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変な誤解をされても困るので。

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まあまあどうでもいいんですが、せっかく当サイトの記事を引用しているようなので。

そもそもなんですが

横断歩道を渡ろうとしている自転車に対して、38条の義務は生じないというのが道路交通法の規定です。
なので車道を通行する車両が優先といってもいいんですが、実際に自転車が横断歩道を渡っているにもかかわらずそのまま進行して事故を起こせば逮捕されます。

 

自動車運転処罰法における、過失運転致死傷罪です。

 

また怪我をさせたり死亡させると、民事上でも過失になります。

 

この二つにおける「過失」というのは、道交法違反とイコールではありません。
通常予見されることに対して、回避義務を怠ったこと=過失です。

 

自転車が横断歩道を使って渡ることなんて日常茶飯事なので、日常茶飯事のことを予見して回避する義務はあります。
自転車が直前横断したとかなら別ですが、下記はマズイと思いますよ。

横断歩道の前に、自転車に跨っている人がいた場合、当然ですが横断したいことは理解できる。
道交法の義務とは別に、弱者保護の観点から予見されることについては回避しないといけないんですね。
なので道交法だけを考えてはダメなのです。

 

これ、本当にややこしいというか、優先権は車でも、保護義務もあると言えばいいのかな。
車と自転車がぶつかったとして、自転車側が大怪我をしたり死亡するのは予見できます。
自転車が車にアタックしても、車が傷つくとか凹む程度で、ドライバーが怪我をしたり死ぬことは通常あり得ない。

 

割りばしと機関銃くらいの差はあるので、割りばししか武器を持ってない人に機関銃をぶっ放してはいけないわけです。

 

なので弱者保護の観点から保護義務自体はあるので、事実上、横断歩道を自転車で渡ることが予見される場合には減速したり一時停止しないとマズイのです。

怖いです

正直なところ、ママチャリが歩道を爆走したり、横断歩道でもノールックに近いレベルで横断開始するママチャリもいるわけですが、本来の道路交通法の規定で言えば当然おかしい。
こういうのも、そろそろ警察が本腰を挙げて欲しいなと思うのですが・・・
ロードバイク乗りとしても、歩道から車道にノールックで降りてくるママチャリとか、心の底からしねと思いますし。

逆走してくるママチャリとか、信号無視してくるママチャリとか、夜間に無灯火のママチャリとか、心の底からしねと思ってますが、そんな輩が相手でも、事故回避義務は生じる。
実際、逆走自転車と順走自転車が衝突した場合、あり得ないことに過失割合は50:50です(ただし生活道路の話)。

 

逆走自転車と衝突事故を起こした場合、過失割合は0:100にはなりません。
ロードバイクで走っていると、それなりに見かけるのは逆走してくるママチャリ。 逆走自転車の交わし方については、過去にもいくつか記事を書いてます。 車 対 車の事故で、対向車がセンターラインを超えて逆走状態で突っ込んできた場合、基本的には過失割...

 

逆走という大罪を犯しているにもかかわらず、事故回避義務は順走側にも生じる。

 

横断歩道を渡ろうとする自転車についても、優先権と保護義務は別だと考えればわかりやすいかもしれません。
こちらで紹介している判例でもそうですが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

道路交通法違反と民事の過失割合は全く別次元の話ですし、道路交通法違反が成立しなくても過失運転致死傷罪にはなる。
これの意味を理解されたほうがいいかと思います。
クラクションも不用意に使うと、クラクションにビックリした高齢者が転倒して怪我をするなど責任を問われますから。

 

それと同時に、無法地帯化している自転車も何とかしたいんですけどね。
歩行者の延長程度にしか考えないバカも多いので。




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