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イヤホン&無灯火で死亡事故。

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こういうニュースがあると、悲しくなりますね。

2日午前5時半すぎ、東京・足立区の環7通り沿いで、歩道を歩いていた70代くらいの男性が、男子高校生(16)が乗っていた自転車と接触した。

男性は、はずみで車道側に倒れ、走ってきたトラックにひかれ、即死した。

高校生はイヤホンをつけ、無灯火で自転車を運転していたということで、警視庁は、当時の状況をくわしく調べている。

 

Yahoo!ニュース
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ご冥福をお祈りします。

車両運転者としての自覚

どうも自転車について、車両という感覚が無い人が多いというか。
歩行者に準ずる存在みたいな感覚の人って多い。

 

事故の状況が詳細に報道されていないので、どういう方向性での衝突なのかもわかりませんし、イヤホンがどの程度関係したのかもわかりません。
とはいえまだ暗い時間帯に無灯火なので、そりゃ前方視野が減る。

自転車と歩行者が接触し、歩行者が車道に倒れてトラックに轢かれて即死だそうです。
ホントね、人って簡単に死んでしまうので軽い気持ちで自転車に乗るなといいたい。

 

あんまり知られていないような気がするのですが、自転車が歩道を通行するときは徐行義務があります。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

普通自転車通行指定部分は滅多にないので関係ない。
自転車が歩道を通行するときは、歩行者の有無にかかわらず徐行義務があります。
これ、立法当時の警察庁の考え方では時速4,5キロとなっている。

それからもう一つは、歩道を通行する場合においては、先ほど申しましたように、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走れとこう書いてあるものでございますから、大変莫然たる規定でわかりにくい、むしろ、今度はっきり自転車は歩道を通行する場合には徐行して走りなさい、時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度で走りなさい、そして歩行者の通行を妨げるような状況になるときは一時停止をしなさいということを明確にしたというものでございまして、そういう意味でむしろ歩行者の保護を今回ははっきり考えて規定をした、こういうふうに理解をいたしております。

 

国会会議録検索システム

徐行とは時速10キロ未満を意味しますが、歩行者に絶対的な優先権がある歩道では、今の見解では時速6-8キロとされていますが、ほぼ100%に近いレベルで守られていませんよね。
自転車が、車道は怖いと言って歩道に行って、歩道では歩行者に危害を加える。
バカなんじゃないかとすら思う。

 

先日、メールしてきた方とやり取りしていて疑問に思ったんです。

読者様
読者様
歩道では歩行者の安全に注意して時速20キロくらいで走っています!
管理人
管理人
バカかよ。
車道走るか、自転車乗るのやめろや。

車両運転者としての自覚が無さすぎ。

 

歩道を走るときは徐行なんですよというルールはほぼ守られていませんが、以前も書いたとは思いますが、警察官が乗る自転車に歩道で当てられたことありますからねw
歩道ですよ?
イラっとして車道を走れ!と言ったら翌日からは車道を走ってましたw

 

その人は私服ですが、毎日警察署に入っていくし、警察署の前に立っているのを何度も見ているので警察官だと知ってます。

 

いろいろ思うことはありますが

こういうのって、要は自転車に乗っていた人の不注意そのものが事故の原因です。
けどこういうのも、インフラが悪いとか言い出す人もいるんだろうな・・・
実態は単なる注意義務違反ですが。

 

判例の読み方と裁判の現場。道路構造の瑕疵を問う?
たまたま検索してヒットした記事なんですが、ちょっとこれはいかがなものかと思うところがありまして。まあ、気持ちは分からないでもないですが。交通事故の判例を見ていると、それなりに不可解なものはあります。なぜそういう判決に至ったのか?というところ...

 

ロードに乗る立場としては、車道できちんとルールを守っている人が多いと信じたいですが、どれだけ注意を尽くしても絶対ということはありませんので、自転車保険は必ずしっかりと。
歩行者の聖域である歩道で、歩行者に衝突して死亡事故なんて、あってはならないこと。

 

トラックに轢かれて即死、という報道だけで悲しくなります。
ちなみに自転車には危険運転致死罪が適用できませんので、過失致死罪程度にしかなりません。
しかも初犯はほぼ不起訴が定番。

 

自転車は事故を起こしても、危険運転致死傷罪に問われることはない。
自転車への刑罰って、甘いですよね。さて、ロードバイクに乗る人の中ではそれなりに見かける光景として、ドラフティングがあります。厳密にいえば道交法上では車間距離不保持なのですが、取り締まり事例は聞いたことがありません。車間距離を詰めた状態で走行...

 

事実上の刑罰が十分とは言えないのでいろいろ緩くなっているようにも感じますが、今度創設予定とされる自転車の少額違反金制度でガンガン取り締まりしたほうがいいと思う。




コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    人が居る歩道を自転車で走る警察官を見かけますが、結構スピードを出しているので20km/hくらいなら出てそうです。
    毎回同じ人というわけでもないのでコスプレではなさそうです。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それが現実ですよね・・・
      まさか自転車の緊急走行ではないでしょうし。

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