こちらの続きです。
左側通行の原則(17条4項)の除外として5項がありますが、
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
1号の一方通行とは、解釈が明らかとは言えない。
・全ての車両が一方通行の場合を指すのか?
・「自転車を除く」など特定車両の逆向き進行が可能な場合は1号に該当する?
Contents
17条5項1号の一方通行とは?
一方通行道路の出口にて、このように2列化することはよく見かけます。
これって1号の一方通行道路に「自転車を除く」の場合が含まれるかどうかで変わってしまう。
「自転車を除く」の場合も1号の一方通行に含まれる | 「自転車を除く」の場合は1号の一方通行に含まない | |
右側通行 | 合法 | 違法 |
クルマの右折時 | 右側端に寄って | 道路中央に寄って |
結局、1号の一方通行とは「全車両が一方通行の場合」なのか、「特定車両が一方通行の場合も含む」のかは明らかではない。
○全車両が一方通行
○普通自転車と特定小型原付以外は一方通行
で。
読者様から指摘を受けたのですが、補助標識がない一方通行でも逆向き進行が可能な車両がありますよね。
緊急車両や、公安委員会規則で除外されている車両など…
そうすると1号でいう一方通行とは「全車両が一方通行」と解釈すると、そもそもそんな道路が存在しないことになる…
んー。
別の法律になりますが、自動車運転処罰法施行令だと、このように規定している。
第二条 法第二条第八号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
カッコ書きで除外を規定しているので、一方通行とは本標識のすべてを意味するような気がする。
補助標識がついていても一方通行は一方通行。
結局1号の解釈がよくわからなくて、警察的にどう考えているのかを聞いてみました。
「どちらにも解釈しうる余地がある以上、交差点出口で2列化しても違反と捉えることは適当ではない」
これを「全車両が」と読むか、「一部の車両でも」と読むかはビミョーで、あくまでも本標識が一方通行を示しているときには補助標識に関係なく1号に該当すると解釈すべきと。
2列化した場合、「できる限り右側端に寄った右折待ち車」と、左側端を通行する逆向き自転車が干渉することになりますが、
仕方ないらしい笑。
そもそもの話として
この標識は交通法8条による通行進入禁止標識(自転車を除く)ですが、交通法8条の規制って道路全体に掛かります。
しかし現実的には、歩道と車道の区別がある場合には車道の部分と解釈する。
以前下記について「歩道も逆走不可なのか?」と聞いたのですが、
「車道のみと解釈してください。歩道は逆向き進行可能」とのこと。
車道のみと解釈する根拠は、たぶん法律上にはなくて慣習上の話だと思われます。
歩道上に「自転車一方通行」を設け、歩道上に「自転車進入禁止」を設けて「この歩道」と補助標識を設置した事例もありますが、
「この歩道」とつけなかった場合、道路全体に規制が掛かることになるからこうなる。
某K視庁の人と話をしたのですが、17条5項1号の解釈についてもどちらにも解釈しうる余地があるし、そのような曖昧さが残る部分については、右側通行になったとして違反適用することは適当ではないと考えているようでした。
なお17条4項の適用が仮にないとしても、18条1項(自転車は左側端寄り、クルマは左側寄り)があることをお忘れなく。
なのでこれについては
右折時に「右側端寄り」になったクルマが違反とは言い難いし、1号(一方通行)と解釈すると右側端に寄ることはむしろ義務になる(34条4項)。
そして「自転車を除く」である以上、自転車が逆向きに進行することが可能なので干渉してしまいますが、
「自転車は歩道を走れるし」とか「そういう道路には路側帯があるので、軽車両は路側帯をどうぞ」みたいな扱いでしかないそうです。
個人的な見解としては、
「全車両が」と読むと、緊急車両など逆向き進行可能な車両がある以上1号に該当する道路が存在しないことになるので不合理。
かといって「補助標識で」自転車を除くなどとした場合のみは該当しないと解釈すると、分かりにくくて伝わらない以上、違反と捉えるのもビミョーになる。
結局、いろいろ曖昧に運用してきた結果としてこのような干渉が起きるのかと思われますが、
法律で解決できないので、譲りあって安全にどうぞとしか言えないのでしょうね。
しかし法律通りにプレイすると、「右折する前にできる限り右側端に寄るクルマ」と「左側端寄り通行する自転車」が干渉するので、どちらも悪くないのに干渉するという不思議な状況に陥りますが、いろんな規定と整合性を取ろうとすると1号でいう「一方通行」とは、一方通行の本標識がある場合全てを意味し、補助標識の有無は無関係と捉えたほうがスッキリするのかも。
なお、解釈として必ずしも正しいわけではないので、異論反論等がある方は遠慮なくどうぞ。
全体の整合性を取ろうとすると…ビミョーすぎて笑えない。
道路交通法マニア的には興味深い案件ですが、マニアのオモチャにされるルールだからダメなのよね笑。
前回書いたように「補助標識の有無」で捉えることも不可能ではないですが。
なお、仮に「自転車を除く」の一方通行が17条5項1号の一方通行に該当し、右側通行が許されたとしても、あくまでも「交差点右折」や「道路外右折」など
限定的な場面以外は18条1項(左側端寄り、左側寄り通行)によって制限されるし、自転車については右折前に右寄りになることが認められていない以上、結局は左側端寄り通行(18条1項)になります。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
仕様が曖昧でバグってると。
デシジョンテーブルを作るときに条件漏れした感じで嫌な感じです。
コメントありがとうございます。
法律に不備があり、実情でよろしくやってくれという運用は危険ですが、重大事故が起きなければ直さないのが通常…