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独自道路交通法はやめてくれ。

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ちょっと前に書いた記事についてなんですが、

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

この中で、自転車横断帯についてちょっと触れている個所があります。
そこについてご意見を頂きました。

読者様
読者様
自転車横断帯は義務なのだからちゃんと守るように啓蒙すべき。
左折のようになったときに、自転車側には一時停止義務と後続する左折車を優先させる義務がある。
法律を守れば事故は起きないのだからちゃんと書くべき。
管理人
管理人
・・・

独自道路交通法違反で逮捕です

要はこれのことだと思うのですが、

この方の理論では、左折して自転車横断帯に入る前に自転車に一時停止義務があるということと、そのときに後続左折車がいた場合には後続左折車を優先させる義務があるとおっしゃるのですよ。

これねー、相当微妙な問題だと思ってまして。
というのも、一応は車道から横断歩道と自転車横断帯に接近しているわけなので、理屈的には38条の義務が生じる可能性はゼロとは言いません。
既に自転車横断帯を通行する自転車がいるときは、一時停止してから自転車横断帯に入る義務があるのかはちょっと謎ですが、実務上では注意義務は確実にあるでしょうし。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

ただまあ、この場合の自転車は、横断歩道と自転車横断帯を横切りたいわけではなくて、自転車横断帯に入りたいわけです。
なので38条の義務が生じるのかは相当謎ですが、理屈的には【横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には】に該当している。
けど恐らくですがこの場合、一般的注意義務として歩道から自転車横断帯に入る自転車と、横断歩道を渡ろうとする自転車に危害を及ぼさない範囲であれば問題ないのかなと思いつつも、ここはグレーゾーンです。

 

けど、

読者様
読者様
後続する左折車を優先させる義務がある。

これは全くあり得ないです。
理由は38条。
自転車横断帯を渡ろうとしている自転車が優先ですから・・・

 

独自道路交通法違反は勘弁してくださいw

やっぱり無理です

何度も書いているように、自転車横断帯については、車道を走る自転車が守る理由を見いだせないので守りません。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)

自転車横断帯の通行義務には罰則が無く、警察官から指示されて従わない場合のみ罰則だからという理由もありますが、それ以外だと3点。

 

1,現場レベルの警察官に聞くと、車道を走っているなら守る必要はないと言われるから。
2,横断帯を通行しないほうが事故リスクが減るから。
3,この方のように、後続左折車が優先だと思い込んでいる人がいた場合、爆死するから。

 

こういうのって法律を守ると豪語する人であれば当然守っているし許しがたいことなのかもしれませんが、総合的に考えて守る必要性を見いだせませんし。
法律を守ると豪語するような人であれば当然国道15号の川崎のあたりでもこうやって走っているんでしょうけど・・・

ちょっと無理です。
ごめんなさい。
横断帯の通行義務があることについては同意ですが、そもそも守りたくても守りようが無いというか。
奥まったところにある横断帯を発見する術が無いので、交差点に入った瞬間にはもう通り過ぎていますし。

 

どうでもいいですが、これについて【交差点の外側は、付近には当たらない】と書いて判例があることにしていたサイトさん。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

理由は分かりませんが、滅亡してしまったのでしょうか??
複数の有料判例サイトで検索してもサッパリ出てきませんが、本当に判例があるのか教えて欲しかったんですけどね・・・
独自道路交通法違反については、正直なところその方の脳内だけで完結させて欲しい。
マイルール違反だと糾弾されましても。

 




コメント

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