先日ちょっと気になった件。
かなりどうでもいい話です。
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不法駐輪ならぬ放置おもちゃ
自転車の駐輪禁止エリアに、電動ではないキックボードが鍵付きで置いてあったわけですよ。
でもこれって、道路交通法ではそもそも【輪】ではないですよね。
いわゆる遊具扱い。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
キックボードはこれらに類する行為に該当する。
そうなった場合、不法駐輪は成立しないわけじゃないですか。
確かに乗り物風ではあるけど、道路交通法では遊具扱いされている。
ということは、これは放置おもちゃという扱いなんでしょうかw
とはいっても、放置というわけでもなく鍵で地球ロックされている。
地球ロックされたオモチャは不法投棄とも言えないし。
〇ーマナイザーを地球ロックして置いておくのと何ら変わりない扱いなんでしょうか。
いやね、こういうどうでもいいことを考えるのって実は嫌いじゃなくて、放置おもちゃとするとどういう権限でこれを撤去するのだろうか?と考えだしたら、とりあえず警察に放置物として保管してもらうことになるのかな?
勝手に捨てたらそれはそれで問題になるし。
かといって【輪】とも言えないので、放置自転車を撤去するオッチャンはどう判断するのだろうか?
これが仮に電動キックボードだった場合には、原付の不法駐輪扱いと言える。
もしくは特例実験中の電動キックボードであれば、あれは小型特殊自動車扱いだから、不法駐車になる。
さて放置されているおもちゃをどうするのだろうかと注意深く観察していたのですが、こんな暇人プレイが可能なのは病気療養中という身だからこそなのかもしれませんw
交通のひんぱんな場所でキックボードというおもちゃで遊ぶことは禁止だけど、交通が頻繁ではなくても〇-マナイザーを使って公道で遊んでいると逮捕される。
同じおもちゃとはいえ、交通が頻繁なのかどうかで分けるのもいかがなものなのか。
ということは電車にも?
自転車を解体して専用の袋に詰めて電車に乗ることを輪行といいますが、キックボードは輪ではないので、おもちゃを電車に載せただけ?という扱いなのでしょうか??
気になって調べてみたのですが、袋詰めは必須ではないけど推奨、みたいな曖昧な感じのようです。
けど電動キックボードの場合は原付扱いだから、原付を電車に載せたらマズそうな予感もする。
こういうのも

こんな聞き方したら当然断られる。
まあ、電動だから必ずダメ、というわけでもなさそうな。
なんでもそうですが、意味深な聞き方をしたら誤解を招く。
キックボードについても、

こんなな聞き方をしたら、オメー何語ってるの?とおかしな方向になるし。
そういやずいぶん前に、聞き方次第で変わるんだという謎の理論を披露されたことがありますが、聞き方次第で変わるという抜け道みたいなのを堂々と公表されてもねぇ。
そんなもんでドヤ顔出来るのはちょっと理解に苦しむ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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