人もいますが、道交法をきちんと勉強すれば道交法を全て守ってロードバイクに乗るのは事実上難しいケースがあることは理解できるはず。
そもそも、どこからが違反なのか明確ではないようなものもある。
これは故意に守らないという話ではなくて、法令順守したくても離れている信号機とか横断帯に気が付くのは無理だよね?ということ。
ただ理論的には、違反は違反として成立する恐れもあって、切符を切られる可能性もゼロとは言えない。
そういうときに、どういう根拠で反論するべきなのか?というところを書いたので、法律を厳守しろなんて意味では無いですよ。
横断帯については、歩道を通行する自転車には合理的ですが、車道を通行する自転車については事故製造機としか思っていませんし。
実際、警察庁からの指示で、特殊なケースを除いて自転車横断帯は撤去することになっているくらいだし。
切符を切る警察官がいるのかは謎ですが、理論上では切ることは出来る。
けど、車道の信号機に従う意思は示しているわけで、むしろ車道を走る自転車が容易に視認できる位置に横断信号機を設置しない公安委員会の怠慢なわけで。
予告表示をつけるとか、法改正して車道を通行する自転車は車道の信号機に従ってもいいとすればすべて解決するはずなんですが。
法律を厳守しろ!という記事ではなくて、法律を厳守すると爆死しますよ?という意味合いのほうが強い。
けど切符を切ってくる可能性がゼロとは言えない以上、正しく抗弁する手段も知っておいた方がいい。
単にそれだけの事を書いたのですが。
次回からはもうちょっと中途半端にバカと言ってもらえると、こちらもイラっとするかもしれないのでよろしくお願いします。
バスの中でスマホを見て突如爆笑してしまったので、バスの中の空気がおかしくなりましたよw
あとついでなので。

街を走るトラックの運転手が皆、この条文を読んでいるなら、
私も読んで、自転車に乗るとき、そのとおり実行しよう。
街を走る多くの者が読んでもいないものをわざわざ読んで、それを厳格に守ったところで、ほとんど意味を成さない。
もし意味があるとしたら、裁判所の法廷に立つときだけだろう。
条文を読もうと、教本や解説書などを読もうと、物事の本質は変わらないわけで、免許を持っている人は教習所で教本で学ぶだけのこと。
条文を読むのが苦手でしたら、警察HPなどをみれば自転車の走り方が書いてあるので、そっちをどうぞ。
法廷に立っているということは被告人なわけですから、別にあなたが法律の条文を知らなくても問題ないと思いますよ。
裁判官が有罪か無罪か決めてくれますから。
法律論
個人的には道路交通法は一度すべてバラバラにしてやり直したほうがマシなんじゃないかと思っているのですが、車道を走る自転車にとっては不合理なものは普通にあるし、信号機の件なんて、一瞬で判断できない不完全な規定だと考えています。
で、刑法的には違法性阻却事由って、正当業務、緊急避難、正当防衛の3つがあります。
さらに法律ごとに違法性阻却事由になることが定義されていることもある。
上のリンクで取り上げた信号機については、明確にそれらで否定できると断言できるとも言い難い面があるので余計ややこしい。
道交法で守る必要が無いと思っている条文はいくつかありますが、自分なりには理論立てていて、合理性、安全性、客観性の3点から考えるようにしています。
例えばなんですが、これ。
こんな走り方をしているロード乗りがいるとは思いませんが、合理的とは思えないし、この行動を取ることで左折巻き込みリスクと右直事故リスクが増すのは明らかなので安全性も落ちる。
客観性というのは、警察官複数に意見を聞いて、守る必要はないと言われた場合を意味します。
警察もHPでは自転車横断帯があるときはこうしましょうとか書いてますが、県警本部とかに聞いても、それは守らなくても問題ないと平然と言われますから。
本音と建前、なんでしょうね。
公務員の立場も分かるので、そこは理解することにしてます。
この3点が揃ったときには守る必要はないと考えてます。
小回り右折のほうが合理的!という意見があった場合、右直事故リスクと客観性で否定できる。
直進時に第2通行帯に入るという意見については、個人的にはその気持ちはわかるんですが、現実に違反を取られた人の話も聞くので客観性で否定される。
これを書くとアレなんですが、T字路での二段階右折。
第1通行帯の中で右寄りになって二段階右折すると違反じゃないですか。
仮に横断歩道が無かった場合、このプレイがそこまで悪なのか?と聞かれると、それもなんか違うような気がする。
法律上は出来る限り左側端に沿って徐行ですが、横断歩道が無く後続車が来ている場合には事実上二段階右折は不可になるわけで。
まあ、一旦左折してどこかで横断歩道を使って戻ればいいだけなので、無理する必要はないですけど。
国道357の自転車道については、

そもそも道路の片側にしかない上に、管轄署も通行義務はないというけど、安全性という面では通行したほうがいいよねとなるので、個人的にはもしこの道路を通ることがあれば、自転車道を通ります。
ただしここ、自転車道に入るタイミングを逃すと、何キロにも渡っては柵に阻まれて入れないので、そもそも道路を知っていないと無理なんですよ。
そもそも自転車道については、道交法上の自転車道とみなすかについては管轄署に聞かない限りはわかりません。
道交法上の自転車道は、道路標識が必須要件ではないし、標識があっても関係ないことすらある。
自転車道の標識があっても、道交法の自転車道ではないこともあるし、自転車道の標識が無くても道交法上では自転車道になる。
そんなもんに通行義務があると言われても、そりゃわかりませんよー。
もちろん、そんなどうでもいいことで切符を切ることはないでしょうけど、
素人が見て判断できない構造を作るほうが悪いし、法律の不備でもある。
法律を守ると豪語する人であれば、当然先に全て調査してから走るんでしょうけど、一般人はそこまで暇ではない。
道交法を無視する意思はないにせよ、車道を走るロードバイクってどこかで勝手に違反が成立する。
なので法律が悪いとしか思いませんが、法律を守ると豪語するような人であれば当然こういう考えは許せないんでしょうし、無駄に批判されたりもする。
これでも取り上げましたが、

そりゃ厳密にいえば違反になるとはいえ、よくこんなもんを批判する気になるなと・・・
自転車で車道を走ったことがあるのであれば、そこを批判するのではなくて法律がおかしいことを報道すべきこと。
前に自転車横断帯は守りませんよと書いた時に思いっきり批判されましたけど、えーと、本当に皆さん守っているの??
ただまあ、自転車界でも違反ではないものを違反だと言って非難するような人もいるし、自分が違反していることに気が付かず他人の違反をやたら責めるような人もいるので、困ったもんなんですけどね。
日中、自転車にはライトの設置義務はありませんが、付いていないというだけでわざわざ動画を撮ってネットにアップして、ライトが付いていないから違反だ!とか言う人もいるくらいです。
いつから日中の設置義務が出来たのか知りませんが、独自道路交通法違反とか認定するわけですよw
道路交通法には違反しなくても、独自道路交通法に違反するから許せない!みたいな心理なんでしょうかね。
車間距離詰めて走行するのは違反!と主張しながらも、本人は堂々と同じ違反をしているとか意味不明なこともある。
そういう人に限って、逃げ文句を先に用意しておくのが常套手段だったりするし。
法定外の手信号を出すと安全運転義務違反になる、なんてことを本気で信じているような人もいるのですが、当然そんなわけがない。
でも本気でそう信じていることにより、他人に攻撃し出すこともあるわけで・・・世も末。
本来免許制ではない自転車については、信号を守る、左端を走る、夜間やトンネルではライトをつける、困ったら歩道を走ってもいいけど、徐行するか降りて押して歩く、この程度で十分なんです。
二段階右折というのも、左端を走るという原則を知っていればそれで十分。
ただまあ、記事でも取り上げたように信号を守ろうとするけどトラップで信号無視が成立する可能性もあるので、ややこしい。
でも今回はいい勉強になりました。
ロード乗りでも、直進レーンに行くことが違反だと知らない人もいましたし、ドライバーさんもそういう人はいました。
へー、と知ってもらうことがまず先なんじゃないですかね。
左折帯から直進するのは違反じゃなくて、法律通りなわけですよ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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