何のことやら?というコメントを頂きまして。
読者様
前後ブレーキレバーが、トップチューブに付いてたピストを見てぶったまげた記憶が……
イヤ確かにノーブレーキじゃないけど……アリなのかソレはと……?
全くわからん笑
トップチューブにブレーキレバーをどうやって取り付けするのか、そもそも脳内には全く想像がつかない笑。
けど、前後のブレーキレバーは独立しているのでしょうから、急制動は不可能では?
ハンドルから両手が離れるような。
一応、道路交通法施行規則によると、普通自転車の要件にこれが有ります。
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
容易に操作できる位置なのかは、まあまあ疑問です。
けど、普通自転車の枠組に収まりたいのか?はまた別問題だし、法律の概念を越えた意味合いで「普通ではない」自転車だし。
違反カルチャー
ノーブレーキピストについては、こんなことを語る人も。
読者様
違反をよしとするカルチャー。
違反上等!違法大歓迎みたいな方々はいろんな分野にいますしね。
出来れば道路上から退場して頂きたいけど。
電動キックボードの一部が免許不要で解禁予定ですが、ああいうのも違法改造してスピードが出るようにする奴は出てくるでしょうね。
けど、脳内に「トップチューブにブレーキレバー」の図が全く浮かばない笑。
トップチューブにマイレバーという話なら、単なる見栄っ張りなんだろうなと思うけど。
そのレバーを握ると、停止ではなく発車するんですよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ハンドルネームに突っ込みをいただき、ありがとうございますっ。元ネタの方は法の御縄になってるのがアレですが(笑
そしてすみません。見た目の説明を全くしてなくて。
それはさながらトップチューブがフラットバーハンドルに化けた様な見た目でした。
クロモリ(多分)フレームのトップチューブ下側に、フラットバー用のブレーキレバーを固定していて。
それを見て思ったのは、前後ブレーキ同時にかけようとしたら間違いなくスッ転ぶだろうなぁと、じゃあ片手だけトップチューブにもってきて、前ブレーキだけ握るのかなぁ……夜な夜なマイレバーを握りしめる様な姿で。
コメントありがとうございます。
是非実際の状態を見たかったです。
ブレーキングしたらぶっ飛びますね。