こういう記事ってなにをしたいのかイマイチわかりませんが、、、
おそらく、自転車横断帯がないため、横断歩道を逆走状態で走るのはNGだと思われるわけですが、目の前で取締りを行っている警察官が注意していなかったため、ルール違反でない可能性も捨てきれません。
優良ドライバーが「悪質な自転車に感じる不満と疑問」をぶちまける | 日刊SPA! | ページ 3横断歩道は自転車のためのものではない!クルマ好きの腕時計投資家、斉藤由貴生です。つい先日、私は人生初のゴールド免許を得ることができたのですが、これまで免許を取ってから18年間、一度も免許証の色がゴー…
Contents
横断とは
横断歩道とは歩行者の「横断」の用に供する場所ですが、
横断の定義はこちら。
「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。
木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス
要はこれが「横断」になりますが、
たまたま横断歩道がある場所を使って自転車が「横断」しただけなので、順走も逆走もないんだよね…
横断は横断でしかない。
車両の横断はこのルールに従うだけ。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
このルール、勘違いする人がいますが、
②横断
③転回
④後退
「道路外に施設若しくは場所に出入するための横断」じゃなく「横断」です。
このルール、なぜか勘違いする人が多いけど、「道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折」は昭和46年改正による後付けなので、昭和35年時はこうだったことからも明らか。
○昭和35年道路交通法
第二十五条 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。
なので自転車が横断歩道を「横断」するときは、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがなければ横断してかまわない。
道路交通法は難しい
ところで、警察庁的には全ての車両が横断歩道を「横断」すること自体を禁止していない。
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月、東京法令出版
クルマが横断歩道を使ってもそれ自体は違反になりませんが、現実的にはその必要もないし、歩行者を妨害することになるからなおさらあり得ない(25条の2第1項)。
自転車のルールって分かりにくいし、元指導員という人でもこんな感じなのでややこしいけど、

横断歩道は「横断」なので逆走も順走もないし、自転車が使っても違反ではない。
ただし、歩行者や他の車両の正常な交通を妨げるときは横断歩道を乗ったまま「横断」はできない。
道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
平成30年1月18日 福岡高裁
きちんと理解していない人は多いので仕方ないけど、いつも不思議に思うのは疑問があるなら専門書や判例など調べてみればいいのに…と思う。
そもそも横断歩道上に順走、逆走があるなら、歩行者はどうしたらいいのか解釈に困る。
歩行者は原則として歩車道の区別がない道路は右側端を通行する義務がありますが(やむを得ない場合は左側端でもよい)、歩行者が横断歩道を使うことすら解釈に困るんじゃないですかね。
コメント